夫婦関係修復・離婚・財産分与

離婚後の元配偶者からの「ストーカー・嫌がらせ」に対する保護命令

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚後も元配偶者からつきまといや嫌がらせを受けています。警察への相談や裁判所の保護命令で接触を断つことはできますか?
A 【法的な対処法】離婚後であっても元配偶者からのつきまといや執拗な連絡はストーカー規制法違反に該当し、警察への被害相談や警告・禁止命令の活用が有効です。さらに、身の危険や深刻な精神的苦痛が続く場合は、裁判所に「保護命令(接近禁止命令等)」を申し立てることで、法的な強制力をもって相手の接触を完全に断つことができます。
【弁護士に相談するメリット】証拠の収集方法や警察への効果的な被害届の提出、裁判所への保護命令申し立ての手続きを弁護士が全面的にサポートします。また、元配偶者との一切の連絡窓口を弁護士に一任することで精神的な負担を大幅に軽減し、安全な日常と早期の平穏を取り戻すことが可能です。

離婚後も続く嫌がらせに悩んでいませんか

円満な合意の上で離婚したはずなのに、あるいは長い別居の末にやっとの思いで縁を切ったはずなのに、離婚後も元配偶者からの執拗な連絡やつきまとい、自宅周辺のうろつきといった嫌がらせが止まらないケースは少なくありません。

「もう赤の他人なのだから放っておいてほしい」「いつまた接触してくるか分からず、怖くて外を歩けない」と、精神的に追い詰められてしまう方も多いでしょう。離婚したからといって、元配偶者があなたに付きまとう権利は一切ありません。むしろ、法的関係が解消された後の執着は、明確な違法行為となります。

本記事では、離婚後の元配偶者によるストーカー行為や嫌がらせからご自身を守るための具体的な法的手段、特に裁判所への保護命令の申し立てと警察のストーカー規制法を活用した防衛策について、弁護士の視点から詳しく解説します。

まずは警察への相談とストーカー規制法の活用

元配偶者からの執拗な嫌がらせが始まったら、我慢して一人で抱え込まず、早い段階で警察に相談することが重要です。「これくらいで警察に行っていいのだろうか」と躊躇する方もいらっしゃいますが、身の安全を守るための最初の防衛線として警察の存在は非常に心強いものです。

ストーカー規制法の対象となる行為

元配偶者からのつきまとい等は、ストーカー規制法の処罰対象となります。夫婦だった関係性であっても、離婚によって法的な他人となっているため、以下のような行為はすべてストーカー行為に該当し得ます。

  • つきまとり、待ち伏せ、進路に立ち塞がる、自宅や職場等の付近で見張る
  • 監視していると告げる行為(「今日の服装は〇〇だったね」などと連絡する)
  • 面会やその他の義務のないことを要求する(「会って話し合え」「復縁しろ」と執拗に迫る)
  • 著しく粗野な言動、乱暴な言動を行う
  • 無言電話や、連続して電話をかける、拒否しているのに電子メールやSNSのメッセージを送り続ける
  • 名誉を傷つけるような情報を告げる、または送信する
  • 性的な羞恥心を害する事項を告げる、または送信する

警察による警告と禁止命令

警察に被害を届け出て、証拠(メッセージの画面保存、防犯カメラの映像、日記など)を提出することで、警察から加害者である元配偶者に対して「警告」を出してもらうことができます。

さらに、警告に従わずにストーカー行為を続けた場合や、緊急性が高いと認められる場合には、公安委員会による「禁止命令」が出されます。この禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合は、刑事罰(逮捕・起訴)の対象となるため、多くの場合はこの段階で相手が接触を諦めるようになります。

裁判所への「保護命令」申し立てによる強力な防衛

警察の警告や禁止命令が出されてもなお嫌がらせをやめない場合や、身の危険が差し迫っている場合には、裁判所に対して保護命令(接近禁止命令等)を申し立てるという強力な法的手段があります。

かつて配偶者からの暴力(DV)防止法における保護命令は婚姻関係者や事実婚関係者が中心でしたが、法改正により、離婚後も一定期間は元配偶者からの身体的暴力や生命・身体・自由に対する脅迫に対して保護命令を申し立てることが可能になっています。

保護命令の種類と効果

裁判所から発令される保護命令には、主に以下のようなものがあります。

  • 被害者への接近禁止命令:申立人の自宅、職場、その他の場所の付近において、つきまといや待ち伏せをすることを禁止する(通常、半年間〜1年間)。
  • 電話等お断り命令:面会の要求、無言電話、連続した電話・ファックス・電子メール・SNSの送信等を禁止する。
  • 被害者の子への接近禁止命令:同居している子供の学校や保育園の付近でのつきまといや待ち伏せを禁止する。
  • 親族等への接近禁止命令:実家の両親や親族の自宅周辺でのつきまといや待ち伏せ、連絡を禁止する。

保護命令に違反した場合は、「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」という重い刑事罰が科されるため、相手に対して強い心理的プレッシャーを与えることができます。

保護命令を申し立てるための要件と証拠

保護命令を出してもらうためには、単に「嫌だ」「怖い」という主観的な主張だけでは足りません。裁判所に対して、元配偶者から受けた暴力や脅迫、そして「さらに身体に対する重大な危害を加えるおそれが大きいこと」を客観的な証拠をもって示す必要があります。

そのため、以下のような証拠をあらかじめ収集・整理しておくことが不可欠です。

  • 元配偶者から届いた脅迫的なメッセージ、メール、LINEの画面スクショ
  • 無言電話の履歴や、異常な回数の着信履歴が分かる画面
  • つきまといや待ち伏せ現場の防犯カメラ映像、ドライブレコーダーの記録
  • 受けた被害や恐怖心を日時とともに詳細に記録したメモや日記
  • 怪我をした場合の医師の診断書や、警察への相談記録・受理番号

弁護士に依頼するメリット

離婚後の元配偶者からのストーカーや嫌がらせに悩む方にとって、自力で警察や裁判所とやり取りし、法的手続きを進めることは大きな負担となります。また、下手に個人で対応すると、相手を逆上させてしまい事態がさらに悪化する危険性もあります。

弁護士を代理人として立てることで、以下のような大きなメリットが得られます。

1. 相手との接触を完全に断つことができる

弁護士が代理人に就任すると、元配偶者からの連絡窓口はすべて弁護士になります。被害者本人が直接相手と連絡を取る必要が一切なくなるため、精神的なストレスから解放されます。

2. 警察や裁判所手続きの迅速なサポート

警察への被害届の提出や、裁判所への保護命令申し立てには、法律上の要件を満たした正確な書類作成と証拠の整理が必要です。法律の専門家である弁護士がサポートすることで、迅速かつ効果的な法的手続きが可能となります。

3. 接近禁止や慰謝料請求、離婚条件の再確認への連動

悪質な嫌がらせに対しては、接近禁止の申し立てと同時に、不法行為に基づく慰謝料請求を行うことも有効です。また、離婚時の財産分与や養育費の取り決めを巡る逆恨みが原因である場合には、根本的なトラブル解決に向けた法的なアプローチをトータルでサポートいたします。

まとめ:一人で悩まず、一刻も早く専門家にご相談を

離婚後の元配偶者からのストーカーや嫌がらせは、時間が解決することは稀であり、放置すればするほどエスカレートする危険性があります。「これくらい我慢すべきか」などと決して一人で抱え込まず、ご自身の安全と平穏な日常を取り戻すために、勇気を出して行動を起こしましょう。

公的な相談窓口や弁護士会等では、離婚後の男女トラブルやストーカー・嫌がらせ問題の解決実績が豊富な弁護士が、あなたのプライバシーを厳守し、親身になってサポートいたします。警察への対応や裁判所への保護命令申し立て、慰謝料請求など、状況に応じた最適な解決策をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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