アスベスト被害を救済する
3つの制度

アスベストの被害に対する救済は、大きく分けて3つの制度があります。
ご自身のケースがどれに当てはまるかご確認ください。

労災保険

Workers' Comp 労災保険アイコン
  • 療養補償(治療費)
  • 休業補償(生活費)
  • 遺族補償など

建設アスベスト給付金

Construction Benefit 建設アスベスト給付金アイコン
  • 最大1,300万円
  • 裁判不要(認定申請)
  • 一人親方も対象

石綿健康被害救済法

Asbestos Relief Law 救済法アイコン
  • 医療費等の助成
  • 労災認定外の方へ
  • 遺族への特別弔慰金

1. 建設アスベスト給付金

建設作業員

建設現場でアスベストを吸い込み、病気になられた方を救済する新しい制度です。

対象期間 昭和47年10月1日 〜 平成16年9月30日
主な職種 大工、左官、電工、内装工、塗装工など(屋内作業に従事していた方)
対象となる病気 中皮腫、肺がん、著しい石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水
最大支給額 最大 1,300万円
※喫煙歴や従事期間により10%の減額規定あり
請求期限 病気の診断日(または死亡日)から20年以内
※期限を過ぎると権利が消滅します。お急ぎください。

ポイント: 従来の「国に対する訴訟(裁判)」は不要になりました。認定審査会への請求のみで、迅速に給付金を受け取れる画期的な制度です。

2. 工場アスベスト(賠償金)

工場労働者

アスベスト製品を製造する工場などで働いていた方を救済する制度です。

対象期間 昭和33年5月26日 〜 昭和46年4月28日
対象となる方 アスベスト製品の製造・加工の工場で働き、局所排気装置などの設置がない環境で働いていた方
手続き方法 国を相手に裁判(訴訟)を起こし、和解することで賠償金を受け取ります。
最大金額 最大 1,300万円 + 遅延損害金等

ポイント: 訴訟手続きが必要ですが、要件を満たせば和解により着実に支払われます。弁護士が手続きを全面的に代行します。

3. 労災保険・石綿健康被害救済法

職種や期間に関わらず、アスベストによって病気になられた方の基本的な救済制度です。

仕事による被害であれば「労災保険」、仕事以外の原因や労災期間を過ぎている場合は「石綿健康被害救済法」が適用されます。

  • 療養費の自己負担分を全額支給
  • 休業補償、障害補償、遺族補償などの継続的な支援
  • ★給付金や賠償金とは別に請求できる場合があります

どの制度に当てはまるか、当事務所が無料で調査・判定いたします。

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