属性・シチュエーション別解決

不倫相手が「配偶者のクレジットカードを勝手に使っていた」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に配偶者のクレジットカードを勝手に使われていました。慰謝料とは別に使われたお金を請求できますか?
A 【法律上の責任と請求の可否】不倫相手が勝手にクレジットカードを使用した行為は民事上の不法行為や刑事上の横領・窃盗にあたり、通常の不倫慰謝料(相場100万〜300万円)とは別枠で、使われたカード利用代金の全額を損害賠償として請求することが可能です。
【弁護士による対応と証拠確保の重要性】泣き寝入りをせず、まずはカードの利用明細や領収書などの証拠を速やかに確保し、弁護士を通じて不倫相手への全額賠償請求および慰謝料の増額交渉、適切な示談書締結を行うことが最も確実な解決手段となります。

不倫問題だけでも精神的な苦痛が大きいのに、さらに配偶者のクレジットカードが不倫相手に勝手に使われていたとなると、怒りと絶望感は計り知れません。「ホテル代や高級ブランド品の購入に夫(妻)のカードが使われていた」「勝手に限度額まで使われて借金まで背負わされそうになっている」といったご相談は、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所でも後を絶ちません。

本記事では、不倫相手が配偶者のクレジットカードを無断使用していた場合の法律上の問題点と、使われたお金を全額取り戻すための具体的な法的手段について、分かりやすく解説します。

不倫相手によるクレジットカードの無断使用は許されない

配偶者の不倫だけでも夫婦間の信頼関係を破壊する不法行為ですが、その上で相手の財産を勝手に持ち出したり、クレジットカードを無断で決済したりする行為は、民事上の不法行為および刑事上の犯罪(窃盗罪や詐欺罪など)に直結する重大な問題です。

たとえ配偶者が「使っていいよ」と暗黙の了解を与えていた(あるいは脅されて貸していた)としても、家族の生活費や共有財産を不倫関係の維持や相手への貢ぎ物のために勝手に消費する行為は、法的に決して許されるものではありません。

カード利用代金は不倫相手へ全額請求できる

不倫相手が勝手にクレジットカードを使用したケースでは、不倫慰謝料の請求とは別に、使われたカード利用代金そのものを損害賠償として不倫相手に全額請求することができます。

請求できる主な項目としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 不倫相手との旅行代金(ホテル宿泊費、航空券、レンタカー代など)
  • 飲食代、レジャー費などの交際費
  • 不倫相手に買い与えた高級ブランド品、衣類、アクセサリー、家電などの購入費
  • その他、不倫関係に関連して無断決済されたすべての金員

これらはすべて、あなたの世帯(あるいは配偶者)が被った経済的な損害です。不倫の慰謝料に上乗せして、あるいは別枠の損害賠償請求として、不倫相手に支払いを迫ることが可能です。

法的な責任追及のポイントと実務上のアプローチ

クレジットカードの無断利用分を不倫相手から確実に回収するためには、感情的に詰め寄るのではなく、客観的な証拠に基づいた法的なアプローチが不可欠です。

1. クレジットカードの利用明細・証拠の確保

まずは、いつ、どこで、いくら使われたのかを証明するための証拠を集める必要があります。

  • クレジットカードの利用明細書(Web明細のスクリーンショットやPDF)
  • 不正利用された店舗やオンラインショップの購入履歴、領収書
  • 配偶者や不倫相手がカード使用を認めた際のやり取り(LINEの画面、録音データなど)

明細書の中に、明らかに不倫相手しか利用していないような店舗(女性向けエステ、不倫相手の自宅近くの店舗など)での決済が含まれている場合、それは強力な証拠となります。

2. 配偶者と不倫相手の共犯関係・責任の所在

ここで問題になりやすいのが、「配偶者がカードを渡したのか、不倫相手が勝手に持ち出したのか」という点です。

もし不倫相手が配偶者の財布からカードを抜き取り、暗証番号を推測して勝手に使っていたのであれば、不倫相手単独による窃盗および不法行為となります。 一方で、配偶者が自ら進んでカードを手渡し、不倫相手に使わせていた場合は、配偶者と不倫相手の共同不法行為となります。この場合、被害を受けた側(あなた)は、不倫相手に対して全額の賠償を請求することができます(のちに不倫相手と配偶者間で内部的な負担割合を争うことになりますが、あなたへの支払いは不倫相手に対して全額請求が可能です)。

3. 示談交渉または訴訟提起による回収

証拠が揃ったら、弁護士名義で内容証明郵便を送付し、不倫慰謝料とクレジットカードの無断利用分の合計額を一括または分割で支払うよう要求します。

相手が支払いに応じない場合や、事実を認めない場合は、地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起します。裁判において、カード明細の客観性と不倫関係の因果関係を立証することで、裁判所を通じて不倫相手の財産(給与や預貯金など)を差し押さえる強制執行への道が開かれます。

・専門窓口へのご相談

「夫(妻)が勝手にカードを貸したのだから、自分には関係ないのではないか」「不倫相手に『勝手に使っていない、貸してもらった』と言い逃れされている」など、一人で悩んでいても問題は解決しません。

不倫相手によるクレジットカードの無断使用は、巧妙に隠蔽されることも多く、素人判断では泣き寝入りさせられてしまうケースが少なくありません。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題における慰謝料請求はもちろんのこと、こうした経済的被害(カードの無断利用や財産の持ち出し)の回復についても数多くの解決実績を有しています。

あなたの正当な権利を守り、失われた金銭と精神的平穏を取り戻すために、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。専門の弁護士が親身になって最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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