属性・シチュエーション別解決

既婚者同士の不倫で「お互いの自宅に宿泊」していた場合の過失認定

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者同士が互いの自宅に宿泊を繰り返す不倫をした場合、慰謝料の過失認定や金額への影響はどうなりますか?
A 【法的責任と過失認定】双方が既婚者であることを認識しながら自宅への宿泊を繰り返していた場合、「独身だと思っていた」などの過失の免責事由は一切通用せず、それぞれの配偶者に対して高額な慰謝料支払義務が発生します。お互いの生活圏や家庭の存在を知りながらプライベートな空間で不貞行為を重ねた事実は、夫婦の平穏に対する深刻な侵害として、慰謝料増額の強力な根拠となります。
【弁護士介入による解決のポイント】ダブル不倫においては、双方の請求額や求償権の相殺を含めた複雑な示談交渉が必要となります。個人の話し合いでは感情的になり決裂しやすいため、不倫問題に精通した弁護士に依頼することで、法的根拠に基づいた適正額での早期解決や、求償権の放棄を含めた有利な示談書の作成が可能になります。

既婚者同士の宿泊を伴う不倫における法的責任の基本

不倫問題のご相談を受けていると、単なる一時的な過ちではなく、お互いの自宅を行き来して宿泊を繰り返していたというケースに直面することがあります。特に厄介なのが、関係している当事者の双方が既婚者である、いわゆる「ダブル不倫」のケースです。

一般的な不倫であれば、「相手が独身だと偽っていた(だまされていた)」という言い訳が主張されることがありますが、お互いの自宅に宿泊し合っている関係性において、この言い訳は完全に成り立ちません。自分の家を宿泊場所として提供し、あるいは相手の家庭の生活感がある自宅に泊まる以上、相手に配偶者や子供がいる事実を確実に認識していた(あるいは過失なく認識できた)とみなされるからです。

法律上、不貞行為(肉体関係)によって婚姻共同生活の平和を乱した者は、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を支払う義務を負います。お互いの自宅というプライベートな空間を頻繁に利用して不倫を重ねていた事実は、夫婦の信頼関係を深く踏みにじるものであり、法的な過失責任は非常に重く認定されます。

「お互いの自宅への宿泊」が慰謝料増額の要素となる理由

裁判や弁護士を通じた示談交渉において、不倫の態様(やり方や頻度、期間)は慰謝料の金額を左右する大きな要素となります。お互いの自宅に宿泊していたという事実は、以下の点において慰謝料を引き上げる強力な根拠となります。

  • 家庭の平穏に対する深刻な侵害: 他人の家庭に踏み込み、配偶者不在の空間だけでなく、生活の拠点そのものを不倫の舞台にしているため、被害者配偶者が受ける精神的ショックは計り知れません。
  • 計画性と常習性の高さ: 一時的な気の迷いや旅先の出来事とは異なり、自宅への宿泊はスケジュールを調整し、家庭を欺く隠蔽工作を伴うため、行為の悪質性が高いと判断されます。
  • 言い逃れができない明白な証拠の存在: 自宅への出入りや宿泊の事実が客観的に証明できる場合、相手側からの「遊びだった」「本気ではなかった」といった言い訳を完全に封じ込めることができます。

このように、自宅宿泊を伴うダブル不倫は、単発の不貞行為に比べて高額な慰謝料が認められやすい典型的なシチュエーションといえます。

ダブル不倫における複雑な権利関係と請求の構図

お互いに家庭がある者同士が不倫をした場合、法律関係は非常に複雑になります。夫側・妻側のそれぞれの視点から、どのような請求が可能になるのかを正確に把握しておく必要があります。

例えば、A男(既婚)とB子(既婚)が不倫関係にあり、お互いの自宅に宿泊していたとします。この場合、A男の妻は夫であるA男と不倫相手のB子の双方に対して慰謝料請求が可能です。同様に、B子の夫も妻であるB子と不倫相手のA男の双方に対して慰謝料請求を行う権利を持っています。

ここで実務上問題になるのが、「どちらが先に請求するか」「お互いの請求額相殺はどうなるのか」という点です。相手側もこちらに対して慰謝料を請求してくる可能性があるため、感情的に突っ走るのではなく、全体を見据えた戦略的な交渉が不可欠となります。

双方への強気な交渉と実務上のアプローチ

お互いの自宅に宿泊するような関係性の不倫では、当事者同士が結託して事実を隠蔽しようとしたり、逆ギレして責任を逃れようとしたりするケースが見受けられます。こうした相手に対しては、弁護士を代理人として立て、法的な根拠に基づいた強気な交渉を進めることが極めて有効です。

客観的な証拠の確保がすべての出発点

自宅への宿泊を立証するためには、憶測ではなく確たる証拠が必要です。探偵事務所による調査報告書(自宅への出入りや宿泊の瞬間を捉えた写真・動画)や、SNSのメッセージ、LINEのやり取りの中に残された「今度うちに来て」「泊まりに来ていいよ」といった文面は、裁判でも強力な武器になります。過失の有無を争う余地を与えないためにも、まずは決定的な証拠を集めることが重要です。

減額要求を退け、正当な賠償を獲得する

相手が弁護士を立てずに個人的に連絡してきた場合、「お互い様なのだからプラマイゼロにしよう」「そんなにお金は払えない」と不当な減額を要求してくることがあります。しかし、法律上の責任は個別に発生するものであり、安易に相殺や帳消しに応じる必要はありません。相手の不貞の悪質性(自宅宿泊の常習性など)をしっかりと主張し、相場以上の慰謝料や納得のいく条件を引き出すことが可能です。

まとめ:自宅宿泊を伴う不倫問題は弁護士にご相談を

既婚者同士がお互いの自宅に宿泊して不倫を重ねていたという事実は、言い逃れのできない重い過失であり、被害を受けた配偶者にとっては耐え難い苦痛を伴うものです。相手側の不誠実な対応に悩まされたり、複雑な利害関係の中でどのように請求を進めればよいか迷ったりしたときは、一人で抱え込まずに法律の専門家である弁護士にご相談ください。

公的な相談機関や専門窓口では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題を取り扱っており、相手方への強気な交渉から証拠の活用方法、納得のいく解決に至るまで、ご依頼者様の側に立って全力でサポートいたします。まずは一度、初回相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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