夫婦関係修復・離婚・財産分与

「離婚慰謝料」と「不貞相手への慰謝料」の二重請求と獲得可能額の上限

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者の不倫で離婚する場合、夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料を請求すると「二重取り」になり違法ですか?トータルの上限額や注意点を教えてください。
A 【二重請求の仕組みと相場上限】配偶者と不貞相手の双方へ慰謝料を請求すること自体は法律上認められた正当な権利です。ただし、法的な損害賠償の総額には上限(離婚に至る場合は概ね300万から500万円程度)があり、どちらか一方から全額が支払われた場合、もう一方へ重ねて同額を請求することはできません(不真正連帯債務)。求償権の放棄や一括示談の交渉を有利に進めるためには、弁護士を通じた適切な金額設定と示談書締結が不可欠です。
【弁護士に依頼するメリット】どちらか一方から先に回収してしまうと、求償権の行使によって複雑なトラブルに発展するリスクがあります。公的な相談窓口や弁護士会等では、二重請求や求償権のトラブルを回避しつつ、トータルでの獲得金額を最大化するための最適な示談交渉・証拠収集をサポートいたします。泣き寝入りせず、まずはお気軽にご相談ください。

配偶者の不倫(不貞行為)が発覚したとき、精神的な苦痛を受けた被害者としては、「不倫をした配偶者」「その浮気相手(不貞相手)」の双方に対して慰謝料を請求したいと考えるのが自然な感情です。

しかし、法律上「請求できるトータルの金額」には一定の上限が存在するため、ただやみくもに請求を重ねても、法律の仕組みを知らなければ損をしてしまう可能性があります。

今回は、離婚慰謝料と不貞相手への慰謝料請求における「二重請求の可否」および「獲得可能額の上限」について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が実務的な観点から詳しく解説します。


1. 配偶者と不倫相手の双方に請求できる「法的根拠」

不倫による精神的苦痛は、配偶者と不貞相手という2人の共同不法行為によって引き起こされたものです。

法律上、被害者は加害者の双方に対して、それぞれ独立して損害賠償(慰謝料)を請求する権利を持っています。そのため、以下の請求手法自体は法律上認められています。

  • 不倫をした配偶者に対して、婚姻関係を破綻させたことによる「離婚慰謝料」および「不貞慰謝料」を請求する。
  • 不貞相手に対して、自身の平穏な婚姻生活を侵害したことによる「不貞慰謝料」を請求する。

「双方に請求すること自体は違法ではない」という点が、まず大前提となります。


2. 「二重請求」の本当の意味と法的な壁

「双方に請求できるなら、配偶者から300万円、浮気相手からも300万円の、合計600万円をもらえるのではないか」と考える方も少なくありません。

しかし、ここで重要となるのが「損害の填補(てんぽ)」という法律上の原則です。

慰謝料は、被害者が受けた精神的損害をお金によって償うためのものです。そのため、損害額が300万円であると評価された場合、被害者が受け取るトータルの金額がその額を超えて利益を得ることは、法律上許されていません。

これを法的な専門用語で「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」と呼びます。

具体的な計算例でわかる仕組み

例えば、裁判所が認定する慰謝料の総額が「300万円」であったと仮定します。

  • ケースA:不貞相手から既に300万円全額を回収した場合 配偶者に対してさらに300万円を請求することはできません。すでに損害が全額填補されているためです。
  • ケースB:不貞相手から150万円を回収した場合 残りの150万円について、配偶者に対して請求することが可能です。ただし、合計で300万円を超えて請求することは認められません。
  • ケースC:示談交渉のミス 不貞相手との示談書に「本件に関し、これ以上の金銭請求は一切しない(清算条項)」と安易に記載してしまった場合、後から配偶者への請求権まで失ってしまう危険性があります。

3. 獲得可能額の全体上限(相場)はどれくらいか?

では、配偶者と不貞相手から受け取れるトータルの金額(獲得可能額の上限)は、実際にはどの程度になるのでしょうか。

裁判例やこれまでの実務経験から見ると、不倫問題における慰謝料の全体相場は、以下のように状況によって変動します。

  1. 夫婦関係を継続する場合(離婚しないケース)
    相場:50万〜150万円程度
    婚姻生活が継続するため、離婚慰謝料は発生せず、不貞行為自体の精神的苦痛に対する賠償が中心となります。
  2. 不倫が原因で離婚に至る場合
    相場:150万〜300万円程度
    不倫によって平穏な家庭が破壊され、離婚を余儀なくされた精神的苦痛が加算されるため、金額が高くなる傾向があります。
  3. 悪質な要素が複数重なる場合
    相場:300万〜500万円程度(特例的な高額事例)
    婚姻期間が非常に長く、不倫期間が数年に及び、かつ妊娠・出産といった決定的な裏切り行為がある場合や、開き直った態度が裁判官に悪質と判断された場合には、高額な上限が認められることがあります。

実務上、どれだけ高額な判決や和解を目指したとしても、特殊な事情がない限り、トータルで500万円を超える金額を獲得することは極めて困難であるのが現実です。


4. 損をしないための戦略的アプローチと注意点

「どちらからいくら回収すべきか」という点は、その後の離婚協議や裁判の行方を大きく左右する重要な分岐点です。ご自身だけで交渉を進めると、以下のような不利益を被るリスクがあります。

ア.相手ごとの資力(支払い能力)を見極める

不貞相手に十分な資力がない場合、相手だけに高額な請求をしても、裁判で勝訴した後に差し押さえる財産がなく、結局回収できない(いわゆる「ない袖は振れない」状態になる)ことがあります。一方で、配偶者(元配偶者)が定期的な収入や退職金などの財産を持っている場合、そちらをターゲットにする方が確実な回収につながります。

イ.示談書の記載内容に細心の注意を払う

不貞相手との間で慰謝料の示談をする際、書き方を誤ると、配偶者側の責任まで免除してしまうことになりかねません。特に「宥恕(ゆうじょ=許すこと)」や「清算条項」の文言は、弁護士のチェックを受けずに作成すると致命的なミスになり得ます。

ウ.求償権(きゅうしょうけん)のトラブルを防ぐ

不貞相手があなたに対して慰謝料の全額(例えば300万円)を支払った場合、不貞相手は「自分が払うべき割合を超えた分(例えば自身の負担割合である150万円)」を、もう一人の加害者である配偶者に対して請求する権利(求償権)を持ちます。 この求償権の放棄をあらかじめ示談に盛り込んでおくなど、専門的なテクニックが必要です。


5. まとめ:適正額を確実に回収するために弁護士へご相談を

離婚慰謝料と不貞相手への慰謝料は、それぞれ独立して請求できる一方で、トータルの上限額が決まっているという複雑な法的ルールが存在します。

「どちらの相手から、どのタイミングで、いくら請求するのが最も効率的で回収漏れがないか」は、個別の事案における婚姻期間、証拠の確実性、相手の資産状況によって異なります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料請求および離婚問題を取り扱ってまいりました。ご相談者様が受けた精神的苦痛に対し、法律上の最大値かつ確実な金額を獲得できるよう、専門的な視点から全力でサポートいたします。

複雑な交渉や計算をご自身で抱え込まず、まずは一度、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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