求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫の示談成立後に「一方が再度不倫を再開した」場合の違約金

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫の示談が成立した後に再び不倫関係を再開された場合、約束していた違約金は全額請求できますか?また裁判をせずに差し押さえる方法はあるのでしょうか?
A 【違約金の請求と法的効力について】示談書に「再会や連絡の禁止」および「違反時の違約金」が適法に定められていれば、再び不倫が発覚した時点で直ちに全額を請求できます。ただし、違約金が高額すぎる場合は公序良俗に反して一部無効とされるリスクがあるため、法的に有効な金額設定が不可欠です。
【即時差押えと弁護士相談のメリット】あらかじめ「強制執行認諾文言付き公正証書」として示談書を作成しておけば、裁判を起こさなくても預金や給与の差し押さえ強制執行が可能になります。確実な証拠の収集や公正証書の作成、相手方への強力な請求を行うためには、不倫トラブルに強い弁護士への早期相談・依頼が最も確実な解決策となります。

ダブル不倫(W不倫)のトラブルにおいて、苦渋の決断の末に示談を成立させ、「二度と連絡を取り合わない」「接触すれば違約金を支払う」という約束を取り交わしたにもかかわらず、相手方がその約束を破って再び不倫関係を再開してしまうケースが後を絶ちません。

一度解決したはずの問題が再び浮上したとき、被害を受けた側としては大きな精神的苦痛を受けるとともに、「約束した違約金は本当に全額回収できるのか」「裁判をしなければ差し押さえはできないのか」といった切実な疑問が生じるでしょう。

本記事では、示談成立後の再不倫における違約金条項の法的効力や、裁判所を通じた即時差押えを実現するための実務上のポイントについて、法律の専門的な視点から詳しく解説します。

示談書における「違約金条項」の法的効力と実務上の意味

不倫の示談交渉を行う際、将来の接触や再発を防ぐための抑止力として設定されるのが違約金条項です。例えば、「今後一切の接触、連絡、接近を禁止し、これに違反した場合には1回につき300万円の違約金を支払う」といった条項がこれに該当します。

このような条項は、単なる「脅し」ではなく、契約上の法的効力を持ちます。当事者間で合意のうえ署名・捺印された示談書であれば、民法上の契約として有効です。

なぜ違約金の設定が必要なのか

一度不倫の慰謝料を支払わせて解決した場合、法律上、同一の原因に基づく新たな慰謝料を再び請求することは原則として困難になります。しかし、「二度と関係を持たない」という約束に対する違反行為(再不倫)は、新たな精神的苦痛を生む契約違反行為です。

そのため、あらかじめ示談書の中で「違反した場合のペナルティ(違約金)」を金銭として具体的に定めておくことで、再び不倫が発覚した際に、改めて高額な損害賠償を立証する手間を省き、スムーズに請求を行うことが可能となります。

「300万円」の違約金は高すぎて無効にならないか?

「示談書に300万円という高額な違約金を定めたけれど、裁判で『高すぎる』として減額されてしまうのではないか」と不安に思われる方も少なくありません。

結論からお伝えすると、事案の内容や悪質性にもよりますが、300万円という金額が一概に無効になるわけではありません

公序良俗違反と裁判所の判断基準

日本の民法では、公序良俗に反するような過大な違約金を設定した場合、その一部または全部が無効と判断されることがあります(民法90億円違反など)。しかし、不倫の再発防止という目的において、300万円という金額は、過去の裁判例に照らして著しく高額で不当であるとはみなされないケースが多いのが実情です。

  • 最初の不倫で精神的・経済的にどれほどの苦痛を受けたか
  • 示談の際に十分に当事者間で話し合われ、自由意思のもとで合意されたか
  • 再び裏切られたことによる精神的ダメージの大きさ

これらが総合的に考慮されるため、専門家である弁護士が関与して適法に作成された示談書であれば、違約金の有効性は高く認められます。

再不倫が発覚した際の「即時差押え」のステップ

示談書に違反して再不倫が発覚した場合、直ちに相手方の財産を差し押さえて違約金(300万円など)を回収するには、示談書の作成方法が極めて重要なカギを握ります。

一般的な私文書(当事者間で作成した紙の示談書)である場合、相手が違約金の支払いに応じないときには、まず裁判を起こして勝訴判決を得る必要があります。しかし、最初から「ある手続き」を踏んでおけば、裁判を経ずに即時の強制執行が可能になります。

公正証書(執行文付)による即時差押えの強み

違約金の回収を確実なものにするため、弁護士は示談書を通常の私文書ではなく、公証役場で「強制執行認諾文言付公正証書」として作成することを強く推奨しています。

この公正証書を作成しておくと、以下のような絶大な法的メリットが生じます。

  • 相手が違約金(300万円など)の支払いを拒否した場合でも、裁判を起こす必要がない。
  • 公証役場から「執行文」を付与してもらうことで、直ちに裁判所へ強制執行(差し押さえ)の申し立てができる。
  • 相手の給与、預貯金口座、生命保険の解約返戻金などをスピーディーに差し押さえて回収できる。

再不倫という裏切り行為に直面した際、長い裁判闘争を強いられることは被害者にとってさらなる負担となります。公正証書を活用していれば、発覚後速やかに法的措置へ移行できるため、心理的・時間的な負担を大幅に軽減できます。

再不倫が発覚したときに被害者が取るべき具体的な行動

もし、示談成立後に相手が再び不倫を再開した兆候を掴んだり、実際に発覚したりした場合は、感情的に連絡を取る前に、以下のステップで冷静かつ確実に対処することが重要です。

1. 再び不倫関係にある客観的な証拠を集める

「また不倫している気がする」という主観的な確信だけでは、違約金を請求することはできません。前回と同様に、客観的な証拠(ホテルに出入りする写真、親密なやり取りを示すメッセージ履歴、同居や旅行の記録など)を再度収集する必要があります。

証拠集めをご自身で行うことが難しい場合や、相手に警戒されてしまうリスクがある場合は、探偵事務所や弁護士にご相談ください。

2. 示談書(公正証書)の内容を確認する

手元にある示談書を確認し、「接触禁止条項」や「違約金条項」がどのように規定されているかを精査します。また、その示談書が公正証書として作成されているか、単なる私文書であるかも確認のポイントです。

3. 弁護士を通じて違約金請求の通知を送る

証拠が揃い、示談書の条項を確認したら、弁護士名義で内容証明郵便等を発送し、違約金の支払いを請求します。弁護士が介入することで、相手方に対して「今回は裁判や差し押さえまで容赦なく実行する」という強いプレッシャーを与えることができます。

・専門窓口へのご相談

ダブル不倫の示談成立後に一方が再び関係を再開するという行為は、最初の裏切りの傷口をさらに広げる極めて悪質な行為です。示談書に定められた違約金条項(300万円など)は、適切な手続きを踏むことで強力な法的武器となります。

特に、公正証書を活用した即時差押えの準備をしておくことや、確実な証拠を抑えることが、泣き寝入りを防ぐための最大のポイントです。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、ダブル不倫の示談書作成から、万が一の再不倫における違約金請求・強制執行手続きまで、依頼者様の平穏な生活を取り戻すために全力でサポートいたします。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

📂 「求償権の行使・ダブル不倫」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP