求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「相手の配偶者にだけバレて自分の配偶者にはバレていない」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で相手の配偶者にだけバレてしまいました。自分の配偶者に知られずに、高額な慰謝料請求を減額して解決することはできますか?
A 【秘密裡の解決と法的根拠】自分の配偶者に知られず、相手の配偶者からの慰謝料請求を減額・解決することは法的・実務的に十分に可能です。弁護士を代理人に立てて交渉窓口を一本化し、連絡手段や時間帯を指定することで家庭への露見を防げます。また、示談書に秘密保持条項(守秘義務)や第三者への口外禁止・違反時のペナルティを盛り込むことで、将来的な発覚リスクを徹底的に遮断できます。ダブル不倫の慰謝料相場は一般的に100万〜300万円程度ですが、婚姻期間や不倫期間、謝罪の態度などを考慮した減額交渉を行います。
【弁護士に依頼するメリットと求償権の活用】弁護士に依頼することで、相手の配偶者からの直接連絡を法的にストップさせ、精神的な負担を大幅に軽減できます。さらに、あなたが支払った慰謝料のうち不倫相手の負担分を請求できる「求償権」の放棄や相殺を交渉に組み込むことで、最終的な経済的負担を最小限に抑えた円満な示談解決が可能となります。

ダブル不倫(W不倫)において、最も恐ろしい瞬間の一つが、相手の配偶者から突然慰謝料請求の連絡が届くことです。さらに、その時点で「自分の配偶者には絶対に知られたくない」という状況であれば、焦りと不安で冷静な判断ができなくなってしまうのも無理はありません。

家庭の崩壊や離婚、職場への露見などを防ぐためには、感情的に対応するのではなく、法的根拠に基づいた冷静かつ戦略的なアプローチが不可欠です。本記事では、自分の配偶者に秘密にしたまま、相手の配偶者からの請求を減額・解決するための具体的な実務知識について詳しく解説します。

1. 相手の配偶者にだけバレた時に最初に直面するリスク

ダブル不倫が一方の配偶者にのみ発覚した場合、放置すると次のような深刻なリスクが発生します。

  • 自分の配偶者への連絡・発覚: 相手の配偶者が怒りのあまり、あなたの自宅や職場に連絡をしたり、あなたの配偶者に直接事実を告げ口したりするリスクがあります。
  • 高額な慰謝料の請求: 相場を大きく逸脱した高額な慰謝料を一括で請求され、払えない場合は訴訟や給与差し押さえに発展するおそれがあります。
  • 精神的なプレッシャー: 「いつ配偶者にバレるか分からない」という恐怖から、日常生活や仕事に重大な支障をきたすことになります。

このような事態を未然に防ぐためには、相手の配偶者との交渉をいかに迅速かつ円滑に進めるかが鍵となります。

2. 自分の配偶者に秘密のまま減額示談を進める実務的な方法

自分の配偶者に知られずに解決を果たすためには、個人で相手と直接やり取りをするのは避けるべきです。感情的な対立を生みやすく、結果として配偶者への連絡という最悪の手段を選ばれてしまう危険性が高いためです。

弁護士を代理人として立てる

もっとも確実な方法は、不倫問題の解決実績が豊富な弁護士に代理人を依頼することです。弁護士があなたの代理人として相手の配偶者と直接交渉を行うため、相手からあなたへの直接連絡を法的に禁止(制限)することができます。

秘密保持条項(守秘義務)の徹底

示談書を作成する際、もっとも重要なのが秘密保持条項(守秘義務条項)の締結です。「本件について、お互いの配偶者を含む第三者に一切口外しないこと」「万が一違反した場合は違約金を支払うこと」などを合意事項として明記します。これにより、相手の配偶者からあなたの配偶者へ事実がリークされることを法的に牽制できます。

適正額への慰謝料減額交渉

不倫慰謝料には法的な相場があります。相手が提示してくる金額は感情的になりがちで高額であるケースが多いため、弁護士が過去の裁判例や婚姻期間、不倫期間、反省の態度などを考慮して適正な金額まで減額交渉を行います。

3. ダブル不倫における「求償権」と秘密保持のジレンマ

ダブル不倫の慰謝料問題において、特殊な仕組みである求償権(きゅうしょうけん)が深く関わってきます。

求償権とは、不倫という共同不法行為によって相手の配偶者に損害を与えた際、あなたが支払った慰謝料のうち、もう一人の当事者(不倫相手)に対して「自分ツケの分を払いなさい」と負担を求める権利のことです。

求償権を放棄するメリットとデメリット

通常、あなたが相手の配偶者に慰謝料全額を支払った場合、不倫相手に対して求償権を行使することができます。しかし、あなたが求償権を行使しようとすると、あなたと不倫相手の間で連絡を取る必要が生じ、それがきっかけで不倫相手の配偶者(つまりあなたの配偶者)に連絡がいってしまうという連鎖リスクがあります。

そのため、自分の配偶者への露見を絶対に防ぎたいという目的を最優先する場合、「あえて求償権を放棄する(または最初から請求額を減額してもらう代わりに求償権を相殺する)」という選択肢が実務上よく採用されます。

  • 求償権を放棄して早期解決: 不倫相手との連絡を断ち、自分の家庭への飛び火を防ぐ。
  • 減額示談とのバランス: 求償権を放棄する代わりに、支払う慰謝料自体の金額を大幅に下げてもらうよう相手の配偶者と交渉する。

このあたりのバランス調整は高度な法律判断と交渉術が必要となるため、ご自身だけで判断せず、必ず弁護士に相談することをおすすめします。

4. 自分の配偶者にバレない解決を目指すなら夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手の配偶者から内容証明郵便が届いた」 「自分の配偶者に知られたくないので、今すぐ穏便に話をまとめたい」 「法的に妥当な金額まで減額して、二度と連絡が来ないようにしたい」

このような切実な状況にお悩みの方は、一人で抱え込まずに私たち法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

公的な相談機関や専門窓口では、数多くの不倫・浮気慰謝料トラブルを解決に導いてきた実績がございます。ご依頼者様のプライバシーと「家庭を守りたい」というお気持ちを最優先に考慮し、相手の配偶者との交渉から秘密保持を徹底した示談書の作成まで、ワンストップでサポートいたします。

まずは初回相談にて、あなたの現在の状況をお聞かせください。最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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