被災者が「生前に遺言書」を残していた場合の建設給付金指定受給の可否と効力

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベストの建設給付金で、被災者が生前に「特定の人に渡す」という遺言書を残していた場合、その通りに受給者を変更できますか?
A 【法律上の受給権が優先されるため、遺言書のみによる直接の受給者変更はできません】
建設アスベスト給付金や和解金を受け取る権利は、法律で定められた遺族の順位(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)が優先されます。そのため、被災者本人が生前に遺言書で「特定の人に給付金を渡す」と指定していても、法律上の受給権者を無視して直接受給者を変更することは原則として不可能です。

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遺言書がある場合の相続財産としての扱いや、最大1,300万円にのぼる給付金の正当な請求・受給には複雑な法的手続きが伴います。また、死亡後20年の除斥期間という時効の壁もあるため、就歴の証明やカルテ調査などの証拠収集を確実に行い、最短で給付金を受け取るためにも、アスベスト問題に精通した弁護士の無料診断へ早めにご相談ください。

アスベスト(石綿)被害による救済制度や、建設アスベスト訴訟における和解、およびそれに伴う給付金の支給において、ご遺族が直面する大きな疑問の一つが「相続」と「受給権」の扱いです。

特に、亡くなられた被災者本人が生前に遺言書を残していた場合、その遺言書に書かれた内容が給付金の受給に対してどのように影響するのかは、法律実務上も非常に重要な問題となります。

夕陽ヶ丘法律事務所には、アスベスト被害の補償や遺族からのご相談が数多く寄せられています。今回は、「遺言書と建設給付金の指定受給の可否、および法律上の優先関係」について、専門的な視点から分かりやすく解説します。

建設アスベスト給付金と法律上の受給権者

建設アスベスト給付金(特定アスベスト被害者に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金)は、アスベストにさらされる作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症された方、およびそのご遺族に対して国から支給されるものです。

この給付金を受け取る権利(受給権)は、被害者ご本人だけでなく、一定の範囲と順位の遺族にも法律で認められています。

法律で定められた遺族の順位

給付金を受け取ることができる遺族の範囲と順位は、法律によって厳格に定められています。一般的な順位は以下の通りです。

  • 配偶者(事実婚も含みます)
  • 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(一定の要件があります)

このように、誰が受給権者になるのかは個人の意思によって自由に決められるものではなく、国家の制度として一律に法律で規定されています。

生前に作成された「遺言書」の効力と限界

では、被災者本人が生前に「自分が亡くなった後の給付金や賠償金は、特定の家族や、親しい知人にすべて相続させる」「長男ではなく、次男に多く渡したい」といった内容の遺言書(自筆証書遺言や公正証書遺言)を残していた場合、その効力はどうなるのでしょうか。

国からの給付金受給権における遺言の扱い

結論から申し上げますと、国から支給される建設給付金の受給権は、法律上の受給権者に直接帰属するものであり、通常の「遺産相続財産」とは性質が異なります。

被災者が遺言書において「この人に給付金を受け取らせる」と指定(遺贈や相続分の指定)をしたとしても、法律で定められた受給権者の順位や範囲を、被災者本人の遺言によって変更することはできません。

国や行政の手続きにおいては、あくまでも法律上の受給権者が優先されるため、遺言書があるからといって、法律上の順位を無視した第三者や順位違いの親族が直接給付金の支給申請を行うことは原則として認められないのです。

すでに受給権者が受け取った金員の相続的な扱い

生前の遺言書と給付金の関係について、もう一つ重要なポイントがあります。それは、「給付金がすでに支給された後」の扱いです。

給付金を受給した後の財産としての性質

法律上の受給権者が国から正当に給付金を受け取った場合、その金員は「その受給権者個人の財産」となります。

ここで、被災者が遺言書を残していた場合、その遺言書が「給付金以外の一般的な財産(不動産や預貯金など)」に対して効力を持つことは言うまでもありません。

しかし、もし受給権者自身が被災者の遺言によって「遺産を一切受け取らない」とされていた場合や、逆に法定相続分とは異なる遺産の分け方が指定されていた場合でも、すでに法律に基づいて支給された給付金自体の所有権が、直ちに覆るわけではありません。

ただし、実際の相続実務や損害賠償請求・和解金の配分においては、総合的な公平性を図るため、遺族間で複雑な話し合いが必要になるケースも存在します。

建設アスベスト訴訟における和解金と相続

建設アスベスト給付金だけでなく、国を相手取った国家賠償請求訴訟において和解が成立した場合に支払われる「和解金」についても、基本的な考え方は同様です。

訴訟の途中で原告である被災者が亡くなられた場合、訴訟はご遺族(相続人)に引き継がれます。和解金や賠償金は、法律上の損害賠償請求権の性質を引き継ぐ相続人が受け取ることになります。

ここでも、被災者が遺言書を残していた場合、遺言書によって「誰が訴訟を引き継ぐか(訴訟承継)」や「和解金をどう分けるか」の指定が行われることがありますが、国との関係や裁判上の手続きにおいては、法律の規定や相続人全員の合意が必要となるため、専門的な法的判断が不可欠となります。

遺言書がある場合の具体的な手続きと注意点

ご家族が亡くなられ、遺言書が見つかった場合、アスベスト給付金の請求を進めるにあたっては以下の点に注意が必要です。

  1. 遺言書の法的有効性の確認: 自筆証書遺言である場合、形式上の不備がないか、家庭裁判所の検認手続が必要かを確認します。
  2. 法律上の受給権者との整合性: 遺言書の内容と、法律で定められた給付金の受給権者・相続人の間で齟齬がないかを確認します。
  3. 遺族間での話し合いの重要性: 遺言書が存在することで、かえって遺族間で感情的な対立が生じる場合があります。円滑な給付金受給のためには、法的根拠に基づいた冷静な協議が求められます。

複雑な相続・遺言が絡む問題は弁護士へご相談ください

アスベスト被害による給付金請求や損害賠償請求は、医学的な資料の収集や建築作業歴の立証だけでも大変な労力を伴います。そこに「生前の遺言書」や「複雑な相続関係」が絡んでくると、ご遺族だけで正確な手続きを進めることは非常に困難になります。

「遺言書の内容通りに給付金を受け取れるのか」「法律上の受給権者と遺言の内容が食い違っていて困っている」「他の相続人との間でトラブルになりそう」といったお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、アスベスト被害と相続問題の双方に精通した弁護士にご相談ください。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、被災された方やご遺族の権利を守り、最も確実かつ円滑に給付金・賠償金を受給できるよう、親身になってサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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