電々公社・郵便局ビル改修における通信・配電設備火止め石綿除去

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 電々公社や郵便局ビルの改修で通信ケーブルの火止め(石綿)を除去していましたが、建設アスベスト給付金や賠償金は請求できますか?
A 【請求できる可能性と支給要件】旧日本電信電話公社(電々公社)や郵便局などの通信・配電ビルにおいて、ケーブル貫通部の耐火シールや火止め、配線被覆の撤去・改修工事に従事し、中皮腫や肺がんなどの健康被害を発症した労働者やご遺族は、国に対する建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や、元請企業等に対する損害賠償請求の対象となる可能性があります。
【証拠収集と注意点】火止め石綿の除去作業に従事したことを証明するためには、当時の就労実態を示す作業員名簿や給与明細、発注書、元請けとの契約書、そして医療機関の診断書(カルテ等)が極めて重要となります。また、提訴や請求には期限(除斥期間や時効)が定められている場合があるため、石綿訴訟・給付金問題に精通した弁護士による無料診断や早期の相談が不可欠です。

日本全国の主要都市や地方拠点にそびえ立つ電々公社(現NTTグループ)の通信ビルや、旧郵政省・日本郵政公社の郵便局舎。これらの巨大なインフラ施設では、万が一の火災発生時に炎や有毒ガスがフロア間や区画を伝播することを防ぐため、高度な防火・耐火対策が講じられてきました。

特に、膨大な数の通信ケーブルや配電ケーブルがフロアを貫通する開口部には、石綿(アスベスト)を含有する耐火パッキン、耐火モルタル、吹付け被覆材などが「火止め」として多用されていました。

通信網のデジタル化、光ファイバー網の敷設、あるいは老朽化したビル設備の改修・リニューアル工事に伴い、これらの火止め材を破砕・切断・撤去する作業が長年にわたって行われてきました。この作業に従事した多くの作業員が、知らず知らずのうちに高濃度のアスベスト粉じんに曝露していたことが、現在大きな社会問題となっています。

本記事では、電々公社および郵便局ビル等の改修工事における通信・配電設備の火止め石綿除去作業の実態と、国や企業に対して請求できる給付金・損害賠償制度について詳しく解説します。

通信・配電ビルにおける火止め石綿の役割と危険性

通信ビルや郵便局舎は、社会インフラの心臓部として24時間365日の稼働が求められます。そのため、建物内部には数え切れないほどの通信ケーブル、電源ケーブル、同軸ケーブルが縦横無尽に引き回されています。

火災が発生した際、ケーブルが通る床や壁の開口部(スリーブやケーブルラック周辺)は、炎の通り道(チムニー効果)となりやすいため、厳重な「火止め(防火区画貫通処理)」が義務付けられていました。

火止めに使われた石綿建材の特徴

1970年代から1990年代にかけて施工された通信・配電設備周辺の火止めには、以下のような石綿含有製品が使用されていました。

  • 耐火シート・パッキン材: ケーブルの隙間を埋めるために巻き付けられたり、挟み込まれたりした柔軟性のあるシート状の石綿製品。
  • 耐火モルタル・コーキング材: 開口部を塞ぐために流し込まれたり充填されたりしたセメント質の耐火材。
  • 吹付けロックウール・石綿混合材: 配管やケーブルラックの周囲に耐火・断熱目的で吹き付けられたもの。

これらの材料は、耐火性能に優れている一方で、経年劣化や配線の追加・変更工事の際に「切断する」「ドリルで穴を開ける」「スクレーパーで削り取る」「古いパッキンを無理やり引き抜く」といった作業を行うことで、極めて微細な石綿粉じんが周囲の密閉された空間に飛散しました。

改修・配線更新工事でアスベストを吸い込んでしまう理由

通信ビルの機械室や地下ケーブルピット、あるいはフロア間のパイプシャフト(PS)周辺は、換気が不十分な閉鎖空間であることが少なくありません。

このような場所で、防塵マスクの着用や十分な養生、湿潤化(水を撒きながらの作業)が行われないまま、カッターやグラインダーを用いて古い火止め石綿の撤去作業が行われてきました。

作業員自身はもちろんのこと、同じ空間で作業を行っていた電気工事業、通信設備工事業、内装解体業、さらにはビルの維持管理・清掃に関わる作業員までが、二次的にアスベストを吸い込むリスクにさらされていました。

アスベストの恐ろしさは、その潜伏期間の長さにあります。曝露してから20年〜40年という長い年月を経て、胸膜中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸水、びえい胸膜肥厚などの重篤な疾患を発症します。

当時、通信・配電設備の改修工事に従事していた方が、現在高齢化に伴い、突然の息切れや胸の痛み、咳といった症状で医療機関を受診し、アスベスト関連疾患と診断されるケースが後を絶ちません。

対象となる作業と救済の可能性

通信・配電ビルの改修工事に伴う石綿被害に対しては、国が責任を認めた「建設アスベスト給付金制度」や、元請企業等を相手取った損害賠償請求の手続きを利用できる可能性があります。

対象となりやすい主な職種と作業

  • 通信線路工事・設備工事業: 電々公社やNTT等の関連企業、協力会社に所属し、局舎内のケーブル敷設や撤去、配管工事を行った作業員。
  • 電気配線・内装改修工事業: ビル内の電源設備や配電盤の更新、それに伴う防火区画の改修・火止め再施工を行った職人。
  • ビルメンテナンス・解体工事業: 通信・郵便局ビルのリノベーション、耐震補強、内部解体工事に従事した解体作業員。

「自分は直接石綿を吹き付ける作業はしていない」「電気工事がメインだった」という方であっても、古いケーブル開口部の火止めを削ったり剥がしたりする作業に関わっていた場合は、アスベスト曝露の要件を満たす可能性が十分にあります。

国からの給付金と損害賠償請求の手続き

アスベスト被害に対する救済金を受け取るためには、主に国に対する給付金請求と、企業に対する損害賠償請求の2つのアプローチが存在します。

1. 国の建設アスベスト給付金

最高裁判所の判決を契機に創設された制度です。一定の期間(原則として昭和55年10月1日から平成12年3月31日の間)に、屋内での労働において著しく粉じんに曝露する作業に従事し、特定の健康被害を発症した方が対象となります。

  • 請求期限: 原則として提訴・請求の期限が法律で定められているため、早期の動くことが極めて重要です。(※法改正等による期限の変動に注意が必要です)
  • 支給額: 病態や症状の重さに応じて、最高1,300万円から数百万万円が国から支給されます。

2. 元請企業等に対する損害賠償請求

国だけでなく、当時アスベスト含有建材を製造していたメーカーや、十分な防塵対策を講じずに作業を指示した元請け・一次下請け企業に対して、民法上の損害賠償を求めることができます。

企業側との交渉や訴訟を通じて、給付金だけでは補填しきれない損害の賠償金を獲得できるケースがあります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

通信・配電ビルの改修工事における火止め石綿の撤去作業は、その特殊性ゆえに、当時の作業実態や元請け構造の証明が複雑になる場合があります。

「自分が働いていた時代の電々公社・郵便局のビル工事が対象になるか分からない」 「当時の雇用主や元請け企業の名前を正確に覚えていない」 「どのような資料(源泉徴収票、健康診断結果、作業日報など)を残すべきか知りたい」

このような疑問や不安をお持ちの方は、一人で悩まずにアスベスト被害の救済実績が豊富な弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所では、依頼者様が歩んでこられた仕事の歴史を丁寧にヒアリングし、過去の施工記録や判例データと照らし合わせながら、最適な給付金・損害賠償請求の道筋をサポートいたします。初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお電話やお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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