属性・シチュエーション別解決

配偶者が「不倫相手に高額なプレゼント・マンション買い与え」していた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者が不倫相手にマンションや高級車などの高額なプレゼントを勝手に買い与えていた場合、使われたお金を取り戻すことはできますか?
A 【財産の回収方法】配偶者が勝手に夫婦の共有財産を不倫相手に貢いだ行為は「財産の不当流用」にあたります。離婚時の財産分与において流用分を差し引いて計算する「持ち戻し」を行うほか、不倫相手に対して慰謝料請求や不当利得返還請求を行うことで、金銭的補償や失われた財産の回収を求めることが可能です。
【弁護士に依頼するメリット】高額なプレゼントや不動産購入の証拠を集め、法的に有効な主張を組み立てて相手に請求するには専門的な知識が不可欠です。弁護士に依頼することで、財産の使途調査から示談交渉、裁判手続きまでを代理で行い、確実かつ最大限の財産回収と慰謝料増額を実現することができます。

配偶者の不倫だけでも精神的なショックが大きいものですが、通帳や明細を確認したところ、不倫相手に高級ブランド品、高級車、さらにはマンションまで買い与えていたという事実が発覚したとき、怒りと絶望感は計り知れません。「私たちの生活費や貯金が勝手に使われていたなんて許せない」「使われたお金を取り戻すことはできないのか」とお悩みの方も多いでしょう。

配偶者が勝手に使った大きなお金や資産は、法律上の手続きを踏むことで取り戻せる可能性があります。本記事では、不倫相手への高額プレゼントやマンション購入が発覚した際におこなうべき法的な対策と、財産回収の具体的な手順について、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

配偶者が不倫相手に買った高額プレゼントは取り戻せるのか?

配偶者が稼いだお金や夫婦で築いた預貯金は、原則として夫婦の共有財産(実質的共有財産)という性質を持っています。法律上、夫婦の一方が勝手にこれほどの高額なお金を他者(不倫相手)に貢いだり、高価な物を買い与えたりする行為は、財産の無断処分・不当流用とみなされます。

失われた財産を取り戻すアプローチとしては、主に以下の2つの方法が考えられます。

  • 離婚時の財産分与における清算(持ち戻し計算)
  • 不倫相手に対する損害賠償請求(慰謝料)および不当利得返還請求

配偶者との関係を今後どうするのか(離婚するのか、再構築するのか)によって、選ぶべき法的手続きが異なります。それぞれの詳細を確認していきましょう。

離婚する場合の財産分与と「持ち戻し」の仕組み

不倫が原因で離婚に至る場合、夫婦の財産を分け合う「財産分与」をおこないます。この際、配偶者が不倫相手に買い与えたマンションや高額プレゼントの代金は、大きな意味を持ちます。

財産隠しや不当流用とみなされる理由

もし配偶者が、離婚を見越して自分の預貯金から不倫相手にマンションの購入資金を渡したり、高級車を買い与えたりしていた場合、それは財産分与の対象財産を意図的に減らす行為(財産隠し・不当流用)にあたります。

法律では、このような不当な処分がなされた場合、処分された財産は「今もまだ存在しているもの」としてみなして計算する、これを「持ち戻し(もとんどし)」という処理を行います。

持ち戻しの具体例

例えば、現在手元に残っている夫婦の預貯金が300万円しかなかったとしても、配偶者が不倫相手のためにマンションの購入費や頭金として「1,000万円」を勝手に使っていたとします。

  • 本来の共有財産額:300万円(現存) + 1,000万円(不当流用分) = 1,300万円
  • この1,300万円をベースにして財産分与の割合(通常は2分の1ずつなら650万円ずつ)を計算します。
  • 結果として、浪費していない側の配偶者は、手元に残る300万円の預貯金以上の金額(最大で法的な持分)を、配偶者の他の財産から優先的に確保するよう主張できます。

このように、財産分与の仕組みを利用することで、不倫相手に流出した金額も含めたトータルの財産から自身の正当な分け前を確保することが可能になります。

不倫相手に対して直接お金を請求できるか?

「離婚はしないけれど、不倫相手にプレゼント代やマンションの購入資金を返してほしい」「離婚するしないに関わらず、不倫相手から直接お金を取り返したい」というケースもあります。

不倫相手に対する法的請求には、大きく分けて2つの切り口があります。

1. 慰謝料請求の中に含める方法

不倫(不貞行為)は、夫婦の平穏な共同生活を送る権利を侵害する「不法行為」にあたります。そのため、不倫相手に対して精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

裁判実務において、不倫による慰謝料の相場は数十万円から300万円程度と幅広いですが、不倫相手にマンションを買い与えたり、多額の金銭を貢がせたりしていたという事情は、精神的苦痛の大きさを基礎づける重大な要素となります。

その結果、通常の不倫慰謝料の相場よりも高額な慰謝料(あるいは流出額を考慮した慰謝料の増額)が認められるケースがあります。

2. 不当利得返還請求をおこなう方法

法律上の原因がないのに他人の財産によって利益を得た者は、その利益を返還しなければならないというルールを「不当利得返還請求(民法第703条)」といいます。

不倫関係を維持・継続する目的で、または愛人関係の対償として高額なプレゼントやマンションが与えられた場合、それは公序良俗に反する行為や、正当な対価関係のない無償の利益供与にあたることがあります。

ただし、不倫相手に対して直接「私に返しなさい」と不当利得返還請求を行う訴訟実務は、法律上の要件が厳しく、相手が「もらったものだ」「贈与契約だ」と反論してくるため、個人で交渉するのは極めて困難です。この点についても、専門家である弁護士を通じて法的な根拠を組み立てる必要があります。

高額プレゼント・マンション買い与えが発覚した時のNG行動

怒りや焦りから、感情に任せて行動してしまうと、かえって証拠を隠滅されたり、不利な状況に追い込まれたりすることがあります。以下の行動には十分注意してください。

  • 感情的に不倫相手に連絡し、暴言を吐いたり脅したりする:かえって名誉毀損や恐喝で訴えられるリスクが生じます。
  • 証拠を集める前に配偶者を問い詰める:配偶者や不倫相手が警戒し、銀行口座の解約、不動産の名義変更、LINE履歴の削除など、証拠隠滅を図る恐れがあります。
  • 泣き寝入りして放置する:財産の不当流用や不倫の慰謝料には「時効」があります。特に不法行為による損害賠償請求は、損害および加害者を知ったときから3年間(または不倫開始から20年)で時効を迎えてしまいます。

確実な証拠収集と弁護士による財産回収のステップ

不倫相手からマンションや高額プレゼントの代金を回収するためには、客観的な証拠が不可欠です。

集めるべき重要な証拠

  • 預金通帳のコピー、クレジットカードの利用明細:いつ、どこで、いくら使ったのかが分かるもの。高額なブランド品購入のレシートや、家具・家電の購入履歴など。
  • 不動産登記簿謄本(登記事項証明書):マンションが購入されている場合、その物件の所有者が誰になっているのか、いつ購入されたのか、ローン残高はどうなっているのかを確認するための必須資料です。
  • 不倫の証拠:ホテルに出入りする写真、LINEやメールのやり取り(プレゼントをねだる内容や、マンションを買ってもらった自慢などが残っていれば極めて有効です)。

弁護士に依頼するメリット

マンションの購入資金や高額プレゼントの流出問題は、通常の離婚協議や慰謝料請求よりも法的な複雑さが増します。弁護士にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります。

  • 正確な財産調査:弁護士会照会などの法的手続きを活用し、配偶者や不倫相手の資産状況、使途不明金の流れを突き止めるサポートを行います。
  • 財産分与・慰謝料の最大化:流出した財産の「持ち戻し」主張や、不倫相手に対する高額慰謝料の請求を法的に正確な書面で行います。
  • 代理交渉による精神的負担の軽減:直接相手と顔を合わせて話し合う必要がなくなるため、二次被害やストレスを防ぎながら穏便かつ有利に解決へ導きます。

まとめ

配偶者が不倫相手に高額なプレゼントやマンションを買い与えていたという事実は、精神的にも金銭的にも大きな打撃を与える許しがたい裏切り行為です。しかし、泣き寝入りする必要はありません。

法律上、夫婦の共有財産の不当流用や不倫による権利侵害に対しては、財産分与における持ち戻し請求や、不倫相手に対する慰謝料請求・金銭賠償請求という正当な対抗手段が用意されています。

証拠が消えてしまったり、時効が経過してしまったりする前に、まずは弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの大切な財産と平穏な日常を取り戻すために、経験豊富な弁護士が最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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