夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫配偶者との「協議離婚・離婚調停・離婚訴訟(裁判)」の進め方

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫した配偶者と離婚したいのですが、協議離婚・離婚調停・離婚訴訟(裁判)はどのような順番で進め、どこに注意すべきですか?
A 【段階的な手続きの進め方と法的ルール】離婚手続きは、まず夫婦間の話し合いである「協議離婚」から始め、合意に至らない場合は家庭裁判所の「離婚調停」、それでもまとまらない場合は「離婚訴訟(裁判)」へと段階的に進めます。原則としていきなり裁判を起こすことはできず、調停を経る必要があります(調停前置主義)。慰謝料請求を行う場合は、不貞行為の客観的な証拠確保が不可欠であり、相場は100万〜300万円程度となります。
【弁護士に依頼するメリット】感情的になりやすい不倫の話し合いや複雑な裁判手続きを弁護士に一任することで、精神的負担を大幅に軽減できます。代理人として適正額の慰謝料獲得や財産分与・親権の交渉を有利に進められ、将来のトラブルを防ぐ法的に不備のない離婚協議書や示談書の作成までトータルでサポートを受けることができます。

配偶者の不倫(不貞行為)が発覚したとき、精神的なショックを受けながらも、今後の生活や離婚について冷静に考えなければならない現実に直面します。不倫をした配偶者と離婚する場合、どのような手順を踏んで進めればよいのでしょうか。

離婚の手続きには、当事者間の話し合いから裁判所を利用する法的な手続きまで、いくつかの段階が存在します。ここでは、不倫配偶者との離婚における段階的なステップについて、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

離婚手続きの全体像と段階的ステップ

夫婦が離婚に合意し、その条件についても意見が一致していればスムーズに手続きは進みますが、不倫問題が絡むと感情的な対立が生まれやすく、話し合いが難航することが少なくありません。

日本の法律における離婚手続きは、原則として以下の段階を踏んで進行します。

  • 第1段階:協議離婚(夫婦間の話し合い)
  • 第2段階:離婚調停(家庭裁判所での話し合い)
  • 第3段階:離婚訴訟(裁判所での法的な裁判)

基本的には、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは話し合いの場を設けることが法律上のルール(調停前置主義)となっています。それぞれの特徴と進め方を詳しく見ていきましょう。

第1段階:協議離婚(まずは話し合いから)

もっとも多くの夫婦が選択するのが、この協議離婚です。裁判所を介さず、夫婦双方が話し合いによって離婚に合意する方法です。

協議離婚のメリットと注意点

協議離婚の最大のメリットは、時間や費用を最小限に抑えられる点です。お互いの合意さえあれば、離婚届を市区町村役場に提出するだけで成立するため、早期に新しい生活をスタートさせることができます。

一方で、不倫をした配偶者が離婚や慰謝料の支払いに素直に応じない場合や、親権、養育費、財産分与などの条件で意見が対立すると、話し合いが平行線をたどるおそれがあります。

必ず書面化すべき重要事項

協議離婚をする際、口約束だけで済ませてしまうのは非常に危険です。後々のトラブルを防ぐためにも、離婚条件は必ず離婚協議書として書面化し、できれば強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが強く推奨されます。特に不倫の慰謝料や養育費の支払いが絡む場合、公正証書があれば、万が一相手が支払いを怠った際に裁判を起こさなくても財産差し押さえなどの強制執行の手続きが可能になります。

第2段階:離婚調停(家庭裁判所の調停委員を交えた話し合い)

夫婦間の話し合いが決裂した場合や、相手が話し合いの場自体に出てこない場合には、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てます。

離婚調停の仕組みと進め方

調停では、裁判官1名と民間から選ばれた男女の調停委員2名で構成される「調停委員会」が、夫婦の間に入って話し合いを仲介します。

裁判のようにどちらが正しいかを白黒つける場ではなく、お互いの主張やこれまでの経緯を聞き取りながら、解決に向けた妥協点を探る場となります。夫婦が同じ部屋で顔を合わせることは原則としてなく、待合室も別々に用意されるため、配偶者と直接顔を合わせて話すのが苦痛な方でも落ち着いて参加することができます。

調停で合意に至った場合

調停の場で双方の意見が一致し、離婚条件にも合意ができた場合は「調停成立」となります。この時点で作成される「調停調書」には確定判決と同一の強い法的効力があり、慰謝料や養育費が支払われない場合には強制執行を行うことができます。

第3段階:離婚訴訟(裁判所による法的な決着)

調停でもなお合意に至らず、調停不成立となった場合は、次のステップである離婚訴訟(裁判)へと移行します。

離婚訴訟の特徴

訴訟は、これまでの「話し合い」の場から、法的根拠と証拠に基づいて「判決」を求める場へと性質が大きく変わります。

裁判官に対し、配偶者の不貞行為(不倫)を裏付ける客観的な証拠(LINEのやり取り、写真、ホテル・探偵の報告書など)を提出し、法律上の離婚原因が存在することを証明していきます。

裁判上の和解と判決

訴訟が始まっても、裁判官の勧めで途中で「和解」という形で解決することもあります。お互いが歩み寄ることで、判決よりも柔軟な解決を図ることが可能です。

和解に至らず最終的に判決となった場合は、裁判所が離婚を認めるか、慰謝料の金額はいくらかなどを法的に言い渡します。ここまで進むと、解決までに数ヶ月から1年以上の長期的な時間とエネルギーが必要となります。

不倫離婚を有利に進めるためのポイント

不倫配偶者との離婚手続きを納得のいく形で進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。

  • 客観的な証拠の確保: 不倫を証明できないと、離婚請求や慰謝料請求が認められない可能性があります。
  • 感情的にならない対応: 相手を責め立てるだけでは話し合いが進みません。冷静に権利を主張する姿勢が大切です。
  • 専門家である弁護士への相談: 手続きの複雑さや精神的な負担を軽減するため、早い段階で法律の専門家にサポートを依頼することが有効です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫問題や離婚手続きに関する豊富な実績を持つ弁護士が、依頼者様の立場に寄り添い、協議から調停、訴訟に至るまで全面的にサポートいたします。一人で悩まずに、まずは一度ご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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