夫婦関係修復・離婚・財産分与

離婚成立までの生活費「婚姻費用(婚費)」の請求と審判・仮処分

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 別居後に生活費(婚姻費用)を払ってもらえない場合、どうやって請求すればよいですか?
A 【婚姻費用の請求と法的手続き】夫婦が別居しても離婚が成立するまでは、収入の多い方は少ない方へ生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。金額は裁判所の「算定表」を基準に決定されます。相手が支払いを拒否する場合や連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることが可能です。さらに、生活に困窮している緊急時には「審判前の保全処分(仮処分)」を活用して、迅速に支払いを命じてもらうこともできます。
【弁護士によるサポートのメリット】婚姻費用の請求は「請求した時点」から認められることが多いため、一刻も早く正式な手続きを行うことが重要です。弁護士に依頼することで、算定表に基づいた正確な金額の算定や、相手方との交渉、裁判所の調停・審判・保全の手続きを迅速かつ有利に進めることができます。生活費の未払いでお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。

夫婦が別居状態になっても、法的な婚姻関係が続いている限り、収入の高い方は低い方に対して生活費を分担する義務があります。この生活費のことを法律用語で「婚姻費用(こんぴよう)」と呼びます。

しかし、「相手が生活費を一切渡してくれない」「別居した途端に連絡が取れなくなった」といった悩みを抱える方は少なくありません。

この記事では、婚姻費用の基本的な仕組みから、裁判所の算定表に基づく金額の決まり方、支払いを拒否された場合の家庭裁判所の活用法(調停・審判・仮処分)について、弁護士の視点から詳しく解説します。

1. 婚姻費用(婚費)とは?請求できる期間と範囲

婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な一切の費用のことです。具体的には、衣食住の費用、医療費、子どもの養育費や教育費などが含まれます。

婚姻費用の法的根拠

民法第760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。これは、夫婦間で収入の格差がある場合、生活水準が同等になるように分かち合わなければならないという義務(生活保持義務)を意味しています。たとえ一方が家を出て別居している状態であっても、離婚が法的に成立するまではこの義務が消滅することはありません。

いつからいつまで請求できるのか?

婚姻費用は、原則として「請求した時点(内容証明郵便の発送や調停の申し立てを行った時点)」から離婚が成立するまでの分を請求することができます。

よくある誤解として、「別居した日さかのぼって全額もらえるはずだ」と考えている方がいますが、過去の分については、原則として請求の意思表示をした日より前の期間分は認められにくい傾向にあります。そのため、別居を始めた、あるいは生活費が途絶えた段階で、速やかに法的なアクションを起こすことが極めて重要です。

2. 婚姻費用の金額はどうやって決まるのか(算定表の活用)

婚姻費用の金額は、感情論で決まるものではなく、裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」を基準にして算出されます。

算定表の仕組みと見方

算定表は、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)それぞれの年収(給与所得者の場合は源泉徴収票の総支給額、自営業者の場合は確定申告書の課税算定額)と、子どもの人数・年齢の組み合わせによって、適切な金額の目安がひと目でわかるマトリクス表です。

算定表を用いることで、以下のような要素が自動的に考慮されます。

  • 夫婦それぞれの収入バランス
  • 子どもの生活費・教育費
  • 住居費などの諸経費

算定表の金額を修正できるケース

基本的には算定表の金額がベースとなりますが、以下のような特別な事情がある場合には、金額が上下することがあります。

  • 子どもに多額の医療費や特殊な教育費(私立学校の学費など)がかかっている場合
  • 義務者側に特段の高額な住宅ローン負担がある場合
  • 権利者側が正当な理由なく就労を拒否している場合(潜在的稼働能力の考慮)

このような個別事情がある場合は、単に算定表を当てはめるだけでなく、法的な主張や証拠の提出が必要となるため、弁護士への相談をおすすめします。

3. 相手が婚姻費用を支払わない場合の法的手段

話し合いで相手が婚姻費用を支払う合意に至らない場合や、そもそも連絡を無視される場合には、法的機関を利用して強制的に支払わせる手続きを進める必要があります。

家庭裁判所の「婚姻費用分担請求調停」

当事者間の話し合いが決裂したときは、家庭裁判所に対して「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。

調停では、裁判所が選任した調停委員が間に入り、双方の収入証明書(源泉徴収票や確定申告書)を確認しながら、算定表に基づいた妥当な金額への着地点を探ります。

調停で合意ができれば「調停調書」が作成されます。この調停調書には、判決と同じ法的強制力があり、万が一その後に支払いが滞った場合には、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえる強制執行(差押え)を行うことができます。

調停が不成立になった場合の「審判」

調停でも相手が支払いに合意しない場合や、話し合い自体に応じない場合は、自動的に「審判」という手続きに移行します。

審判では、調停委員による説得ではなく、裁判官(家事審判官)が一切の事情を考慮して、強制的な金額の決定(審判)を下します。この審判に不服がある場合は2週間以内に即時抗告を行うことができますが、それまでは審判の内容に従う義務が生じます。

4. 生活に困窮したときの「審判前の保全処分」とは

婚姻費用の調停や審判には、数ヶ月から半年程度の時間がかかることが少なくありません。しかし、「今日明日の生活費もない」「子どもを食べさせるお金がない」という困窮状態にある方にとって、数ヶ月の待ち時間は致命的です。

そのような緊急事態に対応するための制度が「審判前の保全処分(仮処分)」です。

仮処分の要件とメリット

審判前の保全処分とは、本案の調停や審判の結果が出る前に、裁判所が一時的に「月々〇〇万円を支払いなさい」という仮の命令を出す制度です。

この処分が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 婚姻費用を支払ってもらう必要性が急迫していること(生活に著しく困窮していること)
  • 申立人の主張に一定の理由があること(不当な請求ではないこと)

仮処分の決定が出れば、正式な審判の結論が出る前であっても、相手に対して早期の金銭支払いを求めることが可能になり、生活の破綻を防ぐ強力な盾となります。

5. 婚姻費用請求を弁護士に依頼するメリット

婚姻費用の請求手続きは自分自身で行うことも可能ですが、弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。

相手と直接連絡を取るストレスからの解放

離婚協議中や別居直後の夫婦間は、感情的な対立が激しく、直接連絡を取り合うこと自体が大きな精神的負担となります。弁護士が代理人として交渉の窓口に立つことで、相手と直接顔を合わせたり連絡を取り合ったりする必要がなくなります。

正確な金額の算定と証拠収集のサポート

相手が自分の収入を隠そうとしたり、正確な源泉徴収票を出さなかったりするケースは多々あります。弁護士であれば、法的権限やこれまでの実務経験を活かして、適切な収入の証明を引き出し、算定表に基づいた適正な高水準の婚姻費用を勝ち取ることができます。

調停・審判・仮処分のワンストップ対応

複雑な裁判所の手続き書類の作成から、調停期日への同行、さらには緊急時の仮処分申し立てまで、すべての法的手続きを弁護士がワンストップで代行します。これにより、迅速かつ有利な条件での解決が期待できます。

離婚までの生活費でお悩みの方、相手が婚姻費用を支払ってくれずにお困りの方は、一人で悩まずに、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの生活と権利を守るため、最善のサポートを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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