夫婦関係修復・離婚・財産分与

不倫配偶者が「養育費を途中で減額請求(減額調停)」してきた時の対抗

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫した元配偶者から突然の養育費減額請求や減額調停をされた場合、どう対抗すればいいですか?
A 【養育費減額への対抗要件】一度合意した養育費の減額には、客観的かつ著しい事情の変更が必要です。不倫をした有責配偶者からの自分勝手な減額要求には安易に応じず、家庭裁判所の調停でも相手の収入状況の精査や有責性を主張して適正額を守りましょう。
【弁護士による防衛サポート】減額調停の申し立てや突然の通知でお困りの際は、弁護士に依頼することで、法的根拠に基づいた適切な主張や証拠の精査、相手方との交渉を一任でき、子供の生活の基盤と正当な権利を確実に守ることができます。

不倫した元配偶者からの突然の養育費減額請求に悩んでいませんか

離婚の際に取り決めた養育費は、子供を育てる親にとって生活の基盤となる非常に大切な金銭です。しかし、不倫が原因で離婚した元配偶者から、ある日突然「収入が減った」「再婚する(または子どもが生まれた)」などの理由で、養育費の減額を求める連絡や、家庭裁判所からの減額調停の呼び出し状が届くケースが後を絶ちません。

「不倫をして家庭を壊した張本人なのに、勝手に減額なんて許されない」と思われるのは当然の感情です。感情的に反発したくなるのも無理はありませんが、法的な手続き(調停や審判)に対して何も対策をせずにいると、相手の言い分が通ってしまうリスクがあります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、このような不倫トラブルに伴う離婚後のお悩みや、養育費の減額請求に対する防衛について数多くの相談が寄せられています。この記事では、不倫配偶者からの減額請求に対してどのように対抗し、子供の権利と生活を守り抜くべきか、法律の専門的視点から分かりやすく解説します。

養育費の減額が認められるケースと認められないケース

まず大前提として、一度取り決めた養育費は、原則として勝手に減額することはできません。家庭裁判所で減額が認められるためには、離婚時の事情から「客観的かつ著しい事情の変更」が生じている必要があります。

減額が検討される主な「事情の変更」

  • 非親権者(支払う側)の収入の著しい減少:会社の倒産やリストラ、病気やケガによる長期の休職など、自分の責めによらない理由で大幅に収入が減った場合。
  • 再婚と扶養家族の増加:再婚相手との間に子どもが生まれ、新たな扶養義務を負うことになった場合(ただし、直ちに減額されるわけではなく、総合的なバランスが考慮されます)。
  • 受給者(受け取る側)の収入の著しい増加:離婚後に受給側の収入が飛躍的に増えた場合。

不倫配偶者からの請求において見落としてはいけないポイント

不倫が原因で離婚に至った場合、支払う側の「有責性(責任の重さ)」が考慮されます。自分が好んで起こした不倫や、それに伴う転職・自業自得の減収である場合、裁判所は簡単に減額を認めない傾向にあります。

たとえば、会社を自己都合で退職してフリーランスになり、意図的に収入を減らしたようなケースでは、「就労意欲や能力があるにもかかわらず意図的に収入を下げている」として、減額請求が退けられることが多くあります。

養育費減額調停を申し立てられた時の具体的な対抗ステップ

元配偶者から家庭裁判所の「養育費請求調停(減額)」の申し立てがなされると、裁判所から呼出状と相手方の申立書が届きます。突然の通知に動揺してしまうかもしれませんが、以下のステップに沿って冷静に対抗しましょう。

ステップ1:届いた書類の事実関係と証拠の精査

まずは、相手が主張している減額理由が真実であるかを徹底的に精査します。

  • 源泉徴収票や確定申告書:相手の収入が本当に激減しているのか、直近の客観的資料を確認します。
  • 退職理由の確認:リストラ等の不可抗力か、懲戒解雇や自分勝手な自己都合退職かを確認します。
  • 生活水準のチェック:SNS等で高級車に乗っている、頻繁に旅行に行っているなど、収入が減ったという主張と矛盾する事実がないかを探します。

ステップ2:回答書(答弁書)の作成と提出

裁判所から指定された期日までに、相手の主張に対する反論を記載した回答書を提出します。ここでは、感情的な不満をぶつけるのではなく、「法的に減額の要件を満たしていないこと」「子どもの健やかな成長と教育のために現状の金額が必要であること」を論理的に主張する必要があります。

ステップ3:調停期日への出席と主張の維持

調停委員を介して話し合いが行われます。相手のペースに流されたり、「面倒だから少しなら減らしてもいいか」と安易に合意したりしてはいけません。不倫によって子どもに辛い思いをさせた経緯や、現在の生活実態を粘り強く訴えます。

安易な減額に応じるべきではない理由と弁護士介入のメリット

「裁判の手続きが面倒だから」「相手と関わりたくないから」という理由で、相手の要求にそのまま応じてしまう方がいらっしゃいます。しかし、一度合意書を交わしてしまったり、調停で減額に同意してしまったりすると、後からそれを覆すことは極めて困難になります。

養育費は、「子どもが受けるべき正当な権利」です。支払う側の身勝手な事情や、不倫の責任を棚に上げた減額要求には、毅然とした態度で対抗しなければなりません。

弁護士に依頼する強み

  • 相手との直接交渉の回避:弁護士が代理人となることで、精神的な負担となる元配偶者との直接の連絡ややり取りをすべて遮断できます。
  • 的確な証拠収集と法的主張:相手の収入の隠蔽や不自然な減収を見抜き、過去の裁判例に基づいた説得力のある反論書面を作成します。
  • 調停・審判への同席:家庭裁判所の手続きにおいて、あなたの権利を守るために最善の法的アドバイスと代理弁護を行います。

不倫配偶者からの突然の養育費減額請求にお悩みの方は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で離婚問題や養育費トラブルに強い弁護士にご相談ください。あなたの正当な権利と、大切な子どもたちの未来を守るため、法律のプロフェッショナルが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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