夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫配偶者の「高年収・役員報酬・副業」を反映させた養育費の増額主張

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者が高年収や役員報酬・副業を得ている場合、一般的な養育費算定表の金額では損をしてしまうのですか?
A 【養育費算定表の限界と実態経済力の反映】裁判所の養育費算定表には給与所得者で原則2000万円などの上限があり、高年収者の実態を反映しきれません。さらに、会社役員の報酬体系や自営業者の経費による節税、副業収入などは表面上の所得が低く見せかけられていることが多く、通常の算定では適正な養育費を受け取れず損をする可能性が高いといえます。
【弁護士による立証と増額交渉のメリット】正確な所得や私的流用の立証には専門的な証拠収集と法的なアプローチが不可欠です。弁護士に依頼することで、役員報酬の追加、自営業の経費の是正、副業収入の有無を的確に暴き、相手の実際の経済力に見合った高額な養育費の獲得や有利な条件での離婚調停・示談をスムーズに進めることができます。

配偶者の不倫が発覚し、離婚を決意したときに大きな争点となるのが「子どもの養育費」です。相手が経営者や役員、あるいは医師などの高年収層である場合、あるいは本業に加えて複数の副業を持っている場合、一般的な相場通りの養育費で妥協してしまうのは大きな損につながります。

裁判所の「養育費算定表」は非常に便利な基準ですが、年収の上限(原則として給与所得者なら2000万円、自営業者なら1500万円程度)が設けられており、実際の経済格差を十分に反映できないケースが多々あります。

夕陽ヶ丘法律事務所には、高年収な配偶者を持つ方からの離婚相談が多く寄せられます。本記事では、配偶者の高年収、役員報酬の仕組み、そして副業収入を正しく算定基礎に組み込み、適正かつ高額な養育費を獲得するための法律実務上のポイントを詳しく解説します。

養育費算定表の限界と「高年収層」における特殊性

一般的な離婚調停や裁判では、裁判所が作成した「養育費算定表」を用いて金額を決めます。これは双方の年収と子どもの人数・年齢を当てはめるだけで簡易に算出できるメリットがあります。

しかし、この算定表には以下のような限界があります。

  • 給与所得者の上限を超える高年収の場合、機械的な算定ができない
  • 自営業者や会社役員の場合、実際の「手取り経済力」と「税務上の所得」が大きく乖離している
  • 経費計上による節税を行っているため、表面上の年収が低く見せかけられている

特に不倫をした配偶者が経営者や高収入のビジネスパーソンである場合、自身の資産や真の収入隠しを図るケースも少なくありません。そのため、表面上の源泉徴収票や確定申告書の数字をうのみにせず、隠れた経済力をあぶり出す作業が必要不可欠となります。

役員報酬のカラクリと「私的流用分」の算入主張

配偶者が中小企業の経営者や取締役である場合、その「役員報酬」は株主総会などで意図的にコントロールできるという特徴があります。

例えば、離婚を見据えて一時的に役員報酬を低く設定し、自身の所得を減らそうとする悪質なケースも見受けられます。このような状況に対抗するためには、以下のような視点から実質的な収入を立証します。

  • 同規模・同業種の平均役員報酬との比較:会社の売上規模や利益剰余金に対して、役員報酬が不自然に低くないかを客観的データに基づいて指摘します。
  • 法人名義の私的経費(私的流用)の認定:社用車、高級社宅の家賃、個人的な飲食代や旅行代金などを法人の経費として処理している場合、これらは実質的な経済的利益(給与の一部)とみなすことができます。
  • 留保利益(内部留保)の考慮:同族会社のオーナー社長などの場合、会社に多額の利益を留保しているケースがあります。実質的にその会社が配偶者の個人資産と同視できる場合、会社の純資産や利益剰余金を考慮した養育費の算定を主張します。

これらの実質的な所得の再計算を行うことで、算定表上の額面を大幅に上回る養育費を引き出すことが可能になります。

自営業者の「節税」を暴き、経費を加算するテクニック

自営業者やフリーランスの場合、税金を安くするために様々な支出を経費として計上し、確定申告上の「課税所得」を圧縮していることがよくあります。

しかし、養育費の算定において、税法上の経費がそのまま認められるわけではありません。裁判実務では、事業を継続する上で実際に必要不可欠ではない経費は、個人の所得(可処分所得)に加算し直して計算するというアプローチがとられます。

具体的には、以下の項目を精査します。

  • 減価償却費:実際の現金の支出を伴わない経費であるため、所得に加算し戻すことが原則となります。
  • 専従者給与(家族への給与):実態の伴わない親族への給与支払いがある場合、これも実質的な所得として再計算させます。
  • 各種の個人的な損金算入:自宅兼事務所の家賃や光熱費のうち、家事費に該当する部分を正しく引き直します。

当事務所の弁護士は、税務申告書や決算書の勘定科目内訳書を徹底的に分析し、隠された「真の稼ぎ」を論理的に浮き彫りにします。

副業収入・資産運用益・株主配当の取り扱い

現代においては、本業の給与所得のほかに、不動産投資、株式投資、あるいは複数の副業(Webライティング、コンサルティング、ECサイト運営など)で莫大な収入を得ているケースも珍しくありません。

これらの副業収入や資産運用益も、立証できれば当然養育費の算定基礎に含まれます。

  • 副業の確定申告書・通帳履歴の開示請求:訴訟手続きや弁護士会照会、あるいは証拠保全等の法的手法を用い、隠された銀行口座や副業の売上データを押さえます。
  • 不動産所得のマイナス計上の是正:不動産投資の減価償却によって帳簿上赤字に見せかけている場合でも、実際のキャッシュフローが黒字であれば、その分を所得として加味するよう主張します。
  • 資産の性質に着目した請求:預貯金や有価証券などの巨大な資産がある場合、通常の算定表の枠外として、子どもの生活保持義務の観点から特別に高額な養育費の支払いを求めます。

不倫問題で精神的に疲弊している中で、これら複雑な財務諸表や隠し口座の追及を個人で行うのは極めて困難です。

不倫慰謝料請求と高額養育費獲得を同時に進めるメリット

配偶者の不倫に対する慰謝料請求と、高年収を前提とした養育費の増額交渉は、切り離して考えるのではなく、一体として戦略を立てるべきです。

不倫の証拠をしっかりと握り、相手方に法的なプレッシャー(離婚訴訟や求償権の問題など)をかけることで、財産分与や養育費の話し合いにおいて主導権を握ることができます。相手が早期の解決や社会的信用の維持を望む場合、こちらの適正かつ高額な養育費の要求に応じざるを得ない状況を作り出すことが可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの高所得者層の離婚・不倫トラブルを手掛けてきた実績があります。企業の財務諸表の読み解きから、隠し資産の調査、裁判所を納得させる法的主張まで、依頼者様と子どもたちの未来を守るために全力を尽くします。

配偶者の不倫にお悩みの方、そして適正な収入に基づいた妥当な養育費を受け取りたい方は、ぜひ一度、当事務所の初回法律相談をご利用ください。専門の弁護士があなたの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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