求償権の行使・ダブル不倫

相手の妻との不貞調停・訴訟で「求償権放棄型和解」を選択する損益計算

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不貞調停や訴訟で相手の妻から高額な慰謝料を請求された場合、「求償権放棄型和解」を選択すべきなのはどのような損益計算上のメリットがあるからですか?
A 【求償権放棄型和解のメリット】不倫慰謝料の裁判や調停において「求償権放棄型和解」を選ぶ最大のメリットは、一時金の減額交渉に応じてもらう代わりに、将来の不倫相手(配偶者)への求償権を互いに放棄することで、裁判の長期化リスクや弁護士費用の二度手間、精神的負担をトータルで大幅に抑えられる点にあります。
【選択時の損益計算のポイント】不貞慰謝料の相場(100万〜300万円)や、支払後に求償権を行使して不倫相手から回収する手間・リスクを考慮すると、和解金自体の減額幅と裁判継続コストを比較し、早期解決を図る方が経済的な実利が大きいケースが多く、実務現場で広く選択されています。

不貞行為(不倫・浮気)の当事者となってしまい、相手の配偶者から裁判所を通じた調停や訴訟を提起された際、頭を悩ませるのが「求償権(きゅうしょうけん)」の扱いです。

慰謝料を支払った後、自分の不倫相手に対して「自分が払った分の半分を請求できる権利」が求償権ですが、これを巡る法的な攻防は非常に複雑です。

本記事では、相手の妻との間で争う調停や訴訟において「求償権放棄型和解」を選択することが、経済的・精神的にどのような損益をもたらすのか、弁護士の視点から分かりやすく損益計算のポイントを解説します。


1. 不貞慰謝料における「求償権」の基本構造

不貞行為は、あなたとあなたの不倫相手という「共同不法行為」にあたります。法律上、被害を受けた妻は、あなた単独に対しても、不倫相手単独に対しても、全額の慰謝料を請求することができます。

しかし、最終的な負担割合は原則として折半(2分の1ずつ)です。あなたが妻に対して全額を支払った場合、あなたは不倫相手に対して「私が払った分の半分を払いなさい」と請求する権利(求償権)を持ちます。

これが、いわゆるダブル不倫や、独身者と既婚者の不倫において問題の複雑化を招く最大の原因となります。


2. 裁判を継続した場合のリスクと「隠れコスト」

相手の妻からの請求に対して、「金額が高すぎる」「納得がいかない」と裁判や調停を継続した場合、表に見えない様々なコスト(リスク)が発生します。

  • 弁護士費用の負担増: 裁判が長期化すればするほど、依頼している弁護士の着手金・報酬金、日当などの費用がかさんでいきます。
  • 精神的ストレスの長期化: 裁判期日に出廷したり、書面を作成したりするプレッシャーが何ヶ月、場合によっては1年以上続きます。
  • 周囲への発覚リスク: 裁判記録は原則として公開されるため、勤務先や家族に訴訟沙汰になっていることが知られてしまうリスクがゼロではありません。
  • 求償権の二度手間: 仮に裁判で判決まで進み、あなたが妻に満額を支払ったとしても、その後で不倫相手に対して求償権を行使するための新たな交渉や裁判を起こさなければならず、さらなる労力と費用がかかります。

裁判で数万円〜十数万円の減額に成功したとしても、上記の時間的・金銭的コストを考慮すると、「実は赤字になっていた」というケースは決して珍しくありません。


3. 「求償権放棄型和解」とは何か?

こうした泥沼化を防ぐための強力なカードが「求償権放棄型和解」です。

これは、和解条項の中に「被告(あなた)は原告(妻)に対し、解決金として〇〇万円を支払う。原告および被告は、本件に関し、将来互いに求償権を行使しない」という一文を盛り込む手法です。

この和解を選択した場合、以下のような状況が生まれます。

  • あなたは妻に対して決まった解決金(一括または分割)を支払うだけで、すべての金銭トラブルが綺麗に完結します。
  • 支払った後に不倫相手から「なぜ私に請求してくるんだ」と逆恨みされたり、さらなるトラブルに巻き込まれたりするリスクが完全に遮断されます。
  • 妻側にとっても、「将来、あなたの夫(不倫相手)とあなたとの間で求償トラブルが再燃するリスク」がなくなるため、当初の請求額よりも減額した金額での和解に応じやすくなるというメリットがあります。

4. 徹底比較:裁判継続 vs 求償権放棄型和解の損益計算

具体的に、請求額が「200万円」だった場合の損益計算をシミュレーションしてみましょう。

パターンA:裁判を徹底抗戦した場合

  • 判決・和解での着地点: 150万円の支払命令(50万円減額)
  • 弁護士費用・実費: 総額約40万円
  • その後の求償権行使: 不倫相手から回収できる見込みが低い(連絡先不明、求償拒否など)
  • 実質的な最終収支: マイナス190万円(+精神的疲労)

パターンB:早い段階で求償権放棄型和解を選択した場合

  • 和解金額: 100万円(求償権を放棄する代わりに大幅減額を交渉)
  • 弁護士費用・実費: 総額約25万円(早期解決のため低め)
  • その後の求償権行使: なし(トラブル終了)
  • 実質的な最終収支: マイナス125万円(平穏な日常の早期回復)

このように、数字上の慰謝料の額面だけでなく、「弁護士費用」「解決までの時間」「精神的コスト」「求償権回収の確実性」をトータルで計算すると、求償権を放棄してでも一括で早期和解する方が、結果的に損失を最小限に抑えられるケースが多いのです。


5. 求償権放棄型和解を成功させるための実務上のポイント

この和解手法を有利に進めるためには、いくつかのポイントがあります。

第一に、不倫相手との関係性や連絡が取れる状態かどうかが重要です。すでに不倫相手と縁が切れている場合、あなた自身が求償権を行使することは事実上不可能に近いため、「どうせ使えない求償権を放棄する代わりに、私の支払額を今すぐ大幅にまけてもらう」という交渉術が非常に有効に機能します。

第二に、法的な書面(和解調書や示談書)の正確性です。将来の求償権の放棄について曖昧な文面にしてしまうと、後からトラブルの火種が残ってしまいます。「清算条項」と呼ばれる、お互いにこれ以上の金銭請求を行わない旨の条項を完璧に盛り込む必要があります。


まとめ:損益分岐点を見極めた賢明な解決を

相手の妻との不貞調停や訴訟において、意地になって裁判を長引かせることは、金銭的にも精神的にも大きなマイナスを招きがちです。

「求償権放棄型和解」は、失うかもしれない求償権を手放す代わりに、慰謝料そのものの減額と早期解決を買うという、極めて合理的で現実的な損益計算に基づいた解決策です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の置かれた状況や不倫相手の経済状況、費用の見込みを細かく算出し、最もトータルコストが低くなる解決プランをご提案いたします。裁判や調停の通知が届いてお困りの方は、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の弁護士までご相談ください。

📂 「求償権の行使・ダブル不倫」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP