属性・シチュエーション別解決

居酒屋・相席屋・街コンで出会った相手との不倫と慰謝料相場

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 居酒屋や相席屋、街コンで出会った既婚者との不倫は、慰謝料の相場や法的責任が変わりますか?
A 【慰謝料相場と法的責任】出会った場所が居酒屋や相席屋、街コンであっても、既婚者と知りながら肉体関係を持った場合は不法行為(民法709条)が成立し、慰謝料相場は一般的に100万円から300万円程度となります。「遊びのつもりだった」「軽い気持ちだった」という言い訳は法律上通用せず、責任を免れることはできません。
【早期解決と弁護士相談のメリット】「既婚者とは知らなかった」と主張しても客観的な状況から立証が難しいため、高額請求への減額防衛や逆に不倫相手へ請求を行う場合は、確実な証拠の確保が不可欠です。法的に適正な金額で早期にトラブルを解決し、求償権の放棄や示談書の作成をスムーズに進めるためにも、不倫・慰謝料問題に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

居酒屋・相席屋・街コンでの出会いと不倫トラブルの増加

近年のマッチングアプリの普及にともない、リアルな出会いの場である居酒屋、相席屋、街コン、あるいは趣味の飲み会などを通じて男女が知り合う機会が増えています。こうしたオープンな場所での出会いは、その場の勢いや軽い気持ちから関係が深まりやすく、後になって相手が既婚者であることが発覚したり、逆に自身が配偶者のある身でありながら関係を持ってしまったりするトラブルが後を絶ちません。

「たまたま飲み屋で意気投合しただけ」「本気ではなく遊びのつもりだった」という言い訳をされる方が多くいらっしゃいますが、法律上、出会った場所がどこであれ、既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったのであれば、それはれっきとした不法行為(民法709条)に該当します。夕陽ヶ丘法律事務所にも、「軽い気持ちで参加した街コンで出会った人と不倫関係になり、配偶者から高額な慰謝料を請求された」「配偶者が相席屋で出会った相手と浮気をしていた」といった相談が数多く寄せられています。

本記事では、こうしたカジュアルな出会いをきっかけとした不倫における慰謝料の相場や、法的なリスク、そしてトラブルを最小限に抑えて解決するための実務的なポイントを詳しく解説します。

居酒屋・相席屋・街コンでの不倫における慰謝料の相場

不倫における慰謝料の金額は、出会った場所によって変動するものではありません。夫婦の婚姻期間、不倫期間、妊娠・出産の有無、そして夫婦関係への影響度などを総合的に考慮して決定されます。一般的な相場はおおむね以下の通りです。

  • 一般的な不倫・浮気の慰謝料相場: 50万円〜300万円程度
  • 関係期間が短く、回数も少ない場合: 50万円〜100万円程度(相席屋や街コンで出会った直後のケースなど)
  • 婚姻関係が破綻に至った場合(離婚・別居): 150万円〜300万円以上

居酒屋や相席屋、街コンで出会った場合、出会ってからの期間が比較的短いケースが多く見られます。そのため、数年間に及ぶ職場不倫などと比較すると、慰謝料の金額がやや低めに算定される傾向にあります。しかし、だからといって「数万円で済むだろう」と甘く見ていると、配偶者側の弁護士から高額な請求書が届き、裁判沙汰に発展するリスクがあります。

「既婚者だと知らなかった」は通用するのか?

街コンや相席屋、飲み屋などの出会いでは、お互いのバックグラウンドを十分に確認しないまま連絡先を交換し、関係を持ってしまうケースが少なくありません。そのため、後になって慰謝料を請求された際に「独身だと聞いていた」「指輪もしていなかったし、まさか既婚者だとは知らなかった(過失なし)」と主張される方が多くいらっしゃいます。

法律上、既婚者であることを知らず、かつ「知らなかったことについて過失すらなかった」といえる場合には、慰謝料を支払う義務は発生しません。しかし、この「過失がなかった」と認められるハードルは非常に高いのが実務上の現実です。

  • お互いの自宅に行ったことがない、または招かれたことがない
  • 週末や年末年始、夜間に連絡が取れないことが多々あった
  • SNSやメッセージアプリのプロフィールが不自然に非公開になっていた
  • 周囲から既婚者であると指摘される機会があったにもかかわらず確認を怠った

上記のような状況下で「独身だと思い込んでいた」と主張しても、裁判所や相手方代理人からは「少し注意を払えば既婚者であると気づけたはずである(過失あり)」と判断されてしまいます。したがって、「知らなかった」という抗弁だけで慰謝料の支払い義務を完全に免れることは極めて難しいと言えます。

請求された側(減衛・示談)の注意点

もしあなたが居酒屋や相席屋での出会いをきっかけに不倫慰謝料を請求された場合、感情的な反発や無視は最も避けるべき対応です。内容証明郵便などが届いたときは、以下のステップで冷静に対処する必要があります。

  1. 請求書を放置しない: 無視を続けると、相手側は一気に裁判(訴訟)へと移行し、給与や預貯金の差し押さえといった強制執行のリスクが高まります。
  2. 事実関係の正確な確認: 肉体関係の有無、交際期間、相手が既婚者であると知った時期などを正確に整理します。
  3. 証拠の精査を行う: 相手が主張する被害の大きさが事実と異なっていないか、客観的な証拠(メッセージ履歴など)を確認します。
  4. 弁護士を代理人に立てる: 直接交渉を試みると泥沼化しやすいため、弁護士を間に挟むことで、冷静かつ法的に妥当な減額交渉(相場内での示談)を進めることができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者のプライバシーに配慮しつつ、相手方との交渉を代理人として引き受けます。「不当に高額な請求を受けて困っている」「家族や職場に知られずに穏便に解決したい」という方は、早期に専門家へご相談ください。

請求する側(被害配偶者)の注意点

一方で、配偶者が相席屋や街コン、居酒屋で出会った相手と不倫していたという側にも、効果的な請求を行うための重要なポイントがあります。

  • 確実な証拠の確保: 居酒屋での目撃証言だけでは不十分であり、ホテルへの出入り写真や、肉体関係を推認させる決定的なメッセージ履歴などの証拠が不可欠です。
  • 相手の身元特定: 相手の氏名、住所、連絡先が不明な場合、弁護士会照会や訴訟手続きを利用して特定する必要があります。
  • 感情に任せた直接接触の回避: 相手の勤務先や自宅に押しかけたり、SNSで誹謗中傷を書き込んだりする行為は、逆に名誉毀損やストーカー規制法違反で訴えられるリスクを生むため厳禁です。

法的に有効な証拠を揃え、適正な慰謝料をスムーズに回収するためには、調査段階からの法的サポートが非常に有効です。

・専門窓口へのご相談

居酒屋、相席屋、街コンといった軽い出会いをきっかけとする不倫問題は、当事者間の感情が絡み合い、話し合いが平行線をたどるケースが少なくありません。「遊びのつもりが人生を揺るがすトラブルになってしまった」「高額な請求にどう対処していいか分からない」とお悩みの方は、どうぞ一人で抱え込まずに法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料問題に精通した弁護士が、相談者様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。まずは初回相談にて、あなたの権利やるべき対策を確認してみませんか。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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