【弁護士のサポート】経営者特有の複雑な資産隠しや株価の不当な低く見積もりに対応するため、弁護士が法的権限を用いて的確な証拠収集と財産開示を行い、適正な慰謝料および財産分与額の獲得に向けた交渉を有利に進めます。
配偶者の不倫(浮気)が発覚し、精神的な苦痛に対する慰謝料請求だけでなく、離婚とそれに伴う財産分与を本格的に進めるケースは少なくありません。
特に、配偶者が会社を経営しており、自社株を多数保有している場合、一般的な給与所得者の離婚とは異なり、財産分与の計算方法や評価額の算出において極めて専門的な判断が求められます。
「相手が経営者だから、会社のお金もすべて分与の対象になるのだろうか」 「非上場企業の株式なんて、どうやって価値を調べればいいのだろうか」
このような疑問や不安を抱える方に向けて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが、経営者との離婚における自社株の評価と財産分与の実務について詳しく解説します。
配偶者が会社経営者の場合の財産分与の基本
夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産は、原則として「共有財産」とみなされ、離婚時に2分の1の割合で分与(財産分与)を請求することができます。これは、配偶者が会社を経営している場合でも基本的な原則は変わりません。
しかし、経営者が保有する資産は、預貯金や不動産といった目に見えるものだけに限りません。株式会社のオーナー経営者であれば、その会社が所有する資産や、自身が保有する「自社株」が最大の財産であるケースが多々あります。
自社株は財産分与の対象になるか
結論から申し上げますと、婚姻期間中に取得した自社株は、原則として財産分与の対象となります。
- 婚姻前からの保有株式:原則として「特有財産」とみなされ、財産分与の対象外となります。
- 婚姻中の取得株式:婚姻後に会社を設立した場合や、婚姻期間中に自己資金や会社の利益を原資として取得した株式は、夫婦の協力によって価値が形成されたものと評価され、財産分与の対象に含まれます。
一方で、会社の経営状況や名義が形骸化している場合など例外的な事情もあるため、いつ、どのような経緯でその株式を取得したのかを正確に証明することが第一歩となります。
非上場株式の適正な評価方法
上場企業であれば、証券市場の株価を参照することで簡単に価値を算出できますが、中小企業の多くが採用している「非上場株式」には客観的な市場価格が存在しません。そのため、どのような方法で会社の価値を評価するかが、離婚協議や裁判における最大の争点となります。
実務上、非上場株式の評価には主に以下のような方式が用いられます。
純資産方式(修正純資産法)
会社の保有するすべての資産(不動産、預貯金、売掛金など)の時価総額から、負債の総額を差し引き、さらに含み益に対する法人税等相当額を控除した純資産の額を基準に株式の価値を評価する方法です。
中小企業の実態を正確に反映しやすいため、離婚事件の財産分与においては、この純資産方式が最も多く採用される傾向にあります。
類似業種比準方式
上場している類似企業の株価、配当、利益、純資産などを基準にして、規模が近い非上場企業の株価を算定する方法です。大会社や中会社規模の企業で使われることが多いですが、同族経営の非上場企業の実態とは乖離しやすいため、個別の事案で適用の可否が議論になります。
配当還元方式
将来見込まれる配当額をベースに株式の価値を評価する方式です。主として少数株主が保有する株式の評価に用いられます。経営権を握るオーナー経営者の株式評価としては、会社の利益や資産が十分に反映されないため、離婚時の財産分与では原則として採用されにくい手法です。
株式そのものを分けるのか?「現金代償」という解決策
「夫(妻)が持っている自社株の半分を、自分名義に書き換えてもらうことはできるのか」という疑問を持つ方もいらっしゃいますが、実務上、経営権の安定や会社の閉鎖性を守る観点から、株式そのものを半分に割って配偶者に移転させることは稀です。
もし配偶者が持っている自社株の半分を他人に譲渡してしまうと、会社経営の意思決定に支障をきたし、最悪の場合は会社の業績悪化につながりかねません。そのため、以下のような方法で解決を図ります。
- 現金代償(げんきんだいしょう):自社株自体は経営者である配偶者がそのまま保有し、その株式の評価額に対するあなたの持分相当額(通常は2分の1)を、現金で一括または分割で支払ってもらう方法です。
この現金代償による解決が実務の主流です。しかし、ここで問題となるのが「会社にそれだけの十分な現金がない場合がある」という点です。
財産分与請求を成功させるための実務上のポイント
経営者との離婚や財産分与は、一般のサラリーマン家庭に比べて複雑な調査と高度な交渉が必要となります。泣き寝入りせず、適正な金額を受け取るためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
会社の資産隠しや粉飾決算への対策
経営者は、会社の財務諸表や決算書を自身でコントロールできる立場にいることがあります。離婚を有利に進めるため、意図的に会社の利益を低く見せかけたり、私的な支出を会社の経費として計上して純資産の価値を過小評価させたりするケースが見受けられます。
このような事態を防ぐため、弁護士を通じて決算書や確定申告書、総勘定元帳などの開示を求め、必要に応じて公認会計士や税理士といった専門家の協力を得ながら、会社の真の資産価値をあぶり出す作業が不可欠となります。
不倫の慰謝料請求との一括交渉
配偶者の不倫が原因で離婚に至る場合、財産分与とは別に「不倫の慰謝料」を請求することができます。さらに、不倫相手の女性(または男性)に対しても、共同不法行為として慰謝料請求が可能です。
経営者である配偶者は社会的信用や会社の評判を気にする傾向があるため、離婚条件や財産分与、そして慰謝料の支払いについて、一括して合意書(離婚公正証書など)にまとめることで、紛争をスムーズかつ有利に解決できる可能性が高まります。
まとめ:経営者との財産分与は弁護士にご相談ください
配偶者が会社を経営している場合の自社株評価や財産分与は、企業の財務知識、特殊な評価方法、そして財産隠しへの法的アプローチなど、専門的な知見がなければ適正な金額を算出することが非常に難しい分野です。
「相手が会社の財産だから分与するものは何もないと言ってきた」 「適正な株価の計算方法が分からず、言いなりになりそう」
このようなお悩みを抱えている方は、一人で悩むことなく、離婚問題や男女トラブル、企業法務に通じた法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。豊富な実績と専門的知見をもとに、あなたの権利と正当な財産を守るための全面的なサポートを提供いたします。