アスベスト被害賠償のよくある質問
アスベスト給付金請求に関して、
お客様からよくいただくご質問にお答えします。

はい、可能です。給付金や賠償金は国(厚生労働省)から支払われるため、当時の会社が存続していなくても、勤務実績を証明できれば受給できます。会社がなくなっていても諦めずにご相談ください。
対象になります。ただし、喫煙歴があることにより、受給金額が法律の規定により10%程度減額される場合があります。詳細な基準については、お話を伺った上で個別にご説明いたします。
ご安心ください。年金記録や当時の同僚の証言、他の方がその現場でもらっている証拠など、様々な角度から調査・特定することが可能です。当時の状況を覚えている範囲でお話しいただければ、当事務所で調査を進めることができます。
はい、多くのご遺族の方が相談・受給されています。戸籍謄本などの書類があれば、ご家族(相続人)が代理として請求することが可能です。ご本人の無念を晴らすためにも、ぜひお手伝いさせてください。
はい、全国対応しております。お電話やWeb面談、書類のやり取りにより、遠方の方でも一度もご来所いただくことなく手続きを完了させることが可能です。まずはお気軽にお電話ください。
主な対象疾病は、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などです。診断書の内容や病状によって認定基準が異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
はい、適用される救済制度や法律が異なります(工場型アスベスト訴訟と建設アスベスト給付金)。当事務所では、工場での作業・建設現場での作業、どちらのケースにも対応可能です。
あります。原則として「病気の診断日」や「死亡日」から20年が経過すると、請求権が消滅してしまう可能性があります(除斥期間)。心当たりがある場合は、お早めにご相談いただくことを強くお勧めします。
【ご相談受付一時停止のお知らせとお詫び】
大変恐れ入りますが、ただいま相談対応件数が上限に達しているため、当事務所におけるアスベスト(石綿)健康被害・給付金請求に関する新規の個別法律相談受付を一時停止しております。ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
アスベスト被害に関する給付金請求や救済手続きにつきましては、お手数ですが以下の公的相談窓口や専門機関のご利用をご検討ください。
- 独立行政法人 環境再生保全機構(石綿健康被害救済制度)
0120-389-931(平日 10:00〜17:00 / 通話料無料・石綿救済法専門窓口)https://www.erca.go.jp/asbestos/ - 厚生労働省 労災保険相談ダイヤル(建設アスベスト給付金等)
0570-006031(月曜〜金曜 8:30〜17:15 / ※具体的な請求手続きはお近くの労働基準監督署へ) - 法テラス(日本司法支援センター)
https://www.houterasu.or.jp/(平日 9:00〜21:00 / 土曜 9:00〜17:00 / TEL: 0570-078374) - 全国の弁護士会 法律相談センター
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice.html
