遺族が受け取るアスベスト給付金の相続税:非課税扱いの条件と手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 亡くなった父のアスベスト給付金や和解金に相続税や所得税はかかりますか?遺族が受け取る際の手続きと非課税の条件を教えてください。
A 【非課税の条件と法的根拠】アスベスト被害に関して国から支払われる賠償金や給付金は、心身の損害に対する慰謝料および補償としての性質を持つため、所得税法および相続税法において原則として非課税(課税対象外)となります。そのため、相続税の申告書に含める必要や、別途の納税手続きを行う必要は一切ありません。
【実務上の注意点と弁護士への無料相談】非課税扱いとなる一方で、受け取った金銭を相続人自身の預貯金口座へ移す際の管理や、他の相続財産との混同には注意が必要です。また、最大1,300万円にのぼる建設アスベスト給付金や国家賠償請求の受給には、死亡後20年の除斥期間(時効)や複雑な就歴・カルテ調査が伴います。期限内に確実な手続きを進め、国からの正当な補償を受け取るためにも、まずはアスベスト訴訟・給付金に精通した弁護士の無料診断をご活用ください。

アスベスト(石綿)の健康被害によってご家族を失われたご遺族にとって、国との間の訴訟や和解手続き、あるいは給付金の請求は、精神的にも肉体的にも大きな負担を伴うものです。ようやく給付金や和解金を受け取れる段階に至ったとき、多くの方から寄せられる実務的なご質問の一つが、「このお金に相続税や所得税はかかるのか」という点です。

大切な方を亡くされた悲しみの中、税金の負担が発生するのではないかと不安に感じられるのは当然のことです。結論から申し上げますと、アスベスト被害に関連して国から支給される給付金や賠償金は、税法上の取り扱いとして原則的に非課税とされています。

この記事では、弁護士の視点から、アスベスト給付金が非課税となる法的な根拠や、相続税・所得税の具体的な取り扱い、そして遺族が知っておくべき実務上の注意点を分かりやすく解説します。

アスベスト給付金に税金がかからない法的根拠

国を相手取った損害賠償請求訴訟における和解や、特定石綿被害建設業務労働者等の訴えの提起等による平穏な解決の促進に関する法律(いわゆる建設アスベスト給付金法)などに基づいて支給される金銭には、明確な法的位置づけがあります。

これらは、国の規制権限の不行使などによってアスベストに曝露し、中皮腫や肺がんなどの深刻な疾病を発症して亡くなった方、およびそのご遺族に対して、国がその責任を認めて支払う損害賠償金またはそれに準ずる性質を持つ給付金です。

所得税法や相続税法の基本原則として、身体の傷害やこれに起因する精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金、あるいは慰謝料については、課税対象としない(非課税とする)ことが定められています。アスベスト給付金もこの例外規定に該当するため、国から支払われた金銭そのものに対して税金が課されることはありません。

所得税と相続税の具体的な取り扱い

アスベスト給付金等の受給に関しては、亡くなられた時期や給付金を受け取るタイミングによって、所得税と相続税のどちらに関連する問題となるかが異なります。それぞれの視点を確認しておきましょう。

生前に受給権が確定していた場合と所得税の関係

被害ご本人様が存命中に国との間で和解が成立し、給付金や賠償金の支払いが決まったものの、実際に金銭が振り込まれる前に亡くなられたようなケースでは、その請求権(未収金)は相続財産の一部を構成することになります。

しかし、前述の通り、心身の損害に対する損害賠償金という性質は変わりませんので、たとえ相続財産として引き継がれた場合であっても、所得税の課税対象となる「所得」には該当しません。したがって、確定申告を行う必要はありません。

ご遺族が受給権者として直接受け取る場合と相続税の関係

建設アスベスト給付金や、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金などは、法律の規定により、亡くなられた方の相続人が受給権者として直接請求し、受け取ることができる仕組みになっています。

被相続人(亡くなられた方)の本来の財産ではなく、法律の規定に基づいてご遺族が固有の権利として取得する金銭であるため、遺産分割の対象ともならず、相続税の課税価格に算入する必要もありません。

したがって、税務署に対して相続税の申告を行う際、このアスベスト給付金の金額を遺産総額に含める必要は一切ありません。

非課税扱いの手続きと税務署への対応

「非課税である」ということは、基本的には「何もしなくてよい(申告の必要がない)」ということになります。しかし、税務調査などの場面において誤解を生じさせないために、ご遺族側で押さえておきたい実務的なポイントがあります。

  • 非課税申告は不要: 給付金を受け取ったことに関して、税務署に対して特別な非課税申請書を提出する義務はありません。
  • 通帳や通知書の保管: 国(厚生労働省など)や裁判所から送付される支給決定通知書、和解調書、振込が確認できる預金通帳などは、将来的な税務上の確認に備えて大切に保管しておいてください。
  • 他の相続財産との明確な区分: 受け取った給付金をご遺族の個人の口座に振り込み、通常の相続財産(預貯金や不動産など)と混同させないように管理することで、万が一の税務調査の際にもその性格を容易に証明することができます。

給付金受給後の資産管理における注意点

アスベスト給付金や和解金は非課税ですが、その資金をどのように管理・運用するか、あるいは将来的に相続が発生した場合には注意が必要です。

例えば、国から受け取った多額の給付金を、そのままご自身の預貯金として長期間保有し続けた場合、そのご遺族が将来亡くなられたときの「相続財産」を構成することになります。最初の受給時点では非課税であっても、受け取った後の資産は一般的な財産と同じ扱いになるため、将来的な相続税の課税対象には含まれてくる点に留意してください。

また、給付金の請求手続きそのものにおいても、医学的な資料の収集や、労働実態の証明、戸籍謄本の取り寄せなど、法的・専門的な知識が不可欠となります。当事務所では、給付金の受給に関する法的な代理業務だけでなく、受給後の税務に関する一般的な疑問についても、提携する専門家と連携しながら総合的にサポート体制を整えております。

まとめ

アスベスト被害に関してご遺族が受け取る給付金や和解金は、その国家賠償的な性格から、原則として所得税も相続税も非課税となります。税務署への特別な申告や納税の手続きを行う必要はありませんのでご安心ください。

もっとも、給付金を受け取るための法的な要件の充足や、複雑な証明作業はご負担が大きいものです。少しでもご不明な点やご不安なことがございましたら、アスベスト被害の救済に精通した弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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