船舶修繕ドックにおける船体エンジンルーム断熱材削り落とし作業

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 船舶のエンジンルームで断熱材の削り落とし作業をしていましたが、アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【対象となる方と給付金】船舶修繕ドックのエンジンルーム内でボイラーや配管のアスベスト製保温材・断熱材の削り落とし作業(ケレン・ハツリ作業)に従事し、中皮腫や肺がんなどの石綿関連疾患を発症された方は、国に対する給付金や製造メーカーに対する損害賠償請求ができる可能性があります。給付金額は病状や症状に応じて最大1,300万円に及びます。
【手続きと弁護士相談のポイント】造船所での就歴を示す雇用証明書や船員手帳、および医療機関のカルテなどの証拠収集が重要となります。また、死亡後20年の除斥期間という時効の壁があるため、少しでもお早めにアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を受けることを強くおすすめします。

船舶修繕ドックのエンジンルームとアスベスト被害の背景

我が国の主要な基幹産業の一つである造船業において、船舶の建造および定期的な修繕・点検を行うドック(造船所・修繕ドック)は、かつて多くのアスベスト(石綿)が使用されていた現場です。

特に船舶の心臓部であるエンジンルーム(機関室)は、高温になるボイラー、蒸気配管、タービン、ディーゼル主機関などが密集しており、熱効率の維持や火災予防の観点から、大量の保温材や断熱材が施されていました。

昭和の高度経済成長期から平成の初め頃にかけて、これらの断熱材や保温材には、優れた耐熱性と安価な特性を持つアスベストが多用されていました。エンジンルームという密閉された、あるいは換気が不十分になりやすい過酷な空間で、アスベストを含む資材を扱う作業や、経年劣化した資材を取り壊す作業が日常的に行われていたのです。

「断熱材削り落とし作業」でなぜ高濃度のアスベストを吸い込んでしまうのか

船舶は数年ごとに法律に基づく定期検査や大規模な修繕(ドック入り)を行います。その際、老朽化した配管の交換や機関のオーバーホールに伴い、既存の保温材や断熱材を撤去する作業が不可欠となります。

この「削り落とし作業(ハツリ・ケレン作業)」こそが、最も危険を伴う工程でした。

  • バールやケレン棒による粉砕: 硬化して劣化したアスベスト含有保温材を、バールやスクレーパー、ケレン棒などを用いて無理やり剥ぎ取るため、粉末状になった石綿が激しく飛散しました。
  • 狭あいな空間での作業: 船体の内部やエンジンルームの最下層など、換気が非常に悪い閉鎖空間で行われることが多く、作業員は充満した石綿粉じんを直接吸い込む環境に置かれていました。
  • 防じんマスクの不徹底: 当時はアスベストの有害性に関する認識が十分ではなく、簡易的なガーゼマスクや、そもそも防じんマスクを着用せずに素手や裸足に近い状態で作業が行われるケースが珍しくありませんでした。

このような作業環境下で、直接削り落とし作業に従事していた造船所作業員だけでなく、同じ空間で配管工事や塗装、電気配線などの他工程に従事していた労働者(いわゆる間接被曝)も、知らず知らずのうちに大量のアスベストを吸い込んでしまっていたのです。

発症するおそれのある主な疾病と潜伏期間

アスベストを吸い込むことによって引き起こされる健康被害は、体内に吸い込まれてから数十年の長い潜伏期間を経て表面化するという特徴があります。

船舶修繕ドックでの作業から何年も経過した後に、以下のような疾病を発症するケースが後を絶ちません。

  • 石綿肺(アスベスト肺): 肺が線維化する病気で、長期の高濃度吸入によって引き起こされます。息切れや咳などの症状が現れます。
  • 肺がん: アスベストの吸入によって発生する悪性腫瘍です。喫煙習慣のある方はさらにリスクが高まるとされています。
  • 悪性胸膜中皮腫: 胸膜、腹膜、心膜などに発生する非常に悪性度の高いがんで、その発生原因の多くがアスベストへの暴露であるとされています。わずかな量の吸入であっても発症することが知られています。
  • 良性石綿胸水・プラーク(胸膜斑): 胸膜に水がたまったり、胸膜の一部が肥厚したりする病変です。

これらの疾病と診断された場合、あるいは過去に亡くなられたご家族がこれらの病気であった場合、国や企業に対して法的責任を追及できる可能性があります。

国への給付金請求と損害賠償請求の仕組み

船舶修繕ドックでの作業によってアスベストの健康被害を受けられた方や、そのご遺族は、法的要件を満たすことで国や関連企業から金銭的な救済を受けることができます。

1. 国に対する給付金(建設アスベスト給付金等)の請求

国は、防じんマスクの着用義務付けや適切な換気指導を怠った責任を認め、一定の要件を満たす被害者に対して給付金を支給する仕組みを整えています。造船所等の屋内作業現場における作業歴が認められれば、病気の重症度に応じた給付金を受け取ることができます。

2. 船舶保有者やアスベスト製造メーカーに対する損害賠償請求

国への請求だけでなく、当時アスベスト製品を製造・販売していたメーカー企業や、安全配慮義務を尽くさなかった元請け企業・造船所に対して、損害賠償を求める民事訴訟や示談交渉を行うことも可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所が提供するサポートと専門的アプローチ

アスベスト被害による救済手続きは、過去の複雑な作業経歴の立証や、医学的な因果関係の証明など、専門的な知識と豊富な実績が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、これまでに多くの造船・港湾・鉄道分野におけるアスベスト被害の相談・受任実績を有しており、依頼者様一人ひとりのご負担を最小限に抑えながら、迅速な解決を目指してサポートしております。

  • 綿密なヒアリングと作業歴の特定: 「どのドックで、どのような船舶のエンジンルームに入り、どの程度の期間、どのような工具で削り落とし作業を行ったか」を丁寧に紐解き、請求に必要な資料を組み立てます。
  • 医学的資料の収集サポート: 診断書やカルテなど、給付金や賠償請求に不可欠な医療記録の収集を弁護士が全面的にバックアップします。
  • 完全成功報酬型の料金体系: ご相談時の費用や着手金の負担を抑え、安心してご依頼いただける体制を整えています(詳細はお問い合わせ時にご案内いたします)。

船舶修繕ドックのエンジンルームで断熱材の削り落とし作業に従事されたご本人様、あるいは咳や息切れなどの体調不良にお悩みの方、すでに中皮腫や肺がんなどの診断を受けられた方は、時効を迎えてしまう前に、まずは一度当事務所の無料法律相談をご利用ください。専門の弁護士が親身になってお話を伺い、最善の解決方法をご提案いたします。

🏗️ アスベスト(石綿)給付金・賠償金のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

建設現場や工場で働いていた方・ご遺族へ。最大1,300万円の給付金対象か無料で試算いたします。
「昔大工や左官だった」「カルテや職歴証明が集まるか不安」という方も、弁護士が資料収集から手続きまで徹底サポートいたします。

LINEで無料給付金診断
(24時間受付・職歴や病名の簡単相談OK)
【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 費用負担なし: 相談料・着手金0円(完全成功報酬制・持ち出しゼロ)
  • ご遺族からの請求対応: ご本人が亡くなられている場合でも受任可能
  • 資料収集サポート: カルテや年金記録・職歴の集め方も丁寧に伴走
← 前の記事 昭和期の耐火金庫・断熱構造物解体における石綿含有断熱材破砕
次の記事 → 昭和期の鉄道車両工場における電車車両屋根・壁吹付断熱材剥ぎ取り
📂 解体工法・アスベスト除去実務 一覧へ
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談