属性・シチュエーション別解決

配偶者が「不倫相手に車の購入資金を援助していた」場合の回収

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者が不倫相手に車の購入資金やローンを援助していた場合、使われたお金は慰謝料とは別に取り戻せますか?
A 【法的根拠と請求の仕組み】配偶者が不倫相手に提供した車の購入資金やローン代は、夫婦の協力で築いた共有財産を勝手に持ち出したものとして、財産的損害に対する不法行為に基づく賠償請求が可能です。これは精神的苦痛に対する通常の慰謝料(相場100万〜300万円)とは完全に別枠で請求できるため、流出した現金の全額または一部の回収を目指すことができます。
【弁護士による回収アプローチ】泣き寝入りを防ぐためには、車購入の資金移動を示す預金口座の履歴や領収書などの客観的な証拠を早急に収集することが不可欠です。弁護士が代理人として交渉や示談書の作成を行うことで、不倫相手や配偶者に対する財産返還請求と慰謝料請求を同時に行い、経済的被害の適正な回復と最大の回収を実現させることが可能です。

配偶者が不倫相手に車を買っていた!よくある深刻なご相談

配偶者の不倫だけでも精神的なショックは計り知れませんが、調査や証拠を集める中で「不倫相手に高級車を買ってあげていた」「ローンの肩代わりをしていた」という事実が発覚するケースは少なくありません。生活費を切り詰められている家庭もある中で、多額の現金を他人のために使われていたと知れば、怒りと絶望感は頂点に達するでしょう。

このような高額な金銭援助が行われていた場合、通常の不貞行為の慰謝料請求に加えて、経済的被害の回復をどのように図るかが極めて重要なポイントとなります。泣き寝入りせず、適正な法的手続きを踏むことで、失われた財産を取り戻す道を探ることができます。

車購入の資金援助は法的にどう評価されるのか

不倫関係にある相手への金銭援助は、法律上いくつかの側面から問題視されます。単なる「個人的な贈与」として片付けられないケースが多々あります。

夫婦の共有財産を持ち出した侵害行為

婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産は、原則として夫婦の共有財産(実質的な共有関係)とみなされます。配偶者がその財産の価値を、自分の判断で不倫関係の維持や歓心を買う目的だけに勝手に消費・贈与した行為は、もう一方の配偶者の財産管理権や共有持分権を侵害する不法行為に該当します。

慰謝料とは別枠で請求できる可能性

不倫による精神的苦痛に対する「慰謝料」とは別に、実際に流出した金銭(車の購入資金やローン代金など)は「財産的損害」として評価されます。そのため、慰謝料の相場(一般的に100万円から300万円程度)に、さらに援助された車の購入金額や相当額を上乗せして請求できる法的な余地があります。

援助された資金を回収するための具体的なアプローチ

不倫相手や配偶者から車の購入資金を回収するためには、状況に応じた適切な法的手続きを選択する必要があります。夕陽ヶ丘法律事務所が数多くの男女トラブルを解決してきた中で、特に有効とされる代表的なアプローチを解説します。

  • 不倫相手に対する不法行為に基づく損害賠償請求:精神的損害の慰謝料に加え、婚姻共同生活の平穏を害し、かつ夫婦の財産を不当に減少させたことに対する財産的損害賠償として請求します。
  • 配偶者に対する離婚時の財産分与請求・損害賠償請求:離婚を前提とする場合、配偶者が勝手に費消した財産を「隠し財産」や「特有の財産的侵害」とみなして、財産分与の額に反映させたり、別途慰謝料を請求したりします。
  • 不当利得返還請求の活用:法律上の原因なく不倫相手が利益を得たとして、金銭の返還を迫る法的手法です。

回収を成功させるための重要なポイント

車購入の資金援助を取り戻すためには、感情的に訴えるだけでなく、客観的な証拠と戦略的な交渉が不可欠です。以下のポイントを必ず押さえておきましょう。

1. 資金の流れ(証拠)を徹底的に集める

「車を買ってあげたらしい」という噂や曖昧なLINEのやり取りだけでは、裁判で具体的な金額を認めさせることは困難です。以下のような客観的証拠の確保が勝負の分かれ目となります。

  • 配偶者の口座からの高額な出金履歴や、カーディーラーへの直接の振込記録
  • 不倫相手名義で登録されている自動車の車検証(所有者や使用者情報の確認)
  • ローン契約書、あるいは配偶者がローンの保証人・肩代わりをしている事実を示す書類
  • 「車を買ってくれてありがとう」「ローンを払ってね」といった具体的な金銭授受を示すメッセージ履歴

2. 資産隠しを防ぐための早めの対応

不倫が発覚し、配偶者や不倫相手に請求の気配を察知されると、車を急いで売却して現金化したり、財産を隠したりする恐れがあります。財産隠しが行われると、いざ判決や和解で勝訴しても回収不能になってしまいます。預貯金や不動産、車両などの財産保全措置も含め、弁護士に相談して迅速に動くことが極めて重要です。

3. 配偶者と不倫相手の責任の切り分け

今回のケースでは、「配偶者」と「不倫相手」の双方が金銭の流出に関与しています。どちらに対して、どの名目で、いくら請求するのが最も効率的かつ全額回収に近いかを判断するには、専門的な法律知識が必要です。両者間で責任の擦り付け合いが起きることも多いため、プロの交渉力が結果を大きく左右します。

よくある質問(Q&A)

Q1. 不倫相手が「車は自分で買った」「プレゼントされただけで脅されていない」と主張しています。返還させることはできますか?

A1. 不倫関係に基づく贈与である場合、公序良俗に反して無効であると主張できる余地があります。また、仮に「もらったものだ」と主張したとしても、夫婦の共有財産を不当に侵害した不法行為責任は免れません。客観的な資金提供の証拠があれば、法的責任を追及することは十分可能です。

Q2. 車の購入資金だけでなく、維持費やガソリン代、デート代などもすべて請求できますか?

A2. 車の購入資金や多額のローン肩代わりといった「大きな財産的損害」については個別請求の対象になりやすいですが、日常の細かな飲食代や少額のガソリン代などは、不貞関係に伴う通常の交際費の範疇とみなされ、個別の財産損害として認められないケースが多い傾向にあります。ただし、家計を圧迫するほどの異常な額である場合は考慮されることがあります。

・専門窓口へのご相談

配偶者が不倫相手に車の購入資金を援助していたという事実は、精神的苦痛に加えて経済的な打撃も大きく、ご自身だけで解決しようとすると大きな精神的負担を伴います。感情的な対立が深まる前に、法的な根拠に基づいた適切な証拠固めと請求を行うことが、大切な財産を取り戻すための最短ルートです。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気に関する慰謝料請求はもちろん、財産的損害の回収や夫婦間の財産問題についても数多くの解決実績がございます。初回のご相談は親身になってお話を伺いますので、どうぞ安心して私たちにお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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