求償権の行使・ダブル不倫

ダブル不倫で双方の家庭が大混乱・請求されて困っている皆様へ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ダブル不倫で相手の配偶者から高額な慰謝料を請求された場合、支払いや求償権はどう対応すべきですか?
A 【法的要点】ダブル不倫の慰謝料相場は一般的に100万〜300万円程度ですが、一方が支払った後に発生する「求償権」によって、不倫相手への請求やさらなる家族間トラブルといった新たな紛争に発展するリスクが高くなります。
【解決へのアプローチ】泥沼化を防ぎ精神的な平穏を取り戻すためには、弁護士を代理人に立てて四者間での一括清算合意書を締結し、求償権の放棄を含めた円満かつ安全な示談を速やかに成立させることが最善の防衛策となります。

ダブル不倫特有の複雑さと「求償権」の罠

お互いに配偶者がいる状態で関係を持ってしまった、いわゆる「ダブル不倫」。ある日突然、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求される内容証明郵便が届いたり、ご自身の配偶者にも事実が発覚して家庭内が修羅場と化したりと、精神的に追い詰められている方が少なくありません。

ダブル不倫が通常の不倫トラブルと決定的に異なる点は、「お互いが不倫の当事者であり、かつ被害者でもある」という複雑な構造にあります。法律上、不倫(不貞行為)を行った当事者は、配偶者に対して共同して精神的損害を与えたことになります。そのため、被害を受けた配偶者は、不倫相手のどちらに対しても全額の慰謝料を請求することが可能です。

ここで大きな問題となるのが「求償権(きゅうしょうけん)」です。

  • 例えば、あなた(A)が相手の配偶者(C)に対し、慰謝料全額である200万円を支払ったとします。
  • この場合、Aは本来自分が負担すべき割合を超えて支払ったことになりますので、不倫相手であるBに対して「私が払った分の半分(100万円)を返しなさい」と請求する権利(求償権)を持ちます。
  • しかし、Bに求償権を行使するということは、Bの配偶者や家族に再び不倫の事実が知れ渡るきっかけになったり、Bとの間で新たな金銭トラブルに発展したりすることを意味します。

このように、求償権の存在が事態をさらに複雑化させ、いつまでも精神的な平穏が訪れない「泥沼状態」を作り出してしまうのです。

個人間の交渉が泥沼化しやすい3つの理由

「弁護士に頼むのは大げさかもしれない」「自分たちで話し合えば穏便に解決できるはずだ」と考え、当事者同士やその配偶者も含めた話し合いを試みる方がいらっしゃいます。しかし、感情が絡み合うダブル不倫において、当事者間のみでの交渉は極めてリスクが高く、以下のような理由で泥沼化するケースが後を絶ちません。

  • 感情の対立による平行線: 配偶者の裏切りに対する怒りや絶望から、相手に対して法外な慰謝料を要求したり、一切の話し合いを拒絶したりと、冷静な協議が不可能になることが多いためです。
  • 条件の食い違いと後からの蒸し返し: 口頭や不十分な合意書で示談にしてしまうと、後日「やっぱり納得がいかない」「追加で慰謝料を請求する」と蒸し返され、脅迫や付きまといに発展するリスクがあります。
  • 求償権の未処理による二次被害: 片側だけの示談で終わらせた結果、後から求償権を行使された側が逆上し、さらなるトラブルや新たな家庭崩壊を引き起こす引き金になってしまいます。

ご自身やご家族の精神的負担をこれ以上増やさないためにも、感情的な対立を避け、法的なルールに基づいた適正な解決図を描くことが急務となります。

夕陽ヶ丘法律事務所が提案する「四者間一括清算」という解決策

私たち公的な相談窓口や弁護士会等では、ダブル不倫のご相談において、個別の示談交渉ではなく「四者間一括清算(または三者・四者間の包括的合意)」を強く推奨しております。

四者間一括清算とは、あなた、あなたの配偶者、不倫相手、不倫相手の配偶者という関係者全員の利害関係を、一度の合意書ですべてクリアにする手法です。

四者間一括清算の主なメリット

  • 求償権の完全放棄によるクローズ: お互いに「今後一切、追加の金銭請求や求償権を行使しない」という条項を合意書に盛り込むことで、将来にわたる金銭的・精神的な不安を完全に断ち切ります。
  • 秘密保持(守秘義務)の徹底: 関係者以外の第三者(職場や親族など)に事実を漏らさないことを厳約し、万が一違反した場合のペナルティを設定することで、プライバシーと社会的信用を守ります。
  • 接触禁止条項の設定: 今後、当事者同士が二度と連絡を取らない、近づかないことを法的に義務付け、新たな火種が生まれることを未然に防ぎます。

弁護士が間に入ることで、感情的な罵り合いを排除し、法的な相場に基づいた現実的な金額で話をまとめることができます。相手側からの高額な要求に対しても、過去の裁判例や類似の解決実績をもとに減額交渉を行い、妥当な着地点を見出すことが可能です。

弁護士に依頼するメリットと解決までの流れ

「弁護士に依頼すると、相手に刺激を与えて余計に怒らせてしまうのではないか」と不安に思われるかもしれませんが、むしろ逆です。当事者間で連絡を取り合うこと自体が大きなストレスであり、精神的疾患を患う原因にもなります。

弁護士が受任通知を発送したその瞬間から、あなた自身が相手と直接連絡を取る必要は一切なくなります。

ご相談から解決までの一般的な流れ

  1. 無料相談: 現在の状況、請求されている金額、これまでの経緯などを詳しくお伺いします。どのような解決を望むのか、最適な方針をご提案します。
  2. 受任・通知発送: 弁護士が代理人に就任したことを相手方へ通知します。これ以降、相手からの直接の連絡はすべて弁護士が窓口となります。
  3. 交渉・協議: 慰謝料の減額交渉や、求償権の放棄、接触禁止などの条件面について、相手方代理人(または相手本人)と交渉を行います。
  4. 合意書(示談書)の締結: 交渉結果をもとに、法的効力を持つ示談書を作成します。求償権の放棄や秘密保持条項を盛り込み、将来の火種を完全に封じます。
  5. 解決・平穏の日常へ: 取り決められた金銭の授受が行われ、すべての手続きが完了します。

・専門窓口へのご相談

ダブル不倫の問題は、時間が経てば経つほど状況が複雑化し、解決のハードルが上がってしまいます。一人で悩み、不安な夜を過ごす必要はもうありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの男女トラブルや不倫慰謝料請求、求償権問題を解決に導いてきた実績豊富な弁護士が、あなたのプライバシーに配慮しながら丁寧に対応いたします。「どうすれば円満に解決できるのか」「請求された金額を減額できるのか」など、疑問や不安をそのままお聞かせください。

泥沼化する前に、まずは法テラスや弁護士会の無料相談をご利用いただき、あなたの日常と平穏を取り戻すための第一歩を踏み出してみませんか。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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