過去に受け取った「労災の休業補償」の金額分、建設給付金から差し引かれますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に労災の休業補償を受け取っていると、建設アスベスト給付金の支給額から減額や相殺をされてしまうのでしょうか?
A 【結論と理由】過去に労災保険の休業補償給付を受給していた場合でも、国から支給される建設アスベスト給付金からその金額が差し引かれることは一切ありません。建設アスベスト給付金と労災保険の休業補償は、根拠となる法律や制度の目的が完全に異なる全く別の救済制度であるため、一方を受け取っていることが原因で他方の受給額が減額されることは法的にありません。最大1,300万円の給付金をどちらも満額受け取ることができます。
【今後の対応と専門家への相談】労災の受給歴がある方は、当時の認定通知書や給付実績の記録が残っているため、建設アスベスト給付金や国への損害賠償請求の手続きを円滑に進められる強力な証拠となります。ただし、死亡後20年の除斥期間という重要な時効の壁や、正確な就歴・医療カルテの調査が必要となります。受給漏れを防ぎ、確実に権利を行使するためにも、まずはアスベスト被害に精通した弁護士の無料診断を活用し、ご自身の受給要件や正確な見込額を確認することをおすすめします。

建設アスベスト被害に関する国の給付金制度の利用を検討される際、多くの方から「過去にもらった労災保険の給付が影響するのではないか」というご質問をいただきます。特に、治療中の生活を支えるために「労災の休業補償」を受給されていた場合、それが給付金の額から差し引かれる(控除される)のではないかと心配されるケースが少なくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、日々多くのアスベスト被害者やご遺族から相談が寄せられています。この記事では、労災の休業補償と建設アスベスト給付金・損害賠償金の関係について、法律の専門的な観点から分かりやすく解説します。

建設アスベスト給付金と労災休業補償の基本的な関係

結論から申し上げますと、過去に労災保険の「休業補償給付」を受け取っていたとしても、国から支給される建設アスベスト給付金の金額からその分が差し引かれることは一切ありません

労災保険は、業務上の事由による負傷や疾病に対して労働者災害補償保険法に基づき保険給付を行う制度です。これに対し、建設アスベスト給付金は、特定アスベスト被害者等に対する給付金の支給に関する法律に基づき、国が責任を認めて支給する救済金です。

制度の目的や根拠法が異なるため、一方の受給がもう一方の受給額を減額させる理由にはならないのです。

なぜ差し引かれないのか?法律上の仕組み

建設アスベスト給付金制度は、いわゆる「建設アスベスト訴訟の最高裁判決」における国の責任を踏まえて創設されました。屋内作業等でアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症した建設労働者等に対し、国が直接給付金を支給する仕組みとなっています。

法律上、給付金の額を算定する際には、過去に受け取った労災保険の給付のうち「どの項目」が控除対象になるかが厳密に定められています。

  • 休業補償給付:控除されません(満額受給可能)
  • 療養補償給付(医療費など):控除されません(満額受給可能)
  • 障害補償給付:原則として控除対象にはなりませんが、損害賠償請求との兼ね合いで個別の精査が必要な場合があります
  • 遺族補償給付・遺族一時金:遺族が給付金を請求する際、労災の遺族補償との調整規定が存在するケースがあります

このように、治療中の収入減を補うために受け取った「休業補償給付」は、給付金の減額対象には含まれていませんのでご安心ください。

労災の「障害補償」や「損害賠償」との違いにご注意

休業補償給付については控除されないことが明確ですが、他の労災給付や、元請け企業に対する損害賠償請求との関係については、少し注意が必要です。

例えば、建設アスベスト給付金の請求だけでなく、責任のある建材メーカーや元請け企業に対して裁判や和解交渉を通じて損害賠償金を請求する場合、すでに労災保険から受け取っている給付(障害補償や遺族補償など)との間で二重取りを防ぐための「損益相殺(調整)」が行われることがあります。

しかし、国から直接支給される「建設アスベスト給付金」自体については、休業補償を受け取っていたという理由で減額されることはありません。ご自身のケースでどのような調整が発生するかどうかは、過去に受け取った労災給付の種類や金額、和解の有無によって異なるため、個別に弁護士へ確認することをおすすめします。

過去の労災受給が不安で申請をためらっていませんか?

「労災を使っているから、国からお金をもらうのは無理なのではないか」 「休業補償をもらった履歴があると、手続きが複雑になって減額されるのでは」

このような誤解をされている方が非常に多くいらっしゃいます。むしろ、労災の認定を受けているということは、アスベストによる健康被害と粉じん作業の因果関係が公的に証明されている強い証拠になります。

建設アスベスト給付金の申請手続きにおいて、労災の受給履歴があることは、申請をスムーズに進めるための大きなプラス材料となります。休業補償をもらっていたからといって、受給を諦めたり、遠慮したりする必要は一切ありません。

給付金請求をスムーズに進めるためのポイント

建設アスベスト給付金を確実かつスムーズに受給するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

  1. 労災の支給決定通知書等の保管:過去に受け取った労災の通知書や履歴が分かる書類があれば、申請の際に有力な証拠資料となります。
  2. カルテや診断書の確保:病名や喫煙歴、粉じん作業従事歴を証明するための医療記録を集めます。
  3. 時効への注意:建設アスベスト給付金には請求期限(提訴や請求の期限)が定められている場合があります。権利が消滅してしまう前に、早めに動き出すことが大切です。
  4. 専門家への相談:ご自身やご家族だけで複雑な書類を揃えるのは大きな負担となります。アスベスト問題に精通した弁護士法人に相談することで、的確なサポートを受けることができます。

まとめ:休業補償を受け取っていても給付金は満額受け取れます

過去に受け取った労災の休業補償が建設アスベスト給付金から差し引かれることはありません。労災の休業補償と国の給付金は別々の制度であるため、両方を満額受け取ることが法律で認められています

「自分の場合はどうなるのだろうか」「過去の労災記録がどう影響するか詳しく知りたい」とお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の無料法律相談をご利用ください。専門の弁護士があなたのお話を丁寧にお伺いし、最適な解決への道筋をご案内いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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