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示談交渉で不倫相手が提示してきた「不当な低額示談金(30万等)」の即時拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から提示された30万円という低額な示談金に納得がいきません。このままサインしてしまっても大丈夫ですか?
A 【低額示談金の即時拒絶と清算条項の危険性】不倫相手から提示された30万円などの低額な示談金には、その場で絶対に合意・サインしてはいけません。安易に示談書にサインしてしまうと「清算条項」が適用され、後から追加で慰謝料を請求することが法的に不可能になります。不貞慰謝料の裁判相場は一般的に150万〜300万円程度であり、相手の経済力や都合に迎合する必要はありません。
【弁護士を活用した増額交渉の進め方】適正な慰謝料を獲得するためには、肉体関係を推認させる決定的な証拠を固めた上で、法的根拠に基づく強気な示談交渉に転じることが極めて重要です。自分自身での交渉が難しい場合や相手が不誠実な対応を続ける場合は、離婚・男女問題に強い弁護士に代理交渉を依頼することで、相場水準に見合った適正な示談金の回収や、将来のトラブルを防ぐ法的に不備のない示談書の作成をスムーズに進めることができます。

不倫・浮気の慰謝料請求において、相手方から「慰謝料として30万円を支払うので、これで手を打ってほしい」「一括では払えないので分割にしてほしい」といった、不当に低い金額を提示されるケースが後を絶ちません。

このような時、「裁判や面倒な交渉を長引かせたくないから、これでも仕方ないか」と安易に示談書にサインしてしまう方がいますが、それは取り返しのつかない大きな失敗につながる可能性があります。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、不倫相手から提示された低額な示談金を即時拒絶すべき理由と、法的な正当相場に基づいた強気な交渉術について、実務的な視点から詳しく解説します。

なぜ不倫相手は「30万円」などの低額な示談金を提示してくるのか

不倫相手が相場を大きく下回る低額な示談金を提示してくる背景には、いくつかの心理的・戦略的な意図が隠されています。相手の狙いを正確に把握することが、交渉を優位に進める第一歩となります。

  • 経済的な負担を最小限に抑えたいため:単に自分のお金を使いたくない、または支払う能力がないという理由から、支払えそうな最低限の金額をふっかけようとしています。
  • 法的相場を知らない、または軽く見られているため:被害者が法律の専門知識や過去の裁判例に詳しくないだろうとタカをくくり、威圧的な態度や同情を誘う言葉で丸め込もうとしています。
  • 早くトラブルを終わらせたい(証拠隠滅)ため:これ以上問題が大きくなり、配偶者に知られたり職場に発覚したりすることを恐れ、安価な金額で早期解決を図ろうとしています。

ここで相手のペースに乗ってしまい、焦って合意書を交わしてしまうと、法律上非常に不利な状況に追い込まれてしまいます。

低額な示談金に安易にサインしてはいけない「3つの致命的なリスク」

納得がいかないまま、あるいは深く考えずに低額な示談金を受け入れてしまうと、以下のような取り返しのつかないリスクが生じます。

  • 清算条項による追加請求の完全な封殺:多くの示談書には「本件に関し、互いにこれ以外にいかなる債権債務も存在しないことを確認する」という清算条項が盛り込まれます。これにサインすると、後から「やはり金額が少なすぎたので残りを請求したい」と思っても、法的に一切請求できなくなります。
  • 相手の責任逃れを許してしまう:不倫という不法行為に対するペナルティが軽微で済むため、相手が反省せず、精神的な苦痛を受けた側だけが泣き寝入りする結果となります。
  • 精神的ストレスの長期化:納得いかない金額で妥協したという後悔が残り、かえって精神的なフラッシュバックや怒りが収まらない原因になります。

不貞慰謝料の本当の裁判相場とは

不倫・浮気の慰謝料における適正な裁判相場は、事案の諸事情によって変動しますが、一般的には150万円から300万円程度と言われています。

裁判所が慰謝料の金額を算定する際には、以下のような要素が総合的に考慮されます。

  • 婚姻期間の長さと、夫婦のそれまでの関係性
  • 不倫関係が継続した期間およびその頻度
  • 不倫が原因で夫婦関係が破綻したか(別居や離婚に至ったかどうか)
  • 子供の有無とその年齢
  • 不倫相手側の態度(反省しているか、開き直っているかなど)

これらを考慮すると、相手が提示してくる「30万円」という金額がいかに不当に低く、法的相場を無視したものであるかが明確に分かります。

低額な示談金を即時拒絶し、強気な交渉に持ち込むための実務的アプローチ

不倫相手から低額な示談金を提示されたときは、感情的に怒りをぶつけるのではなく、冷静かつ毅然とした態度で法的根拠を突きつけることが重要です。

1. その場で即答せず、一旦保留にする

相手から直接口頭やメッセージで低額な提案をされても、その場でその場しのぎの返答や合意をしてはいけません。「家族や専門家に相談の上、改めて回答します」と伝え、その場での示談成立を避けましょう。

2. 裁判相場と法的根拠を書面で提示する

交渉の場においては、感情的な非難ではなく、客観的な事実と法的相場をベースに話を展開します。「過去の裁判例における相場や、今回の悪質な不貞行為の状況に照らし合わせ、30万円という金額は到底受け入れられません。適正な金額は〇〇万円です」と、明確に拒絶の意思を示します。

3. 不貞の決定的な証拠をチラつかせる(あるいは保有していることを伝える)

相手が「そんなに払う筋合いはない」「証拠があるのか」と強気に出てくる場合もあります。ホテルに出入りする写真や、肉体関係を推認させるLINEのやり取りなど、裁判でも通用する強力な証拠を握っていることを匂わせ、争えば相手がさらに不利になる(裁判費用や弁護士費用も上乗せして請求される可能性がある)ことを認識させます。

弁護士を代理人に立てることで、相手の態度が一変する理由

ご自身一人で示談交渉を行っているうちは、相手も「どうせ素人だから適当に言いくるめられるだろう」と高をくくって低額な提示を押し通そうとします。

しかし、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のような専門家に交渉の代理人を依頼し、弁護士名義で内容証明郵便を送付した途端、相手の態度が急変するケースが多々あります。

  • 本気度が伝わる:弁護士が出てくることで、被害者が本気で法的措置(訴訟提起や財産差押え)を視野に入れていることが相手に伝わります。
  • 言いなりにならない法的プレッシャー:相手側も弁護士を立てざるを得なくなったり、裁判になった場合の経済的・社会的リスクを恐れたりするため、低額提示を引っ込めて適正な慰謝料額への歩み寄りを見せ始めます。
  • 精神的負担のゼロ化:直接不倫相手と連絡を取り合ったり、不毛な言い争いをしたりする必要が一切なくなるため、依頼者様の精神的な平穏が守られます。

まとめ:不当な低額提示に屈せず、適正な解決を勝ち取るために

不倫相手からの「30万円」などの低額な示談金提示は、相手の勝手な都合と甘えの表れです。それに安易に屈してしまうことは、ご自身の正当な権利を放棄し、さらなる精神的苦痛を自分に課すことと同義です。

裁判相場に基づいた適正な慰謝料をしっかりと受け取るためには、感情論を抑え、客観的な証拠と法的根拠をもって毅然と交渉に臨む必要があります。

もし、相手の不当な低額提示に悩んでいる、あるいはどう交渉を切り返すべきか迷っているという場合は、一人で抱え込まずに、不倫・浮気慰謝料問題の解決実績が豊富な夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。あなたの権利と平穏な日常を取り戻すため、経験豊富な弁護士が力強くサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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