建設アスベスト給付金を受け取ったら、翌年の所得税や住民税が高くなりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建設アスベスト給付金を受け取ると、税金が高くなったり確定申告や社会保険料に影響したりしますか?
A 【非課税と社会保険への影響】建設アスベスト給付金は法律により非課税所得と定められているため、所得税や住民税は一切かからず、翌年の税金が高くなることはありません。確定申告も不要であり、国民健康保険料や介護保険料などの各種社会保険料に影響を及ぼす心配もありません。
【請求手続きと弁護士相談のメリット】最大1,300万円の給付金を受け取るためには、建設作業従事者としての就労歴の証明や医療機関のカルテ収集など厳密な証拠集めが必要です。また、提訴期限や死亡後20年の除斥期間という時効の壁が存在するため、少しでも早く専門の弁護士に無料相談を行い、確実な救済ルートを確保することをお勧めします。

建設アスベスト給付金と税金の関係について

建設アスベスト給付金や、国との和解によって支払われる和解金を受け取る際、「まとまった大きなお金が入ることで、税金がたくさん取られるのではないか」「翌年の住民税が跳ね上がるのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。

特に、療養中の方やご高齢で年金生活を送られている方にとって、予期せぬ税負担の発生は死活問題とも言えます。しかし、結論として、国から支給される給付金に対して所得税や住民税が課されることは一切ありません

ここでは、なぜ税金がかからないのかという法的根拠や、確定申告の必要性の有無、そして周囲の金銭的な不安を解消するための正しい知識について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

給付金に税金がかからない法的根拠

国から支払われる建設アスベスト給付金が非課税とされるのには、明確な法律上の理由があります。

特定アスベスト被害者等を救済するために関係法律が整備されていますが、この給付金は、かつて国が適切な規制を行わなかったことに対する損害賠償としての性格、あるいは被害者救済のための特別な給付としての性格を持っています。

所得税法において、心身に受けた損害に対して支払われる慰謝料や損害賠償金などは、原則として非課税所得とされています。建設アスベスト給付金についても、国会で成立した「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」や、それに準じる建設アスベスト関連の枠組みにおいて、受け取る給付金には所得税を課さないことが明確に規定されています。

したがって、国や裁判所から支払われるお金は、そのまま全額を自身の治療費や生活費、家族への遺産などとして大切に活用することができます。

確定申告や住民税の申告は必要ありません

税金がかからないということは、すなわち税務署への確定申告を行う必要も一切ないということです。

サラリーマンとして働いている方や、すでにリタイアされて年金を受給している方、あるいは個人事業主の方であっても、建設アスベスト給付金を受け取った年の確定申告書にこの給付金の金額を記載する必要はありません。

また、市区町村に対して行う住民税の申告においても同様です。給付金の受給額が所得としてカウントされないため、自治体から税額の変更通知が届いたり、突然税金が課されたりするといったトラブルは発生しません。

他の収入や控除への影響についても安心

「給付金自体には税金がかからないとしても、自分の年間総所得に合算されて、配偶者控除や医療費控除などの税額控除に悪影響が出るのではないか」と心配される方もいらっしゃいます。

こちらも完全に誤解です。非課税所得は「所得」そのものに含まれませんので、ご自身の給与所得や事業所得、年金収入などと合算されることはありません。結果として、各種所得控除の基準額を変動させることもありませんので、安心して受け取ることができます。

社会保険料(国民健康保険・介護保険など)への影響

税金と並んでご質問が多いのが、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、そして介護保険料などの「社会保険料」への影響についてです。

多くの自治体における社会保険料は、前年の「所得税法上の所得金額」をベースに算定されます。先ほど解説した通り、建設アスベスト給付金は非課税所得であり、所得として計上されません。

そのため、給付金を受け取った翌年に、国民健康保険料や介護保険料が急激に高くなるということは一切ありません。収入が増えたとみなされて医療費の窓口負担割合が3割に引き上げられるような心配もありませんので、療養中の方も安心してください。

ただし「損害賠償金」と「事業所得・経費」の関係には注意が必要なケースも

ここまでは「国からの給付金」を前提に解説してきましたが、民間の建材メーカーを相手取った損害賠償請求訴訟などで、メーカー側から個別に和解金や賠償金を受け取る場合の取り扱いについても少し触れておきます。

メーカーから支払われる和解金のうち、被害者本人の精神的苦痛に対する慰謝料や、将来の治療費などに充てられる損害賠償金については、国からの給付金と同様に原則として非課税となります。

ただし、個人事業主やフリーランスとして長年建設業を営んでおり、過去の事業上の損害(休業損害や逸失利益など)を請求し、それが事業所得の補填としての性格を持つ場合や、過去に支払った弁護士費用を必要経費に算入していた場合の処理など、個別の事案によっては税務上の細かい判断が必要になる例外的なケースもゼロではありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、給付金の申請からメーカーとの和解交渉、さらには金銭受給後の税務上の疑問にいたるまで、依頼者様が余計な不安を抱えずに済むようトータルでサポートを行っております。

アスベスト給付金・損害賠償請求の手続きの流れ

税金の心配がないことが分かったところで、実際に建設アスベスト給付金を受け取るまでの大まかな流れを確認しておきましょう。給付金を受け取るためには、国に対して支給申請を行うか、必要に応じて国を被告とした損害賠償請求訴訟を提起し、和解を成立させる必要があります。

  • 無料法律相談の実施:まずは夕陽ヶ丘法律事務所などの専門家に相談し、支給要件を満たしているか確認します。
  • 必要書類の収集:就労履歴を示す雇用証明書や、健康診断の結果、じん肺の診断書などの医療記録を集めます。
  • 申請書類の作成・提出:要件を満たしていることが確認できたら、国に対する給付金支給申請書または提訴の準備を進めます。
  • 審査・給付金の支給:国による厳格な審査が行われた後、指定した口座に給付金が振り込まれます。

建設アスベスト給付金の請求には、法律で定められた消滅時効(期限)が存在します。権利があるにもかかわらず、手続きを先延ばしにしてしまうと、本来受け取れるはずだった大切な補償金が受け取れなくなってしまうリスクがあります。

「自分や亡くなった父親が対象になるか分からない」「どのような書類が必要なのか見当がつかない」という場合でも、まずは専門の弁護士へご相談いただくことで、スムーズに道が開けます。

まとめ:税金の心配をせず、まずは専門家へご相談を

今回の記事のポイントを改めて整理します。

  • 建設アスベスト給付金は法律により非課税所得と定められています。
  • 受け取った給付金に対して所得税や住民税は一切かかりません
  • 税務署への確定申告も不要です。
  • 翌年の住民税が上がったり、国民健康保険料や介護保険料が高くなったりすることはありません

お金に関する不安が解消されたことで、「それなら一度相談してみよう」と思われた方も多いのではないでしょうか。

夕陽ヶ丘法律事務所では、建設アスベスト被害に苦しむ方々およびそのご遺族を対象に、初回無料の法律相談を実施しております。税金や費用のこと、必要書類の集め方など、どんな小さな疑問でも丁寧にお答えいたします。どうぞ一人で悩まずに、お気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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