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不倫相手が「自己破産」を申し立てて示談金を踏み倒そうとした時の防衛

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「自己破産するから慰謝料は払わない」と言って示談金を踏み倒そうとしていますが、本当に一円ももらえなくなってしまうのでしょうか?
A 【非免責債権としての主張と法的防衛】不倫の慰謝料は、それが「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償請求権に該当する場合、破産法上の非免責債権となり、自己破産の免責許可決定が出ても法的支払義務は消滅しません。相手が破産手続きに入った場合でも、債権者集会での異議申し立てや非免責債権としての主張を適切に行うことで、踏み倒しを防ぐことが可能です。
【弁護士による迅速な回収とサポートのメリット】破産手続きの裏をかいて示談金を踏み倒させないためには、債権者一覧表への記載漏れや財産隠しへの対応など、法的に厳格な手続きが求められます。弁護士に依頼することで、破産管財人への適切な申立てや相手の主張に対する法的反論を代行し、将来的な慰謝料回収の道を断固として守り抜くことができます。

不倫相手と示談が成立し、いよいよ慰謝料が支払われるという段階になって、相手から突然「これから自己破産をするから、もう一銭も払えない」と告げられたとしたら、怒りと絶望で途方に暮れてしまうことでしょう。

「本当に自己破産をされたら、慰謝料は一円ももらえなくなってしまうのか」 「相手の言葉をそのまま信じるしかないのだろうか」

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、このような悪質な「破産逃れ」とも取れる相談が数多く寄せられています。結論から申し上げますと、相手が自己破産を申し立てたからといって、すべての借金や慰謝料が白紙になるわけではありません

法律の仕組みと適切な防衛策を知っていれば、相手の踏み倒しを阻止し、慰謝料を回収し続けることは十分に可能です。本記事では、不倫相手が自己破産をちらつかせて示談金の支払いを免れようとした際の具体的な法的防衛策について、分かりやすく解説します。

不倫相手の自己破産と「非免責債権」の基本

自己破産とは、借金や未払いの金銭債務を支払うことが不可能になった場合に、裁判所に申し立てて原則として全ての債務の支払義務を免除(免責)してもらう法的な手続きです。

しかし、社会正義の観点から、どのような借金であっても無条件に帳消しにできるわけではありません。破産法では、「免責を許可すべきではない債権(非免責債権)」が明確に定められています。

不倫(不貞行為)による慰謝料請求権がこの非免責債権に該当するかどうかは、その不倫の悪質性や態様によって判断されます。単なる不倫であれば免責の対象になってしまうこともありますが、婚姻関係を意図的に破壊するような悪質なケースでは、非免責債権として認められる可能性が極めて高くなります。

破産法が定める「悪意の不法行為」とは

破産法第253条第1項第2号には、「債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、免責の対象外(非免責債権)とすることが規定されています。

ここでいう「悪意」とは、単なる法律上の故意(わざとやったということ)ではなく、「被害者に積極的な害を加える意図や、ひどい苦しみを与えてやろうという悪質な心理(害意)」を指します。

一般的な不倫関係においては、以下のような事情がある場合、「悪意の不法行為」にあたると判断されやすくなります。

  • 配偶者が妊娠中や出産直後という最もデリケートな時期に、意図的に過酷な精神的苦痛を与えた
  • 長期間にわたって巧妙に嘘を重ね、夫婦の絆を徹底的に破壊しようとした
  • 別れるよう何度も警告されていたにもかかわらず、嫌がらせを交えながら関係を継続した
  • 相手の社会的信用を失墜させるような行為を伴う不倫であった

このような悪質なケースでは、仮に不倫相手が自己破産の申し立てを行い、最終的に裁判所から免責許可決定を受けたとしても、不倫の慰謝料についての支払義務は法律上消滅しません

不倫相手が破産を言い出した時に取るべき4つの防衛策

不倫相手から「自己破産する」と言われたり、裁判所や破産管財人から通知が届いたりした場合は、冷静かつ迅速に行動する必要があります。泣き寝入りを防ぐための実践的な防衛策を順に見ていきましょう。

1. 相手の言葉を鵜呑みにせず、破産手続の事実を確認する

不倫相手が「自己破産するから払わない」と言っている場合、心理的プレッシャーを与えて支払いを逃れようとしているだけの「嘘や脅し」であるケースが非常に多いです。本当に弁護士に依頼して破産申し立ての準備をしているのか、あるいはすでに裁判所に申し立てが受理されているのかを客観的に確認しなければなりません。

相手が弁護士を代理人に立てている場合は、その弁護士事務所の名称や担当者名を確認し、本当に受任通知が発送されているか、破産事件として係属しているかを確かめましょう。

2. 破産管財人や裁判所に対して「非免責債権」の主張を行う

本当に自己破産の手続きが開始された場合、裁判所によって「破産管財人(財産を調査・管理する弁護士)」が選任されます。

この段階で、ご自身の代理人弁護士を通じて、破産管財人および裁判所に対し、「当該慰謝料請求権は破産法第253条第1項第2号に定める『悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権』であり、非免責債権に該当する」という意見書や証拠書類を提出します。

不貞行為の悪質性を裏付けるLINEのやり取りや写真、診断書、これまでの示談交渉の経緯などを詳細にまとめることで、管財人や裁判所に非免責であることを認めさせることができます。

3. 債権者集会への出席と異議申し立て

破産手続きが進むと、債権者が集まる「債権者集会」が開催されます。また、裁判所が定める期間内に、免責についての「異議申し立て」を行うことができます。

不倫相手が「借金を理由に破産する」と言っているものの、実際には一部の債権者にだけこっそりお金を返していたり(偏頗弁済)、財産を隠そうとしたりする不正行為(破産犯罪・免責不許可事由)が見つかることもあります。

こうした不正を指摘し、免責許可自体を出さないよう求める異議申し立てを行うことも、強力な防衛手段となります。

4. 公正証書や判決がある場合の強みを生かす

もし不倫相手との間で、すでにとりかわした示談書が「執行認諾文言付公正証書」になっていたり、裁判で判決や和解調書が作成されていたりする場合は、破産手続きにおける強力な武器になります。

公正証書や確定判決は、単なる私的な合意書よりも法的な証明力が高く、債権の存在が明確であるため、破産管財人に対してもスムーズに権利を主張しやすくなります。まだ公正証書を作成していない段階で相手が破産をほのめかしている場合は、一刻も早く専門家に相談し、法的な保全措置を講じる必要があります。

自己破産をちらつかせる相手へのNG対応

不倫相手から「破産する」と告げられると、焦ってしまいがちですが、以下の対応をしてしまうと、かえって回収の可能性を狭めてしまうため注意が必要です。

  • 「破産するなら、せめて半額だけでも今すぐ払ってくれたら許す」と安易に減額してしまう
    相手の資金繰りが苦しいのは事実かもしれませんが、相手の言葉がハッタリである場合、自ら正当な慰謝料を減額してしまう結果になります。また、破産直前の不自然な分割・一部弁済は、後から破産管財人によって「否認権(取り戻しの手続き)」の対象とされるリスクもあります。
  • 感情的に連絡を絶ち、話し合いを放棄してしまう
    「破産するならもういい」と連絡を断つと、相手が勝手に手続きを進め、非免責の主張をする機会を逸してしまう恐れがあります。放置することが一番危険です。
  • 相手の脅しに屈して示談の事実を闇に葬ってしまう
    「裁判沙汰にするなら破産して一円も払わない」という脅しに屈して、泣き寝入りする必要は一切ありません。法律のルールに則って正当に請求すれば、相手の財産状況にかかわらず回収の道を開くことができます。

まとめ:自己破産のプレッシャーに負けず、弁護士と共に正当な権利を守り抜こう

不倫相手が「自己破産」をカードに使って慰謝料の踏み倒しを図る行為は、決して許されるものではありません。

破産法には「悪意の不法行為者からの逃避を防ぐ」ための非免責の規定がしっかりと用意されています。しかし、この法的な仕組みを自力で活用し、裁判所や管財人に正しく主張・立証することは、法律の専門知識がない一般の方にとっては非常に困難です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫慰謝料の請求から、相手が破産や債務整理を持ち出した際の法的防衛、非免責債権としての主張、強制執行に至るまで、ご依頼者様の正当な権利を守り抜くために総合的なサポートを提供しております。

「相手が本当に破産手続きに入ったのか分からない」「示談金を踏み倒されそうで不安」という方は、一人で悩むことなく、できるだけ早い段階で当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの受けた精神的苦痛に対する正当な賠償を取り戻すため、全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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