夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫配偶者の「退職金(将来受給分)」を財産分与対象として分け合う方法

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫した配偶者が将来受け取る退職金も離婚時の財産分与で請求できますか?計算方法を教えてください。
A 【将来の退職金も婚姻期間に対応する部分であれば財産分与の対象になります】退職金は賃金の後払い的性格を持つため、会社に退職金制度があり支給の蓋然性が高い場合、夫婦の共有財産とみなされます。
【離婚時に退職したと仮定した支給額を算出して半分を請求します】婚姻期間と勤続年数の割合を掛け合わせた金額の半分が分与額となります。会社からの資料収集や適正な額の算定には法的な知識が必要となるため、弁護士にご相談ください。

配偶者の不倫(不貞行為)が発覚し、離婚を決意した際、大きな争点になりやすいのが財産分与です。特に現金の預貯金や不動産だけでなく、「将来受け取る予定の退職金」も財産分与の対象になるのかどうかは、今後の生活設計を左右する重要な問題です。

「まだ何年も先にもらう予定の退職金も分け合えるの?」「夫(妻)の会社で退職金額なんて教えてもらえるの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。

この記事では、将来支給される退職金を財産分与の対象として適正に受け取るための評価方法や、具体的な計算手順について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

将来の退職金は財産分与の対象になるのか

結論から申し上げますと、将来支給される予定の退職金であっても、条件を満たしていれば財産分与の対象に含まれます

退職金は「長年の勤労に対する後払い的性格」を持つ賃金の一部と考えられています。そのため、夫婦が協力して生活し、婚姻関係を継続していた期間に対応する退職金は、夫婦の共有財産とみなされるのです。

ただし、どのような退職金でも無条件に対象になるわけではなく、以下の実務的な条件が重要となります。

  • 退職金制度が存在すること:会社の就業規則や退職金規程に、退職金に関する明確な定めがあること。
  • 支給の蓋然性(確実性)が高いこと:大企業や公務員、あるいは経営状態が安定している中小企業など、将来的に退職金が支払われることがほぼ確実視できること(※極めて経営状態が悪いベンチャー企業などで、将来の支給が完全に不透明な場合は対象外とされることもあります)。

なお、「現在すでに別居している」「すでに配偶者が不倫相手と家を出ている」という場合でも、別居時までの婚姻期間に対応する退職金分については分与請求の対象となります。

婚姻期間相当分の評価と計算手順

将来の退職金を実際に財産分与として精算するためには、いくつかのステップを踏んで金額を算出する必要があります。ここでは具体的な計算手順を解説します。

ステップ1:離婚時(または別居時)の退職金支給見込額を調べる

まずは、配偶者が「今この瞬間に自己都合(または会社都合)で退職したとしたら、いくらの退職金が支給されるか」の金額を確定させます。

多くの会社では、就業規則に基づいた退職金試算システムがあるか、人事総務部で「退職金見込証明書」を発行してもらえます。配偶者自身に協力を求めて取得してもらうのが一般的ですが、不倫問題のこじれから協力を得られない場合は、離婚調停や弁護士を通じた照会手続きを活用して資料を取り寄せることになります。

ステップ2:婚姻期間に応じた割合を掛け合わせる

将来の退職金全額が夫婦の共有財産になるわけではありません。独身時代に働いていた期間や、離婚(別居)後に積み立てられた退職金部分は除外する必要があります。

ここで重要になるのが「婚姻期間の割合」の計算です。一般的な計算式は以下の通りです。

  • 退職金支給見込額 × (婚姻期間の月数 ÷ 入社から定年退職までの総勤続月数)

例えば、総勤続年数が30年(360ヶ月)で、そのうち婚姻期間が15年(180ヶ月)の場合、退職金全体のうち半分(50%)が婚姻期間に対応する共有財産として評価されます。

ステップ3:2分の1で分け合う

上記の計算によって「婚姻期間に対応する退職金の額」が算出されたら、その金額を原則として2分の1ずつ分け合います。これが、あなたが受け取るべき退職金の財産分与額となります。

退職金を受け取るタイミングに関する注意点

将来の退職金を財産分与として請求する際、実務上最も大きな問題となるのが「実際にいつそのお金を受け取れるのか」という点です。

退職金は文字通り「将来」支払われるものであるため、配偶者が定年退職するまで何十年も先であるケースも少なくありません。

将来受給分を「今すぐ」もらう場合のハードル

「離婚時に一括して退職金の半額を現金で支払ってほしい」と主張しても、配偶者側に手元のキャッシュ(貯金など)がない場合、今すぐ全額を受け取ることは困難です。

裁判所の離婚調停や裁判においても、将来の退職金を今すぐ一括払いするよう命じられるケースは稀であり、多くは「将来、実際に退職金が支給されたときに、その中から取り決めた割合(例:婚姻期間の2分の1など)を支払う」という合意(将来退職金清算条項)を公正証書等に定めておくことになります。

しかし、将来のこととなると「何十年後かに連絡がつかなくなるリスク」や「会社を転職して退職金が出なくなるリスク」が生じるため、実務的な対策が必要です。

退職金を含む財産分与を有利に進めるためのポイント

不倫をした配偶者との離婚や財産分与交渉では、感情的な対立から相手が資料の開示を拒んだり、財産を隠そうとしたりするトラブルが後を絶ちません。退職金の財産分与を適正に実現するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 退職金規程や源泉徴収票などの証拠を確保する:別居前や不倫発覚の初期段階で、会社の退職金規程や給与明細、源泉徴収票などの資料をコピーまたは写真に残しておくことが極めて有効です。
  • 不倫の慰謝料と相殺・合算して交渉する:不倫をされた側は、配偶者に対して精神的苦痛に対する「慰謝料」を請求する権利を持っています。退職金の将来受け取りを待つのではなく、現在の他の財産(自宅不動産や預貯金)や慰謝料の金額とトータルで調整し、離婚時に一括で解決するよう交渉するのも有効な手段です。
  • 離婚協議書は必ず公正証書にする:将来の退職金支払いを約束させる合意をする場合は、口約束だけでなく、必ず強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておきましょう。これにより、将来退職金が支払われた際に相手が支払いを拒否した場合でも、裁判を起こさずに給与や財産の差押え強制執行が可能になります。

まとめ:退職金の財産分与は弁護士にご相談ください

配偶者の不倫に伴う離婚において、将来の退職金は大きな財産的価値を持つため、見落としてはならない重要な項目です。しかし、「勤続年数の計算方法」「将来受け取るまでのリスク管理」「会社からの資料取り寄せ」など、法律と実務の専門知識がなければ適正な金額を算出・回収することは容易ではありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題やそれに付随する財産分与・慰謝料請求について数多くの解決実績がございます。相手の財産隠しを防ぎ、適正な退職金の分配を受け取るために、まずはお気軽に法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの新しい生活のスタートを、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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