被相続人が「多額の借金」を残して死亡:相続放棄をしていても給付金はもらえる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 親が多額の借金を残して亡くなったため相続放棄をしましたが、建設アスベストの給付金や賠償金は受け取れますか?
A 【給付金は遺族固有の権利のため相続放棄後も受給可能】建設アスベスト給付金や国との和解金(損害賠償金)は、亡くなった方の遺産ではなく、残されたご遺族ご自身の「固有の権利」として法律上支給されます。そのため、親御様の多額の借金などを理由に家庭裁判所で相続放棄の手続きをされた場合であっても、最大1,300万円の給付金を受け取る権利は一切失われませんのでご安心ください。
【時効や証拠収集に注意し弁護士の無料診断へ相談を】ただし、給付金には原則として「死亡後20年」という出訴期限・請求期限の壁が存在するため、速やかな対応が必要です。建築現場での就歴を証明する資料や、医療機関のカルテなどの証拠収集には専門的な知識が求められます。受給資格の有無や手続きの不安を解消するためにも、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断や法律相談をご活用ください。

建設現場などでアスベスト(石綿)にさらされ、中皮腫や肺がんなどの深刻な疾病を発症して亡くなられた方のご遺族にとって、残された生活の再建や医療費の負担は大きな問題です。

しかし、「故人が生前に多額の借金を抱えていたため、家庭裁判所で相続放棄の手続きをした。これではアスベストの給付金や損害賠償金も一切受け取れないのではないか」と不安に感じていらっしゃる方が少なくありません。

結論から申し上げますと、相続放棄をした場合であっても、建設アスベスト給付金を受け取る権利は失われません

本記事では、なぜ相続放棄をしていても給付金がもらえるのか、その法的根拠や、実際に請求手続きを進める際の注意点を弁護士の視点から分かりやすく解説します。

なぜ「相続放棄」してもアスベスト給付金はもらえるのか?

相続放棄をしたにもかかわらずアスベスト給付金がもらえる理由を正確に理解するには、「相続財産」と「遺族固有の権利」の違いを知る必要があります。

相続財産と給付金の法的性質の違い

相続放棄とは、民法に基づいて被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払金など)の一切を相続しない選択をすることです。

これに対し、国から支給される「建設アスベスト給付金」や、国を被告として訴訟を起こすことで得られる「和解金(損害賠償金)」は、亡くなった方自身の遺産ではありません。法律上、これらは被害者ご本人および残されたご遺族が、法律によって直接与えられた「遺族固有の権利」として位置づけられています。

法律上の権利者が異なる

建設アスベスト給付金を請求できる遺族の範囲や順位は、特定アスベスト被害者等の救済に関する法律(いわゆる建設アスベスト給付金法)によって厳格に定められています。

国に対して給付金を請求する権利は、亡くなった方から相続によって「引き継いだもの」ではなく、法律の規定によってご遺族自身に最初から与えられているものです。したがって、相続放棄をしたからといって、この「遺族固有の権利」まで消滅することはありません。

公営団地やニュータウン施工現場における被害と請求の注意点

私ども弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、建設作業員だけでなく、公営団地やニュータウンの建設・改修工事に関わった方々やそのご遺族からのご相談が多く寄せられています。

これらの現場では、以下のような複雑な背景を持つケースが見受けられます。

  • 複数の下請け業者を転々としており、雇用関係や作業実態の証明が複雑であること
  • 故人が個人事業主(一人親方)として長く働き、事業上の負債や借金を抱えたまま亡くなられたケース
  • 建設業を引退した後に経済的な困窮があり、相続時に多額の借金が発覚して相続放棄を選択したケース

特に、個人事業主として働いていた故人が借金を残して亡くなった場合、ご遺族は相続放棄をせざるを得ない状況に追い込まれがちです。「借金を引き継ぎたくないために相続放棄をしたのだから、国からの補償もすべて諦めなければならない」と思い込んでしまう方が多いのですが、それは大きな誤解です。

相続放棄をしていても給付金を受け取るための手続きとポイント

相続放棄をしているご遺族が、実際に建設アスベスト給付金を請求する際には、いくつかの重要なポイントがあります。

1. 相続放棄をしている旨を隠さず伝える

給付金の支給申請書類や、裁判上の和解手続きを進めるにあたって、「相続放棄をしていること」自体は障害になりません。ただし、申請書類のなかに相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)を添付する際、家庭裁判所で相続放棄が受理されている事実がある場合は、その証明書(相続放棄申述受理証明書)が必要になることがあります。

隠したり曖昧にしたりせず、法律の専門家である弁護士に正確な状況を共有することがスムーズな解決への近道です。

2. 請求期限(除斥期間)に注意する

建設アスベスト給付金には、法律で定められた請求期限(原則としてアスベスト被害による死亡の時から20年間など)が存在します。

借金の整理や相続放棄の手続きに追われているうちに、この期限を知らずに過ぎてしまうと、受け取れるはずの給付金が時効によって消滅してしまう恐れがあります。相続放棄の手続きと並行して、あるいはその直後から、速やかにアスベスト給付金の要件確認や証拠集めを始めることが極めて重要です。

3. 証拠資料の収集がカギを握る

給付金を受け取るためには、故人が過去にアスベストにさらされる建設作業等に従事していたことや、その結果として指定疾病を発症したことを証明しなければなりません。

  • 雇用主や元請け会社からの源泉徴収票や賃金台帳
  • 労働者個人票や健康診断の結果
  • 建築現場の入場記録や、同僚・関係者からの陳述書
  • 医療機関の診断書やカルテ

ご遺族が手元に資料を持っていない場合でも、弁護士が代理人として調査を行うことで、必要な証拠を発見できる可能性が高まります。

まとめ:借金があっても諦めず、まずは弁護士にご相談ください

被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、残されたご遺族は精神的にも経済的にも大きな負担を強いられます。相続放棄を選択せざるを得なかった絶望感の中で、「国からの給付金ももらえないだろう」と泣き寝入りしてしまうケースは少なくありません。

しかし、法律は正当なアスベスト被害の補償を受ける権利を奪うことはありません。相続放棄をした方であっても、法律上の要件を満たしていれば、建設アスベスト給付金を受け取ることは十分に可能です。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害に悩むご遺族の皆様をサポートしてまいります。「相続放棄をしたけれど給付金は申請できるのか」「うちのケースでも対象になるのか」といった疑問や不安がございましたら、一人で悩まずに、ぜひ一度当事務所の無料法律相談をご利用ください。専門の弁護士があなたの権利を守るためのお手伝いをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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