求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で「不倫相手が自分にだけ罪をなすりつけて逃げた」場合

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で不倫相手が保身のために逃げ、自分一人だけが全額の慰謝料を支払わされています。相手に分担分を請求するにはどうすればよいですか?
A 【求償権の行使と相手の特定】ダブル不倫は共同不法行為であり、あなたが支払った慰謝料のうち相手の負担割合(通常は2分の1)は「求償権」として相手に請求できます。相手が連絡を絶ち居場所や勤務先が不明な場合でも、弁護士会照会(183条)や裁判所の文書送付嘱託を利用することで、住民票や給与差し押さえ先を合法的に特定することが可能です。
【弁護士への相談と法的回収】相手の逃亡を許し、一人で全額を負担し続ける必要はありません。公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫相手の居場所・財産の特定から求償権の行使、給与差し押さえを含めた強制執行までをワンストップでサポートします。泣き寝入りせず、まずは弁護士へご相談ください。

ダブル不倫において、配偶者から慰謝料を請求された際にもっとも卑劣で許されないのが、不倫相手が自身の家庭を守るため、あるいは保身のために一切の責任をあなたに押し付けて連絡を断ち、逃亡するケースです。

「すべて相手が誘ったのに、自分一人だけが高額な慰謝料を請求されている」「相手は夫婦関係を修復している一方で、自分は離婚と慰謝料のダブルパンチで追い詰められている」といったご相談を、夕陽ヶ丘法律事務所には連日多くの方からいただいております。

不倫相手が逃げたからといって、あなた一人がすべての経済的・精神的負担を背負う必要はありません。本記事では、逃げた不倫相手から正当な責任を回収するための法的手法について、弁護士の実務視点から詳しく解説します。


ダブル不倫で「自分だけが支払う」ことの不条理

ダブル不倫は、法律上「共同不法行為」に該当します。つまり、あなたと不倫相手の2人が共同して相手方の配偶者に精神的苦痛を与えたという扱いになります。

被害を受けた配偶者は、法律の仕組み上、あなたと不倫相手のどちらに対しても、慰謝料の全額を請求することができます。そのため、配偶者が「連絡がつきやすい」「社会的信用を揺さぶりやすい」などの理由であなただけに標的を絞り、全額を請求してくることは珍しくありません。

しかし、これはあくまで「被害者側の権利の行使」であり、不倫当事者間の内部における最終的な負担割合があなた一人のものになるわけではありません。本来、不倫の責任は原則として「2分の1ずつ」分担すべきものです。相手が逃げ得を許す状況を放置してはなりません。


逃げた不倫相手を追い詰める「求償権(きゅうしょうけん)」とは

不倫相手が自分に罪をなすりつけて逃げた場合、対抗するための最大の武器となるのが求償権(求償金請求権)です。

求償権とは、共同不法行為者の一人が、被害者に対して自分の負担部分を超えた損害賠償金を支払った場合に、他の共同不法行為者に対して「自分が過剰に支払った分(通常は2分の1)を払い戻しなさい」と要求できる権利のことです。

求償権行使の基本的な流れ

  • あなたが配偶者に対し、慰謝料の全額(または一部)を支払う。
  • 支払った事実と示談書・領収書を証拠として確保する。
  • 不倫相手に対し、自分の負担分を超える金額(求償金)を請求する。
  • 相手が応じない場合は、求償権を根拠とした民事訴訟(裁判)を提起する。

「相手と連絡が取れないから求償権なんて行使できないのではないか」と諦めてしまう方がいらっしゃいますが、連絡先が変わっていようとも、法律的な手続きを踏めば居場所や勤務先を突き止めることは十分に可能です。


連絡先や勤務先が分からない相手を特定する弁護士の技

「相手の電話番号がブロックされた」「LINEを削除された」「引っ越し先や勤務先を知らない」という場合でも、泣き寝入りする必要はありません。弁護士にご依頼いただければ、以下のような法的手法を用いて相手の居所や経済基盤を特定できます。

1. 弁護士会照会(185条照会)の活用

弁護士法に基づく照会制度を利用することで、相手の車(ナンバープレート)の情報から所有者を割り出したり、かつての預金口座やクレジットカードの履歴、あるいは通信キャリアから契約者情報を取得するための足がかりを得ることができます。

2. 裁判所を通じた文書送付嘱託・事実調査

すでに裁判手続き(訴訟)に移行している場合であれば、裁判所を通じて相手の勤務先や住民票の移転先、あるいは銀行口座の取引履歴などを法的に照会することが可能です。勤務先が判明すれば、給与の差押え(強制執行)という強力な回収手段への道が開かれます。


不倫相手に逃げられた人が今すぐやるべき重要対策

不倫相手が責任逃れをして逃げている今、あなたが取るべき行動が生死を分けます。以下のステップに沿って確実に対策を進めてください。

証拠の保全を徹底する

不倫関係を示す証拠(LINEのやり取り、ホテルや自宅の出入りを示す写真、誓約書、録音データなど)は、相手が逃げた後も絶対に処分せず、すべて保存しておいてください。求償権を請求する裁判においても、そもそも「不倫関係が存在したこと」の証明が必要になります。

安易に一人で全額を支払わない・示談しない

配偶者から脅されるようにして「私がすべて悪かったので、相手には請求しません」という誓約書や示談書に署名させられてしまうケースがあります。これに署名してしまうと、後から不倫相手に求償権を行使しようとした際、「権利を放棄した」とみなされて請求できなくなる恐れがあります。示談書にサインする前に、必ず弁護士にご相談ください。

内容証明郵便による求償の意思表示

相手が連絡を絶っている場合でも、自宅や実家、あるいは判明している勤務先に対して、弁護士名義で内容証明郵便を送付します。「求償権を行使する」「このまま無視し続ける法的措置に移行する」という意思を形として残すことで、相手の逃げ得を防ぎ、話し合いのテーブルに引きずり出すことができます。


不倫相手が自分だけを犠牲にして逃げようとする行為は、精神的にも大きな苦痛を伴います。「自分ばかりが損をしている」「どうやって仕返しをすればいいか分からない」と一人で抱え込んでしまう前に、ぜひ法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ダブル不倫における慰謝料減額交渉から、逃げた不倫相手に対する求償権の行使、居所の特定に至るまで、依頼者様の利益を守るためにあらゆる法的手段を尽くします。

まずは初回相談にて、あなたの現在の状況と最善の解決策についてお話しさせてください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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