夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫した配偶者と交わす「夫婦間誓約書(念書)」に絶対入れるべき5つの項目

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫した配偶者と夫婦間誓約書(念書)を交わす際、無効にならないために絶対入れておくべき項目は何ですか?
A 【夫婦間誓約書に絶対入れるべき5つの項目】不貞行為の事実に対する謝罪、不倫相手との接触禁止と違反時のペナルティ、スマホ等の通信機器の開示義務、再不倫時の離婚と高額な慰謝料支払いの約束、経済的ペナルティとしての厳格なお小遣い管理を明記することが不可欠です。
【法的効力を高め弁護士に依頼するメリット】公証役場で公正証書(執行文付与)にしておくことで、不倫再発時に裁判を経ず強制執行が可能になります。法的に不備のない厳格な誓約書を作成し将来の不安を払拭するためにも、豊富な実績を持つ弁護士への相談・依頼が最も確実です。

配偶者の不倫(浮気)が発覚したとき、大きなショックを受けながらも「これ以上裏切られたくない」「関係を修復するにしても、もう一度だけチャンスをあげたい」と悩まれる方は少なくありません。

その際、感情的に「もう二度としない」と口頭で約束させるだけでは不十分です。将来の安心と再発防止を確実なものにするためには、法的に有効な「夫婦間誓約書(念書)」を交わしておくことが極めて重要となります。

今回は、数多くの男女トラブルや不倫問題解決を手がけてきた夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、夫婦間誓約書に絶対入れるべき5つの項目と、法的効力を高めるための実務的なポイントを分かりやすく解説します。


夫婦間誓約書(念書)を交わすべき2つの大きな理由

配偶者の不倫が発覚した直後は、相手も平謝りで「どんな条件でも飲む」と言うことが多いものです。しかし、時間が経つにつれて記憶が薄れたり、逆に開き直ったりするケースも珍しくありません。

誓約書を書面に残すことには、主に以下の2つの大きなメリットがあります。

  • 心理的な抑止力となる: 「次に裏切ったらどうなるか」という具体的なペナルティを形にすることで、再不倫への強力なブレーキとなります。
  • 法的証拠としての価値を持つ: 万が一、再度の不倫が発覚して離婚や慰謝料請求に発展した際、過去の不倫の事実やペナルティの合意を示す決定的な証拠となります。

では、具体的にどのような内容を盛り込むべきなのでしょうか。次項から、絶対に外せない5つの項目を詳しく見ていきましょう。


夫婦間誓約書に絶対入れるべき5つの必須項目

夫婦間誓約書を作成する際は、曖昧な表現を避け、誰が読んでも一義的に解釈できる明確な文言で記載する必要があります。以下の5つの項目は必ず網羅するようにしましょう。

1. 不貞行為の事実に対する真摯な謝罪と自認

誓約書の冒頭では、配偶者が誰ツキ合っていたのか(不倫相手の氏名など)、いつからいつまで不貞行為(肉体関係)があったのかを具体的に特定させ、それを「自分の意思で認め、深く反省・謝罪していること」を明記します。

  • 「夫(または妻)〇〇は、配偶者以外の者である〇〇と、202X年頃から性的関係を持った不貞行為の事実を認め、深く反省し、謝罪する」といった文言を入れます。
  • これにより、後日「あの時は脅されて書かされた」「不倫の事実はなかった」と言い逃れをできなくさせます。

2. 不倫相手との接触禁止と違反時の違約金

今後の一切の接触を断たせることは、関係修復においても離婚を前提とする場合においても必須の条件です。

  • 電話、メール、SNS、手紙など、あらゆる手段による一切の接触・連絡の禁止を明記します。
  • 「万が一、正当な理由なく接触した場合は、1回につき〇〇万円を違約金として支払う」というように、金銭的なペナルティ(違約金条項)を設けることで、接触を思いとどまらせる高い抑止力が生まれます。

3. スマートフォン等の通信機器の開示義務

不倫の多くはスマートフォンを通じて行われます。再び隠れて連絡を取ることを防ぐため、通信機器の閲覧に関するルールを盛り込みます。

  • 「配偶者は、いつでも相手方(被害配偶者)の求めに応じて、スマートフォン、タブレット、PC等の通信機器を提示し、通話履歴やSNSのやり取りを確認させることに同意する」と記載します。
  • ただし、プライバシーの侵害や過度な制限にならないよう、夫婦間の信頼回復の範囲内にとどめるバランスも実務上は考慮する必要があります。

4. 再不倫した際の離婚と高額な慰謝料支払いの約束

もしも約束を破って再び不倫(再不倫)をした場合の具体的な処分を、あらかじめ合意しておきます。

  • 「再び不貞行為を行った場合、または前項の接触禁止条項に違反した場合、配偶者は直ちに離婚に応じる」という離婚の合意を盛り込みます。
  • さらに、「その際、慰謝料として〇〇万円を速やかに支払う」と金額や支払期限まで具体的に定めておくことで、裁判等の複雑な手続きを経ずとも請求を有利に進められます。

5. 経済的ペナルティとしての厳格なお小遣い管理

不倫には、自由に使えるお金(交際費や自由裁量のお金)が背景にあるケースが多々あります。金銭面での管理を厳しくすることも、有効な再発防止策となります。

  • 「本誓約書の締結以降、毎月の小遣い(自由裁量金)は〇〇円とし、クレジットカードの利用や新たな借入れは一切禁止する」といった経済的な制限項目を設けます。
  • 家計の透明性を高めることで、浮気に使えるリソースを物理的に断つ効果が期待できます。

誓約書の法的効力を確実にするための3つの実務ポイント

作成した誓約書が、いざという時に裁判所などの公的機関で確実に認められるために、以下の点に注意して作成・締結しましょう。

署名・押印と「実印+印鑑登録証明書」の活用

パソコンで作成した文書であっても、署名は必ず本人が自署し、実印を押印するのが原則です。さらに、市区町村役場で発行された印鑑登録証明書を添付し、「本人が間違いなく自らの意思で署名・押印した」という証明を残しておくと、後日の偽造・脅迫の抗弁を防ぐことができます。

公証役場での「公正証書化」を検討する

もし「再不倫の際の慰謝料請求」や「養育費・財産分与の約束」を確実に実行させたい場合は、私家版の誓約書ではなく、公証役場において公正証書(執行認諾文言付き公正証書)として作成することをお強くおすすめします。

公正証書にしておけば、万が一相手が約束の慰謝料を支払わなかった場合、裁判を起こして判決を待つことなく、直ちに給与や預貯金などの財産差し押え(強制執行)を行うことができるため、圧倒的に強力な法的武器となります。

第三者や弁護士の関与を示す

当事者間だけで話し合って作成した誓約書は、後から「脅されて無理やり書かされた」と主張されるリスクがわずかながら残ります。弁護士の名前や介入のもとで作成された書面であることを明記するか、弁護士を代理人として交渉・作成することで、書面の信用性と法的強度が格段に向上します。


不倫されたショックの中で、冷静に法的な効力を持つ誓約書をゼロから作成することは、精神的にも非常に大きな負担となります。インターネット上のテンプレートをそのまま流用しただけでは、肝心な条項が抜けていたり、法律上無効な内容が含まれていたりする危険性もあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の状況や夫婦関係の修復・離婚といったご希望のゴールに合わせて、最も効果的で法的不備のない誓約書・示談書の作成サポートを行っております。

「夫(妻)に誓約書を書きさせたいけれど、どう切り出せばいいか分からない」「法的に有効な書面になっているか確認してほしい」など、不倫・慰謝料問題でお悩みの際は、ぜひ法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの未来の平穏を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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