夫婦関係修復・離婚・財産分与

離婚しない選択をした場合でも「不倫相手のみ」へ慰謝料請求できるか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫婦関係を解消せず離婚しないままで、不倫相手だけに慰謝料を請求することは本当に可能ですか?
A 【法的根拠と請求の可否】離婚しない場合でも、不倫相手のみに対する慰謝料請求は法律上完全に認められています。離婚の有無と不貞行為による損害賠償請求は別個の問題だからです。
【相場と注意点】離婚しない場合の慰謝料相場は50万から150万円程度となります。また、不倫相手から配偶者への求償権放棄や、将来の接触禁止を定めた示談書を交わすことが実務上不可欠です。

配偶者の裏切りが発覚したとき、「子供のため」「経済的な理由」「まだ愛情が残っている」などの理由から、夫婦関係を壊さずに離婚しない選択をする方は少なくありません。

しかし、「配偶者は許せないけれど、家庭は維持したい。それでも不倫相手にはどうしても社会的・金銭的な責任を取らせたい」と考えるのは当然の感情です。

結論からお伝えすると、離婚をしない決断をした場合でも、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求することは法律上完全に認められています

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、離婚せずに不倫相手単独へ慰謝料を請求する仕組み、具体的な金額の相場、そして絶対に失敗しないための実務上の重要ポイントを詳しく解説します。

離婚しなくても不倫相手へ慰謝料請求できる法的根拠

「離婚しないのに、なぜ他人に慰謝料を請求できるのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

不倫(不貞行為)による慰謝料請求権は、民法709条および710条の「不法行為に基づく損害賠償請求権」に基づいています。

夫婦が婚姻生活を送る中では、お互いに平穏な共同生活を維持する権利(平和維持権や貞操義務)を持っています。不倫相手が配偶者と肉体関係を持つことは、この権利を侵害する不法行為にあたります。

したがって、「離婚の有無」と「不倫相手への慰謝料請求」は、法律上は別個の問題として扱われます。たとえ離婚届を提出していなくても、精神的苦痛を受けたという事実さえあれば、不倫相手に対して損害賠償を請求する権利を行使できるのです。

離婚しない場合の不倫慰謝料の相場

離婚をする場合としない場合では、慰謝料の金額に違いが生じることが一般的です。

離婚をするケースでは、夫婦関係が破綻したこと(離婚に至った精神的苦痛)が慰謝料に大きく上乗せされるため、一般的に150万〜300万円程度と高額になる傾向があります。

これに対して、離婚しない(婚姻関係を継続する)場合の慰謝料の相場は、おおむね50万〜150万円程度となっています。

金額が低くなる主な理由は以下の通りです。

  • 夫婦関係が破綻・解消されていないため、損害の程度が比較的軽微と評価されやすい
  • 将来的な生活費や婚姻関係が維持されるため、経済的な救済の必要性が限定的とされる

ただし、この金額はあくまで一般的な目安であり、不倫の期間、妊娠・出産の有無、不倫相手の態度(反省しているか、挑発的な態度か)、夫婦の婚姻年数などの要素によって増減します。

不倫相手のみに請求する際の「求償権」に関する重大な注意点

離婚せずに不倫相手へ慰謝料を請求する場合、実務上最も注意しなければならないのが求償権(きゅうしょうけん)の問題です。

求償権とは、共同で不法行為を行った者(この場合は不倫相手と配偶者)の一方が、被害者に対して全額の慰謝料を支払った場合に、もう一方に対して「自分の負担分を分けてほしい」と請求できる権利のことです。

例えば、不倫相手に100万円の慰謝料を請求し、相手がそれを全額支払ったとします。その際、不倫相手は「配偶者も共同不法行為者なのだから、半分(50万円)を負担してほしい」と配偶者に求償権を行使する可能性があります。

もし不倫相手が配偶者に求償権を行使すると、最終的に家計(夫婦の共有財産)からお金が出ていくことになり、せっかく不倫相手から受け取った慰謝料の意味が薄れてしまいます。また、配偶者と不倫相手の間で連絡が再開するきっかけになるリスクもあります。

そのため、不倫相手と示談交渉を行う際には、「求償権を放棄させる合意」を示談書に必ず盛り込むことが不可欠です。専門の弁護士が代理人に入り、求償権の放棄条項を確実に組み込んだ示談書を作成することで、こうしたリスクを完全に遮断することができます。

離婚しない選択で不倫相手に請求する具体的なステップ

不倫相手のみに慰謝料を請求し、円満に解決するための具体的な手順は以下の通りです。

  1. 確実な証拠の収集: LINEのやり取り、ホテルに出入りする写真、ドライブレコーダーの記録など、不貞行為(肉体関係)を証明できる客観的な証拠を集めます。
  2. 弁護士による示談交渉: ご自身で直接連絡を取ると感情的になりがちで、脅迫罪などに問われるリスクもあります。弁護士を代理人に立て、内容証明郵便等で慰謝料請求の通知を送付します。
  3. 示談書の締結(求償権放棄の明記): 金額や支払い期日だけでなく、「今後一切の接触禁止(接近禁止条項)」「違反した際の違約金」「求償権の放棄」を盛り込んだ公正証書または示談書を作成します。
  4. 慰謝料の回収: 合意された内容に基づき、慰謝料が支払われます。

今後の平穏を守るための「接触禁止条項」の重要性

離婚しないと決めた以上、最も恐ろしいのは「不倫関係がその後も水面下で継続されること」です。

不倫相手に慰謝料を請求して終わりにするのではなく、今後の夫婦関係の安全を守るために、示談書には以下の条件を必ず設定することが重要です。

  • 今後、配偶者と私的な連絡(電話、メール、SNS、手紙など)を一切取らないこと
  • 偶然遭遇した場合を除き、一切接触しないこと
  • 万が一これらの事項に違反した場合は、違約金として1回につき〇万円を支払うことをあらかじめ合意しておく

違約金条項を設定しておくことで、不倫相手に対して強力な心理的プレッシャーを与えることができ、再発を防止する高い抑止力となります。

まとめ

離婚しない選択をした場合でも、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求することは正当な権利です。

相場はおおむね50万〜150万円程度ですが、単にお金を受け取るだけでなく、「求償権の放棄」や「今後の接触禁止・違約金条項」といった法的な防衛策を適切に講じなければ、かえって家庭の平穏を脅かす結果になりかねません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様の「夫婦関係を修復したい」というお気持ちを最優先に尊重しながら、不倫相手に対する最適な慰謝料請求と再発防止策をサポートいたします。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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