給付金額の一覧
受け取れる給付金・賠償金の額は、病状(疾病の種類)や、
お亡くなりになっているかどうかによって決まります。

建設アスベスト給付金の金額
| 病状・疾病の種類 | 受給額(目安) |
|---|---|
| 石綿肺(管理区分4)、中皮腫、肺がん | 1,300万円 |
| 著しい石綿肺(管理区分2・3)、著しいびまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
| 石綿肺(管理区分2・3)で合併症がない場合 | 550万〜700万円 |
| 上記疾病によりお亡くなりになられたご遺族 | 1,200万〜1,300万円 |
⚠️ 給付金が減額・調整されるケース
- 喫煙歴がある場合(肺がん): 喫煙習慣があった方は、給付額が10%減額されます。
- 従事期間が短い場合: 石綿作業期間が規定より短い場合、10%減額されることがあります。
- 労災保険を受給している場合: すでに労災保険等の給付を受けている分は、給付金から控除(差し引き)されます。
工場アスベスト賠償金の金額
| 病状・疾病の種類 | 賠償金額(目安) |
|---|---|
| 石綿肺(管理区分2〜4)、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚 | 1,150万〜1,300万円 |
| 上記疾病によりお亡くなりになられたご遺族 | 1,150万〜1,300万円 |
| 石綿肺(管理区分1) | 550万円 |
※工場アスベストの場合は、賠償金に加えて「遅延損害金」や「弁護士費用相当額(一部)」が加算される場合があり、受取額が大きくなる傾向があります。
受給後の手残り金額について
弁護士に依頼した場合、受給した給付金から成功報酬と実費を差し引いた金額が、お手元に残ります。
当事務所は「完全成功報酬制」ですので、受給できなかった場合にご負担いただく費用はありません。
⚠️
【ご相談受付一時停止のお知らせとお詫び】
大変恐れ入りますが、ただいま相談対応件数が上限に達しているため、当事務所におけるアスベスト(石綿)健康被害・給付金請求に関する新規の個別法律相談受付を一時停止しております。ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
アスベスト被害に関する給付金請求や救済手続きにつきましては、お手数ですが以下の公的相談窓口や専門機関のご利用をご検討ください。
- 独立行政法人 環境再生保全機構(石綿健康被害救済制度)
0120-389-931(平日 10:00〜17:00 / 通話料無料・石綿救済法専門窓口)https://www.erca.go.jp/asbestos/ - 厚生労働省 労災保険相談ダイヤル(建設アスベスト給付金等)
0570-006031(月曜〜金曜 8:30〜17:15 / ※具体的な請求手続きはお近くの労働基準監督署へ) - 法テラス(日本司法支援センター)
https://www.houterasu.or.jp/(平日 9:00〜21:00 / 土曜 9:00〜17:00 / TEL: 0570-078374) - 全国の弁護士会 法律相談センター
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice.html
