属性・シチュエーション別解決

既婚者サークル・既婚者専用マッチングアプリで発生した不倫の賠償

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者サークルや専用マッチングアプリでの不倫は、通常の不倫と比べて慰謝料の減額や免責が認められますか?
A 【法律上の責任と慰謝料相場】既婚者同士の出会いであっても、婚姻関係を壊す肉体関係があればお互いの配偶者に対して100万円から300万円程度の損害賠償義務が発生します。「お互い様」「専用アプリだから」という免責の例外は法律上一切認められません。
【双方請求時の対策と弁護士相談のメリット】お互いの配偶者から同時に請求を受けた場合、求償権の相殺や示談交渉のバランス調整が不可欠です。個別の状況に応じた減額防衛や適切な示談書の作成を弁護士に依頼することで、二次被害やトラブルの拡大を防ぎ早期解決を図ることができます。

近年、メディアやインターネット上で見かける機会が増えた「既婚者サークル」や「既婚者専用マッチングアプリ」。家庭以外のコミュニティや癒やしを求める場として利用者が増える一方で、そこを発端とした不倫問題・法的トラブルに関する相談が、夕陽ヶ丘法律事務所にも数多く寄せられています。

「お互いに既婚者なのだから、割り切った関係であれば問題ないのではないか」「専用のサービスなのだから、普通の不倫とは違うはず」と考えている方も少なくありません。しかし、法律の観点からは、出会った場所や利用したサービスの内容に関わらず、不貞行為に対する責任は厳格に判断されます。

本記事では、既婚者サークルや既婚者専用マッチングアプリにおける不倫の法的責任、お互いの配偶者から慰謝料を請求された場合の対処法、そしてトラブルを解決するための重要なポイントについて、実務的な視点から詳しく解説します。

既婚者専用サービスでの不倫に法的責任はあるのか

結論から申し上げますと、既婚者サークルや既婚者専用マッチングアプリで知り合った相手と肉体関係を持った場合、それぞれの配偶者に対して不法行為に基づく損害賠償責任(慰謝料支払義務)が発生します

世間では「お互いさま」という認識や、「割り切った関係だった」という言い訳が通用するように思われがちですが、日本の民法および裁判例において、婚姻共同生活の平和や平穏を害する行為は違法と評価されます。

免責されない理由

  • 参加者全員が既婚者であっても、法律上の夫婦関係が保護される対象であることに変わりはないため
  • 既婚者専用サービスの利用規約や運営側の注意書きは、あくまで利用者間の利用規約であり、法律上の不法行為責任を免除する効力はないため
  • 「お互いの配偶者を傷つけてもよい」という合意は公序良俗に反し、法的に無効であるため

つまり、「既婚者専用だから許される」という特例は存在せず、通常の不倫と同様に高額な慰謝料請求を受けるリスクが十分に存在します。

お互いの配偶者から慰謝料を請求された場合の構図

既婚者サークル等での不倫が配偶者に発覚した場合、多くは双方の家庭で同時にトラブルが表面化します。このとき、法律的には以下のような複雑な請求の構図が生まれます。

1. 相手の配偶者からの請求

あなた(またはあなたの配偶者)に対して、相手の配偶者が精神的苦痛を理由に慰謝料を請求してきます。この請求は、不貞行為に加担した当事者双方に対して連帯して請求されることが一般的です。

2. 自分の配偶者からの請求と離婚問題

あなたの配偶者もまた、あなたと不倫相手の双方に対して慰謝料を請求する権利を持っています。さらに、この問題が原因で配偶者から離婚を切り出されたり、財産分与や親権の争いに発展したりするケースも少なくありません。

3. 求償権(きゅうじょうけん)の発生と相殺

不倫の慰謝料は、本来は当事者双方が半分ずつ負担すべき性質を持っています(これを不真正連带債務と呼びます)。 例えば、あなたが相手の配偶者に慰謝料全額を支払った場合、あなたは不倫相手に対して「自分が払いすぎた半分を支払いなさい」と請求する権利(求償権)を持ちます。既婚者同士のトラブルでは、お互いが被害者であり加害者でもあるため、この求償権を巡る交渉や、お互いの配偶者への支払いを相殺する話し合いが重要になってきます。

既婚者サークル特有のリスクと証拠の残し方

既婚者サークルや専用マッチングアプリを利用した不倫では、一般的な不倫とは異なる特有のリスクや証拠の残り方があります。

デジタルデータの残存リスク

専用アプリのメッセージ履歴、サークルのイベント告知アプリ、専用のチャットツール、位置情報サービスなど、デジタル上の足跡が強力な証拠として残ることが多々あります。配偶者がスマホを調査した際、こうしたアプリの存在自体が不貞の決定的な手がかりとなってしまうケースが後を絶ちません。

サークル運営者や他の参加者を巻き込むリスク

サークル内で人間関係のこじれや嫉妬が生じた結果、第三者(サークルの主催者や他の参加者)から配偶者へ密告されるというトラブルも報告されています。密告によって一気に証拠が集められ、言い逃れができない状態で慰謝料請求を突きつけられるケースが目立ちます。

慰謝料を請求されたとき、または減額したいときの対応策

もし、既婚者サークルでの不倫が原因で配偶者や相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、感情的に対応すると事態がさらに悪化します。適切なステップを踏んで冷静に対処することが求められます。

1. 請求内容と証拠の精査

まずは、相手が主張する金額が法的な相場(一般的には数十万円から数百万の範囲で、婚姻期間や関係の期間、精神的苦痛の度合いによって変動します)に収まっているかを確認します。また、不貞行為(肉体関係)を立証する確たる証拠が存在しているのか、弁護士を通じて慎重に精査する必要があります。

2. 直接の接触を避ける

相手の配偶者から激しい怒りの連絡を受けると、恐怖や焦りからその場で謝罪したり、不利な合意書に署名させられたりする危険があります。「弁護士を通じて対応する」と伝え、直接の交渉を控えることが身を守る第一歩です。

3. 弁護士を通じた示談交渉と減額・相殺の調整

公的な相談窓口や弁護士会等では、既婚者サークルやアプリを起点とした複雑なトラブルにおいて、以下のような法的サポートを提供しています。

  • 相手の配偶者からの過大な慰謝料請求に対する適正金額への減額交渉
  • 相手方との間で求償権を考慮した円満な示談書の作成
  • ご自身の配偶者との離婚・夫婦関係修復に向けた総合的なアドバイス

当事者同士で話し合おうとすると、感情がぶつかり合い、解決が長期化するだけでなく、不利な条件で合意させられてしまうリスクが高まります。

まとめ:一人で悩まず専門の弁護士にご相談ください

既婚者サークルや既婚者専用マッチングアプリでの不倫は、「お互い既婚者だから」という言い訳が通用せず、双方の家庭に対する重い法的責任を伴う問題です。配偶者からの突然の慰謝料請求や、離婚話に直面してパニックに陥ってしまう方も少なくありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、プライバシーに配慮しつつ、依頼者様の負担を最小限に抑えながら迅速に問題を解決するためのサポートを行っております。複雑に入り組んだ求償権や減額交渉、配偶者との示談についてお悩みの方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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