代表原告(兄)が受け取ったアスベスト給付金を他の遺族(弟)へ渡す際の贈与税

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト訴訟の和解金や給付金を代表の兄が一括受領し、他の遺族である弟へ分配する場合、贈与税はかかりますか?
A 【贈与税は原則として非課税】代表者が一括受領した給付金は、もともと相続人全員がそれぞれの権利として取得すべきものです。あらかじめ訴訟や手続きの段階で「代表者が受領して各相続人に分配する」旨の合意書や委任状を作成し、それぞれの法定相続分や取り分通りに分配していれば、単なる権利の分配とみなされ、贈与税が課されることはありません。
【税務署対策と弁護士への相談】ただし、税務署から「個人間での財産の贈与」と誤認されないために、金銭の移動履歴や分配の根拠となる合意書などの重要書類を必ず保管しておく必要があります。アスベスト給付金や和解金の適切な分配方法や税務上のトラブルを防ぐための書類作成について不安がある場合は、建設アスベスト給付金や国家賠償請求訴訟に精通した弁護士に早めに相談することをおすすめします。

アスベスト(石綿)の健康被害をめぐる国家賠償請求訴訟や、建設アスベスト給付金制度では、複数のご遺族が共同で原告となり、あるいは代表者を立てて手続きを進めるケースが多々あります。

例えば、亡くなったお父様の建設アスベスト被害について、長男である兄が代表原告となり、国や建材メーカーから和解金や賠償金(給付金)をまとめて受け取ったとします。その後、その資金を次男である弟へ取り分通りに分けるとき、税務署から「兄から弟へ財産をあげた(贈与)」とみなされ、高額な贈与税が課されてしまうのではないかと不安に感じられる方は少なくありません。

結論から申し上げますと、適切な手続きと記録を残していれば、兄弟間での分配に贈与税が課されることはありません。しかし、税務上の正しい知識を持たずに金銭の移動を行うと、予期せぬ課税トラブルに巻き込まれるリスクがあります。

ここでは、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、アスベスト給付金を複数人の遺族で分配する際の贈与税の取り扱いと、税務署から疑われないための確実な対策について詳しく解説します。

アスベスト給付金・和解金に本来かかる税金とは

まずは、国から支払われる給付金や、裁判上の和解によって取得する損害賠償金の税法上の性質を正しく理解することが重要です。

所得税法において、身体の傷害やこれに伴う精神的損害に対して支払われる損害賠償金や慰謝料は、非課税所得と定められています。アスベストによる肺がんや中皮腫、あるいは石綿肺といった深刻な疾病に対する賠償金は、被害を受けた本人、およびその相続人が受給する場合であっても、原則として所得税や住民税の課税対象外となります。

では、受け取ったお金を「相続」や「贈与」として捉えた場合はどうなるでしょうか。

被害者本人が生存中に受け取った損害賠償請求権は、本人が亡くなったことで相続財産(遺産)となります。また、遺族が固有の権利として受け取る賠償金であっても、実質的には被害者の死亡に伴う経済的補填という性格を持ちます。したがって、給付金の分配問題の本質は、「誰がどの割合でその金銭を取得する権利を持っているか」という点にあります。

兄が代表受領したお金を弟に分けると贈与税がかかるケース・かからないケース

実務上、銀行口座の都合や裁判手続きの簡便さから、相続人のうちの「一人(兄)」の口座に全額が一括振り込まれるケースが大部分です。このお金をそのまま弟の口座へ送金したとき、税務署はどのような基準で判断するのでしょうか。

贈与税が課されるおそれがある危険なケース

兄が単独で給付金の全額を受領し、その使い道や分配について何の書面も残さないまま、単に「お前の分だよ」と弟へ送金した場合、税務署は外形的な事実だけを見て「兄から弟への贈与(財産の無償譲渡)」と判断してしまう危険性があります。

たとえ実態としては亡き父の遺産を分け合っただけだとしても、客観的な証拠がなければ、税務署側から「兄が国から全額をもらった後に、自分の財産を弟にあげた」とみなされてしまい、贈与税の申告を求められるおそれが生じます。

贈与税が非課税となる正しいケース

一方、以下のような法的根拠と客観的な証拠が揃っている場合、それは贈与ではなく「本来の権利者への分配」であると認められ、贈与税は一切かかりません。

  • アスベスト訴訟の提訴段階、または和解の段階において、相続人全員の合意のもとで「代表者である兄が受領し、後日所定の割合で分配する」という合意書が締結されていること
  • 遺産分割協議書や示談に関する合意書の中に、給付金の具体的な分配割合が明記されていること
  • 兄の口座から弟の口座へ送金する際の名義や金額が、上記の合意内容と完全に一致していること

このように、お金の流れそのものではなく、「そのお金が最初から誰のものであったか(誰の権利の実現か)」を証明できるかどうかが決定的な分かれ道となります。

みなし贈与と疑われないための3つの実務対策

兄弟間や親族間でアスベスト給付金を円満に、かつ税務上のトラブルなく分配するために、私たち法律の専門家が推奨する具体的な対策を解説します。

1. 訴訟・請求の初期段階から「代表者受領・分配に関する合意書」を作成する

弁護士を通じてアスベスト給付金請求を行う場合、委任契約や和解調書の作成と並行して、相続人全員の間で「代表者受領に関する合意書」を作成します。

この書面には、以下のような内容を明確に盛り込みます。

  • 対象となるアスベスト給付金(または和解金)の名称と事件番号
  • 代表者として受領する者の氏名(例:長男〇〇)
  • 受領した金銭を、相続人全員の法定相続分(または別途協議した割合)に基づき速やかに分配する旨
  • 分配に関する一切の権限と責任の所在

この合意書をあらかじめ作成しておくことで、後日税務署から「この送金は何の資金移動か」と問い合わせがあった際にも、この書類を提出することで贈与ではないことを一発で証明できます。

2. 分配の実行は必ず銀行振込で行い、記録を残す

現金の 手渡しや、家計費に混ぜて曖昧な使い道で消費してしまうことは絶対に避けてください。

兄から弟へ分配金を渡す際は、必ず銀行口座を介した振込送金で行います。通帳の摘要欄には「アスベスト給付金分配分」などと明確に記載するか、あるいは送金時の控えと合意書をセットにして自宅のファイルに保管しておきます。

金融機関の履歴としてお金の移動が正確に残ることは、税務調査対策において最も強力な証拠となります。

3. 税理士や弁護士への事前相談を活用する

アスベスト給付金の受給額は、被害の状況や和解の内容によって数百万円から時には数千万円規模の高額になることがあります。

金額が大きくなるほど、税務署のチェックも厳しくなる傾向にあります。「家族間だから大丈夫だろう」と口約束だけでお金を動かしてしまうと、数年後に思わぬ税務署からの指摘を受けるリスクが否定できません。

当事務所のようなアスベスト被害救済に精通した弁護士法人であれば、給付金の請求手続きだけでなく、相続人間での円満な分配方法や、税務署対策を見据えた合意書の文面作成までトータルでサポートすることが可能です。

まとめ:正確な書類と手続きで安心の解決を

アスベスト給付金を代表者が受け取り、他のご遺族へ分配する行為自体は、法的に何ら問題のない正当な権利の行使です。正しい手順を踏んでいれば、贈与税が課されることはありません。

しかし、税務の現場では「誰がどのように受け取ったか」という形式面が厳しく見られます。後々の無用なトラブルや、誤った課税を防ぐためにも、口頭でのやり取りだけに頼らず、必ず書面による合意と銀行振込による記録を残すようにしてください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト給付金・損害賠償請求の代理業務はもちろんのこと、受給後のご遺族間での円満な分配、各種合意書の作成に関するご相談にも丁寧にお応えしております。お金の分配や税務上の懸念について少しでも不安な点がございましたら、どうぞ安心して当事務所の無料法律相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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