夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫した配偶者からの「婚姻費用(生活費)」の算定と確実な受給

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者の不倫が原因で別居した場合、離婚前でも生活費(婚姻費用)は請求できますか?金額の決め方や不倫された側の受給のポイントを教えてください。
A 【婚姻費用の法的権利と算定基準】婚姻費用は、収入の多い配偶者に対して離婚前でも請求できる生活費であり、不倫された側はもちろん、不倫をした側からの別居であっても生活保持義務に基づき請求権が認められます。金額は裁判所の算定表をベースに、双方の年収や子の人数・年齢を考慮して決定されます。
【確実に受け取るための弁護士活用】相手が支払いを拒否する場合や減額を主張してきた場合には、弁護士を通じて法的根拠に基づいた請求や、給与差し押さえなどの不払い対策を行うことが最も確実です。適正額をスムーズに確保するため、早めに弁護士へご相談ください。

配偶者の不倫が発覚し、精神的ショックから別居を選択される方は少なくありません。しかし、ここで大きな問題となるのが「別居中の生活費」です。

「不倫をしたのは相手なのに、なぜ生活費をもらえないのか」 「自分や子供の生活を守るために、いくら請求できるのか」

このような疑問や不安を抱えている方に向けて、法律上認められている「婚姻費用(こんいんひよう)」の仕組みと、確実に受け取るための実務的なポイントを詳しく解説します。


1. 婚姻費用とは?別居中でも請求できる理由

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要なすべての生活費を指します。具体的には、衣食住の費用、医療費、子の養育費や教育費などがこれに該当します。

民法では、夫婦はお互いに「生活保持義務」を負うと定められています。これは、自分の生活水準と同等の水準を相手にも維持させる義務です。したがって、一方が不倫という裏切り行為をして家を出ていった場合であっても、収入の少ない側(あるいは子供を監護している側)は、収入の多い配偶者に対して婚姻費用を請求する権利を持っています。

不倫した側(有責配偶者)からの請求との違い

ご自身が不倫をしていない被害者である場合、相手は「有責配偶者」にあたります。有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、生活費である婚姻費用については、別居中であれば一定の範囲で支払う義務が生じます。逆に、不倫をした配偶者自身から「生活費をくれ」と請求された場合の対応については、法的判断が複雑になるため、早めに弁護士へご相談ください。


2. 裁判所の「算定表」による金額の算定方法

婚姻費用の金額は、感情論で決まるものではなく、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を基準にして算出されます。

算定表の見方と仕組み

算定表は、日本全国の裁判所の調停や審判で実際に使われている標準的な基準です。以下の要素を交点として、おおよその月額金額が導き出されます。

  • 権利者(受け取る側)の年収(給与所得者か自営業者か)
  • 義務者(支払う側)の年収(給与所得者か自営業者か)
  • 子の人数と年齢(0〜14歳、15歳以上)

例えば、夫の年収が600万円(サラリーマン)、妻が専業主婦で子どもが1人(10歳)の場合、算定表に当てはめると概ね月額10万円から12万円程度が目安となります。

不倫発覚後の別居で考慮されるべき特殊事情

算定表はあくまで統計的な標準値です。もし、不倫相手に高額な家賃を貢いでいる、あるいは住宅ローンの負担や特殊な医療費がかかっているといった事情がある場合、算定表の金額そのままでは不公平になるケースがあります。公的な相談機関や専門窓口では、こうした個別事情を精査し、より実態に即した金額を引き出すための交渉を行います。


3. 婚姻費用を確実に、そしてスムーズに受け取るための手順

「相手が生活費を払ってくれない」「連絡を無視される」というトラブルは非常に多く見られます。婚姻費用を確実に受給するためには、以下のステップを着実に踏むことが重要です。

ステップ1:内容証明郵便による請求

口頭での請求は「言った・言わない」の水面下の争いになりがちです。また、法律上、婚姻費用は「請求した時点(意思表示をした時点)」以降の分しか遡って請求できないのが原則です。そのため、一刻も早く書面(内容証明郵便など)で正式に婚姻費用の支払いを求めることが、過去に遡った未払い分を防ぐ意味でも極めて重要です。

ステップ2:夫婦間の話し合い・合意書(公正証書)の作成

相手が支払いに応じる姿勢を見せた場合でも、口約束だけで済ませてはいけません。将来の不払いに備え、取り決めた金額や支払期日を「公正証書」の形に残しておくことがベストです。公正証書にしておけば、万が一支払いが滞った際に、相手の給与や財産を差し押さえる強制執行手続きをスムーズに行うことができます。

ステップ3:家庭裁判所への「婚姻費用分担請求調停」の申し立て

話し合いで合意できない場合や、相手が連絡を拒絶する場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の収入証明書などを確認しながら妥当な金額への着地点を探ります。調停でもまとまらない場合は「審判」という手続きに移行し、裁判所が強制的に金額を決定します。


4. 婚姻費用と慰謝料請求は並行して進めるべき理由

不倫問題に直面されている方からよくいただくご質問に、「慰謝料と婚姻費用はどちらを先に請求すべきか」というものがあります。

結論として、婚姻費用と不倫の慰謝料請求は、全く別の法的な権利に基づくものであり、並行して進めるべきです。

  • 婚姻費用:離婚が成立するまでの間、現在の生活を維持するための「現在の生活費」
  • 慰謝料:不倫という不法行為によって受けた精神的苦痛に対する「損害賠償金」

配偶者に対して婚姻費用を請求しつつ、並行して不倫配偶者および不倫相手(第三者)に対する慰謝料請求を進めることで、経済的な不安を解消しながら法的な責任を追及することが可能です。どちらか一方を諦める必要はありません。


5. 夕陽ヶ丘法律事務所からのメッセージ

配偶者の不倫と別居という二重の苦しみの中で、生活費の心配を抱えながら一人で交渉を続けることは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

「相手が収入を隠して低い金額を主張している」 「別居以来、生活費が一円も振り込まれていない」

このようなお悩みをお持ちでしたら、泣き寝入りする前に、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、適正な婚姻費用の算定から、確実な差押えを見据えた書面作成、慰謝料請求とのトータルサポートまで、依頼者様の平穏な生活を取り戻すために全力で伴走いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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