夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫相手へ送る「接触禁止警告書」:破った場合は警察通報・違約金請求

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談成立後に相手が配偶者へ再び連絡・接触してきた場合、どのような法的措置や違約金請求ができますか?
A 【法的な対処と違約金請求】示談書や誓約書に違反して不倫相手が配偶者に接触した場合、あらかじめ定められた違約金の請求や、弁護士名義による「接触禁止警告書」の内容証明郵便での送付が極めて有効です。悪質なストーカー行為や嫌がらせに対しては、警察への通報や被害届の提出も視野に入れ、厳格な法的措置で相手の行動を完全に断ち切ります。
【弁護士による介入のメリット】個人間でのやり取りは感情的になりやすく、相手が無視や逆恨みをするリスクが高まります。弁護士が代理人として法的プレッシャーをかけることで、相手に心理的重圧を与えて再接触を根本から防ぎ、精神的な平穏と夫婦関係の再構築を迅速に守ることができます。

不倫問題が示談や慰謝料の支払いをもって一応の解決を見た後であっても、悪質なケースでは「魔が差した」「もう一度だけ話したい」といった理由で、不倫相手が再び配偶者に連絡を試みるトラブルが後を絶ちません。一度約束を破られた側としては、精神的な平穏を再び脅かされ、大きな苦痛を感じることでしょう。

このような事態に直面したとき、泣き寝入りする必要はありません。法的な効力を持つ書面を活用し、毅然とした態度で再接触を防ぐことが重要です。本記事では、不倫相手からの接触を断つための「接触禁止警告書」の効力や、約束を破られた場合の違約金請求、そして警察通報の手順について、弁護士の視点から詳しく解説します。

示談後も不倫相手が接触してくる心理と危険性

不倫の示談が成立した際には、通常「今後一切の接触を禁止する(連絡、会うこと、SNSの閲覧・送信など)」という条項を交わします。しかし、それを破る不倫相手には、いくつかの共通した心理があります。

  • 未練や執着:関係を完全に断たれた現実を受け入れられず、縋ろうとする心理。
  • 秘密裏の継続:「バレなければ大丈夫だろう」という甘い認識や、慰謝料を支払ったことで「もう自由になった」という身勝手な解釈。
  • 嫌がらせ目的:慰謝料請求や別れさせられたことに対する報復感情や、夫婦仲を再びかき乱そうとする悪意。

このような接触を放置すると、せっかく築き直そうとしていた夫婦の信頼関係が再び破壊されるだけでなく、不倫の再発につながる極めて危険な状態と言えます。

弁護士名義の「接触禁止警告書」の圧倒的な効果

不倫相手が約束を破って接触してきた場合、ご自身で「連絡しないでください」とメッセージを送っても、相手が無視したり、逆上してさらにトラブルが激化したりするリスクがあります。そこでおすすめするのが、弁護士名義による「接触禁止警告書」の内容証明郵便での送付です。

弁護士名義の書面が持つ法的プレッシャー

個人の名前で警告するよりも、弁護士の名前と事務所名が記載された公的な書面が届くことで、不倫相手は「これ以上接触すれば、直ちに裁判や追加の法的措置をとられる」という強いプレッシャーを感じます。多くのケースでは、この警告書が届いた段階で、相手は恐怖心から一切の接触をピタリとやめます。

警告書に記載する主な内容

  • 過去の合意事項の再確認:以前締結した示談書や誓約書において、接触禁止条項が存在する事実。
  • 違反事実の指摘:いつ、どのような方法(電話、LINE、SNS、待ち伏せなど)で接触してきたかの具体例。
  • 法的措置の予告:今後再び接触を試みた場合、即座に違約金の請求訴訟や、ストーカー規制法に基づく警察への通報を行う旨の通告。

約束を破った場合の「違約金請求」の仕組み

示談書や誓約書を作成する際、あらかじめ「接触禁止条項に違反した場合は、1回につき〇〇万円の違約金を支払う」というペナルティ(違約金・ペナルティ条項)を定めておくことが非常に効果的です。

違約金条項が有効である理由

民法上、契約当事者間で事前に損害賠償額の予定や違約金を定めることは認められています。不倫の再接触による精神的苦痛は算定が難しいため、あらかじめ金額を明確にしておくことで、裁判を経なくてもスムーズに請求できるという大きなメリットが生まれます。

違約金請求を実行するステップ

  1. 証拠の収集:不倫相手から接触があったことを証明する証拠(LINEの画面スクショ、通話履歴、防犯カメラの映像、配偶者の証言など)を確保します。
  2. 弁護士からの請求書送付:証拠に基づき、違約金の支払いを求める請求書を内容証明郵便で発送します。
  3. 法的回収手続き:相手が支払いに応じない場合は、支払督促や少額訴訟、通常の民事訴訟といった法的手段に移行し、相手の預貯金や給与の差し押さえ(強制執行)を行います。
  4. 悪質なケースにおける「警察通報」と刑事手続き

    接触禁止の警告や違約金の請求を行ってもなお、つきまといや執拗な連絡をやめない不倫相手に対しては、民事上の解決だけでなく、警察への通報や刑事告訴という手段を検討します。

    ストーカー規制法違反としての立件

    不倫相手からの度重なる連絡や自宅・勤務先への待ち伏せ行為は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」における「つきまとい等」に該当する可能性があります。

    • 拒絶の意思表示が前提:「連絡しないでほしい」「近づかないでほしい」という明確な拒絶(警告書はその決定的な証拠になります)がなされているにもかかわらず、つきまといを継続した場合に成立します。
    • 警察への相談:証拠を持参して最寄りの警察署に相談することで、警察から相手に対して「警告」を出してもらうことができます。さらに悪質な場合は、被害届の提出や刑事告訴に踏み切ります。

    その他の刑法上の犯罪行為

    不倫相手が自宅に押しかけて居座る行為は「住居侵入罪」、脅迫的な言葉を投げかけられた場合は「脅迫罪」、SNSのアカウントを乗っ取ったり名誉毀損にあたる投稿をしたりした場合は「名誉毀損罪」や「電子計算機損壊等業務妨害罪」などの刑事犯罪に該当する可能性があります。

    まとめ:泣き寝入りせず、専門の弁護士へご相談を

    一度示談が成立した相手からの再度の接触は、精神的に大きな負担となります。「相手に関わると面倒だから我慢しよう」と放置してしまうと、相手の行動がエスカレートする危険性があります。

    弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題の解決実績が豊富にございます。示談後のトラブルに対する「接触禁止警告書」の作成・発送から、違約金の請求、悪質なつきまといに対する警察連携まで、依頼者様の平穏な日常を取り戻すために全力でサポートいたします。不倫相手からの接触にお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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