【弁護士による示談書作成と法的効力の確保】口頭の約束や不備のある示談書では、相手が支払いを放棄した際に差し押さえなどの強制執行を行うことができません。確実な回収を目指すためには、弁護士のサポートのもとで法的効力の高い合意書を作成し、必要に応じて公正証書化しておくことが自身の権利を守るための最大の防御策となります。
不倫・浮気トラブルにおける求償金と分割払いの実態
不倫や浮気が発覚し、配偶者に対して慰謝料を支払った側、あるいは不倫相手と共に連帯責任を負う立場になった場合、法律上発生するのが求償権(きゅうしょうけん)です。本来、不倫は当事者双方(自分と不倫相手)が共同で犯した不法行為であり、原則として責任は折半(2分の1ずつ)とされるのが一般的です。
例えば、配偶者に対して慰謝料として300万円を支払った場合、支払った側は不倫相手に対して、自己の負担部分を超える金額(この場合は150万円)を「求償金」として請求することができます。
しかし、この求償金を請求された不倫相手が一括で150万円を用意できるケースは稀です。そのため、当事者間での話し合いや弁護士を通じた交渉において、「毎月の分割払いで合意する」というケースが実務上非常に多く見られます。
ここで大きな問題となるのが、「分割払いの合意をしたものの、途中で支払いがストップしてしまったらどうなるのか」という点です。このリスクを防ぐために絶対に欠かせないのが、期限の利益喪失特約(きげんのりえきそうしつとくやく)なのです。
期限の利益喪失特約とは何か?
法律用語である「期限の利益」とは、簡単に言えば「その期限が来るまでは、お金を払わずに待ってもらえる権利」を指します。分割払いの合意をしている状態とは、本来一括で支払うべき全額について、「各月の支払期日が来るまでは、残額を払わなくてよい」という期限の利益を債務者(お金を払う側)に与えている状態です。
この期限の利益を「喪失させる」という特約を合意書に盛り込んでおくことで、一定の条件に該当した瞬間に、債務者は期限の利益を失い、「残っている全額を直ちに一括で支払わなければならない状態」に変わります。
不倫の求償金における分割協議では、この特約があるかないかで、トラブル発生時の回収確実性が文字通り天と地ほど変わってきます。
なぜ「期限の利益喪失特約」がないと危険なのか?
もし、毎月の分割払いの合意書に期限の利益喪失特約を入れ忘れてしまった場合、どのようなデメリットが生じるでしょうか。具体的なリスクを整理してお伝えします。
- 滞納されても「その月の分」しか請求できない:例えば、全100万円を毎月2万円ずつ50回で分割する約束をしたとします。相手が3回分(6万円)を滞納したとき、特約がないと、債権者は「今たまっている6万円を払いなさい」としか法的に請求できません。残りの94万円については、まだそれぞれの未来の支払期日が来ていないため、「まだ払う時期ではない」と主張されてしまいます。
- 毎月裁判や督促を繰り返す負担が発生する:支払いが遅れるたびに訴訟を起こしたり、督促の連絡を何年も続けたりしなければならず、精神的・時間的な負担が膨大になります。
- 相手が途中で連絡を絶つリスクが高まる:毎月少額ずつダラダラと支払う約束だけでは、相手側の緊張感が薄れ、「払えるときだけ払えばいいや」という甘えや、最終的に行方をくらましてしまう原因になります。
このように、期限の利益喪失特約がない分割協議は、請求する側にとって非常に不利であり、リスクの大きい状態を放置しているのと同じことなのです。
どのような条件で期限の利益を失わせるべきか?
実務上、期限の利益喪失特約を設定する際には、「どのような状況になったら一括請求できるのか」というトリガー(条件)を明確に定める必要があります。一般的には、以下のような条項を合意書に盛り込みます。
- 複数回の不払い:「分割金の支払いを翌月以降にわたり、2回以上(または〇回以上)怠ったとき」に一括請求できるようにする設定がよく使われます。1回のうっかり忘れを考慮して「2回」とするのが実務のスタンダードです。
- 破産手続等の開始:相手が自己破産や個人再生などの法的整理手続きを開始したとき、あるいは会社の倒産手続きに入ったとき。
- 財産の差し押さえ等:他の債権者から強制執行や仮差押え、仮処分などの申し立てを受けたとき。
- 信用不安の発生:行方不明になった場合や、連絡が一切取れなくなったとき。
これらの事由が発生した段階で、自動的、あるいは債権者からの通知を条件として、残債務全額が一括の支払期日を迎える仕組みを作ります。
実務で使える具体的な条文文例
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が、実際の示談書や和解契約書、公正証書で作成する際の条文の骨組みをご紹介します。法的拘束力を持たせるためには、正確な表現を用いることが不可欠です。
第〇条(分割払いと期限の利益喪失)
1. 乙(求償義務者)は、甲(求償権者)に対し、前条の求償金として金〇〇万円の支払債務が存在することを認め、これを以下の通り分割して支払う。
(1) 金額:毎月〇万円
(2) 支払期日:毎月末日までに持参または送金して支払う。
(3) 支払回数:全〇回
2. 乙が前項の分割金の支払いを2回以上怠ったとき、または本契約条項に違反したときは、何らの通知・催告を要せず、当然に期限の利益を失い、乙は、甲に対し、直ちに残債務メンタルの全額を一括して支払うものとする。
このような条文をあらかじめ作成し、後々の言った言わないのトラブルを防ぐことが大切です。
さらに確実性を高める「強制執行認諾文言付公正証書」の活用
期限の利益喪失特約を盛り込んだ合意書を作成するだけでも不払い抑止の効果は高まりますが、相手が約束を破って一括請求に応じない場合、結局のところ裁判を起こさなければ給与や財産を差し押さえる(強制執行する)ことができません。
そこで強くおすすめするのが、強制執行認諾文言付き公正証書(きょうせいしっこうにんだくもんごんつきこうせいしょうしょ)の作成です。
公証役場で作成する公正証書の中に、「万が一分割金を滞納し、期限の利益を喪失した場合は、直ちに強制執行に服する」という文言を入れておくことで、裁判を経ずに、相手の給与や預貯金口座を即座に差押えできるようになります。分割払いの約束を結ぶ際には、この公正証書化までをセットで視野に入れた協議を行うのが、最も確実で安全な解決策と言えます。
まとめ:求償金の分割協議は専門家への相談が安心です
不倫・浮気問題における求償金の請求や分割払いの話し合いは、感情的な対立も激しくなりやすく、当事者間だけで取り決めを行うと「言った・言わない」の水掛け論や、途中で連絡が途絶えるといった二次被害を招きがちです。
「毎月の分割協議で期限の利益喪失特約を入れる重要性」を正しく理解し、確実な文面で合意書を作成することは、あなたの権利を守るために不可欠です。
弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫慰謝料の請求から、複雑な求償権のトラブル、分割払いの合意書・公正証書作成まで、数多くの男女トラブルを解決に導いてきた実績があります。「相手から分割で払いたいと言われているがどう対応すべきか」「確実に回収できる合意書を作りたい」とお悩みの方は、ぜひ法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの利益を最大限に守るための最適なサポートをご提供いたします。