被災者の子(長男・長女等)が全員死亡している場合の「孫」の代襲受給

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 建設アスベスト給付金は被災者の子(長男や長女など)が全員死亡している場合でも孫が代襲受給できますか?戸籍収集の注意点も教えてください。
A 【結論と受給要件について】被災者の子(第2順位)が全員お亡くなりになられている場合、その子の子である「孫」が代襲して、最高1,300万円の建設アスベスト給付金を受け取ることができます。ただし、先順位者がいないこと、および請求期限(原則として被災者の死亡後20年以内)に留意する必要があります。
【必要書類と弁護士相談のメリット】これを証明するためには、被災者の戸籍だけでなく、死亡した子それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集め、血縁関係を公的に証明しなければなりません。複雑な戸籍収集や就歴・カルテ調査が必要となるため、時効の壁に直面する前に、建設アスベスト訴訟に精通した弁護士の無料診断を受けることを強くおすすめします。

建設アスベスト給付金制度では、被害を受けられたご本人だけでなく、一定の範囲のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)が国に対して請求を行うことができます。

しかし、ご本人がすでに亡くなられており、さらに本来受給権者となるはずの「子(長男・長女など)」も全員お亡くなりになられているというケースは少なくありません。このような状況において、次の世代である「孫」が代襲して給付金を受け取ることができるのか、不安に思われる方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、一定の要件を満たしていれば、孫が代襲受給を行うことは十分に可能です。本記事では、子世代が全員死亡している場合における孫の代襲受給の仕組みや、必要となる戸籍収集のポイントについて、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

建設アスベスト給付金における受給権者の順位と代襲受給の仕組み

国に対する建設アスベスト給付金(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等に関する法律に基づく給付金)は、支給を受けられる遺族の範囲と順位が法律で厳格に定められています。

  • 第1順位:配偶者(事実婚も含みます)
  • 第2順位:
  • 第3順位:父母
  • 第4順位:
  • 第5順位:祖父母
  • 第6順位:兄弟姉妹

原則として、先順位の方がいる場合は、後順位の方は給付金を受け取ることができません。例えば、第2順位である「子」が存命であれば、第4順位である「孫」は受給権を持たないことになります。

しかし、第2順位である「子」が、被災者(おじい様やおばい様など)の死亡以前、あるいは死亡した後に、給付金請求を行う前に全員お亡くなりになっていた場合には、民法の相続の仕組みと同様に「代襲受給」が発生します。これにより、本来の子世代に代わって、「孫」が第2順位の地位を代襲して請求権を取得することができるのです。

孫が代襲受給するためにクリアすべき条件

孫が代襲受給を行うためには、いくつかの重要な条件と法的事実をクリアしなければなりません。単に血縁関係があるというだけではなく、それを公的な書類で証明する必要があります。

1. 先順位である「子」が全員死亡していること

代襲受給が成立するための絶対条件は、第2順位である「子」が全員死亡していることです。 もし、長男、長女、次男のうち、長男はすでに亡くなっていても、次男が一人でも存命である場合、存命である次男が単独で(あるいは他の同順位者と共に)第2順位の受給権者となります。この場合、長男の子(孫)は代襲受給することができませんので注意が必要です。

2. 請求権の時効に注意する

建設アスベスト給付金の請求には、原則として「被害者が死亡した日の翌日から起算して20年間」という除斥期間(または消滅時効)が定められています。 ご本人が亡くなられてから長い年月が経過している場合、この期限を過ぎてしまうと、代襲受給の資格があったとしても請求ができなくなってしまいます。期限間近の場合や、正確な起算日が分からない場合は、できるだけ早く専門の法律事務所へご相談ください。

代襲受給で最も難易度が高い「戸籍の追跡と収集」

孫が代襲受給を申請する際、実務上もっとも時間と労力がかかるのが「戸籍謄本の収集」です。

国(厚生労働省など)に対して給付金を請求する際には、被災者本人の一生涯の戸籍だけでなく、請求者自身の戸籍、そして「代襲の原因となった、死亡した子(親世代)の出生から死亡までのすべての戸籍」を漏れなく提出しなければなりません。

  • 被災者(祖父母など)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 第2順位であった「子(父母など)」の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(全員分)
  • 請求者である「孫」の現在の戸籍謄本、および必要に応じた除籍・改製原戸籍

特に、親世代が転籍を繰り返していたり、古い時代の戸籍(手書きの戸籍や改製原戸籍)が混ざっていたりすると、全国各地の自治体から取り寄せる必要が生じます。子世代が複数人いて、それぞれが異なる自治体に本籍地を置いていた場合などは、数十通規模の戸籍集めが必要になることも珍しくありません。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所のサポート体制

被災者の子世代が全員死亡しており、孫世代が代襲受給を目指すケースでは、法的な権利関係の証明が複雑化しがちです。

「どの範囲の戸籍を集めればいいのか分からない」 「遠方で古い戸籍の取り寄せ方が分からない」 「そもそも私たち孫に受給資格があるのか判断がつかない」

このようなお悩みや疑問をお持ちの方は、一人で抱え込まずに、建設アスベストの損害賠償・給付金請求に精通した弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。

当事務所では、複雑な戸籍の収集代行から、国との交渉、必要書類の作成、給付金確定に至るまで、ご遺族の負担を最小限に抑えるためのトータルサポートを提供しております。相談料は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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