変電所・発電所ケーブル洞道(とうどう)内の石綿耐火被覆更新

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 変電所や発電所のケーブル洞道でアスベスト耐火被覆の撤去作業をしましたが、建設アスベスト給付金の対象になりますか?
A 【給付金の対象要件と支給額】昭和の時期に発電所や変電所の地下ケーブル洞道内で、高圧ケーブルの耐火被覆や火止め(耐火隔壁)の撤去・敷設替えなど石綿粉じんに晒される作業に従事していた場合、国の建設アスベスト給付金や事業者への損害賠償請求の対象となる可能性があります。病状や就労状況に応じて最大1,300万円が支給されます。
【時効対策と無料診断の活用】給付金の請求期限は原則として提訴時から起算するため、ご本人やご家族が亡くなられてから20年が経過すると権利が消滅する恐れがあります。閉鎖的な空間での作業歴や中皮腫・肺がんなどの診断を受けられている場合は、過去の作業実態が分かる資料を揃える必要があるため、まずはアスベスト問題に強い弁護士による無料診断へご相談ください。

変電所や発電所の地下ケーブル洞道とアスベスト被害

電力の安定供給を支える変電所や発電所では、施設内外を結ぶ多数の高圧電力ケーブルが地中深くを通るケーブル洞道(とうどう)と呼ばれる地下通路に敷設されています。このケーブル洞道は、万が一の火災発生時に電力供給が途絶えることを防ぐため、また火災が他の系統へ延焼するのを防ぐ目的で、古くから徹底した耐火対策が施されてきました。

特に昭和40年代から昭和60年代にかけて建設・保守された洞道内では、優れた耐熱性と絶縁性を持つアスベスト(石綿)が、耐火被覆材や火止め(耐火隔壁・耐火目地)として大量に使用されていました。

この狭く閉ざされた地下空間において、老朽化したケーブルの更新や耐火被覆の補修、巻き直しなどの作業に従事した電気設備工、通信線工事作業員、断熱工などの多くの労働者が、知らず知らずのうちに高濃度の石綿粉じんを吸引し、数十年の潜伏期間を経て中皮腫や肺がんなどの深刻な病気を発症する事例が後を絶ちません。

ケーブル洞道内で行われた具体的な石綿作業

地下のケーブル洞道内という特殊な環境では、以下のような作業において日常的にアスベストが扱われていました。

  • 高圧ケーブルの耐火被覆工事: ケーブルトレイやラックに敷設された電力ケーブルの周囲に、石綿を含んだ耐火シートやモルタル状の耐火被覆材を吹き付け、または巻き付ける作業。
  • 火止め(耐火隔壁)の設置・改修: 洞道内の区画ごとに設けられる防火区画の壁や目地(火止め)に、石綿含有ボードや成形板を切断・加工して取り付け、隙間を石綿パッキンや耐火パテで埋める作業。
  • 既設耐火被覆の更新・撤去作業: 経年劣化したケーブルの敷設替えや洞道の改修に伴い、既存の硬化・劣化した石綿耐火被覆をハンマーやスクレーパー等で剥ぎ取り、破砕・撤去する作業。

これらの作業の多くは換気が極めて悪い地下のトンネル内やピット内で行われていたため、わずかな作業であっても周囲に石綿粉じんがもうもうと舞い上がり、呼吸とともに体内に多量に取り込まれる環境にありました。

閉鎖空間における被曝リスクの特殊性

一般的な屋外の建築現場や、ある程度開放された屋内での作業と比較して、変電所のケーブル洞道や地下ピット、マンホール内部での作業には粉じんが逃げ場を失い高濃度で滞留しやすいという致命的な特徴があります。

当時、防塵マスクの着用が十分に徹底されていなかったり、支給されていたとしても簡易的なガーゼマスク程度であったりしたため、作業員だけでなく、点検や調査で立ち入った電力会社や協力会社のスタッフ、設備メーカーの技術者までもが二次的な被曝を余儀なくされました。

「地下の暗い空間で、粉だらけになりながら古い耐火材を削り落とした」「ケーブルの引き込み口の隙間に詰めてあった綿状の素材を取り除く作業で息苦しさを覚えた」といった記憶をお持ちの方は、当時のアスベスト吸入が原因で現在の健康被害につながっている可能性が十分に考えられます。

国や事業者に対する法的救済と請求の仕組み

こうした地下施設や発電プラント等の建設・保守作業において石綿に曝露し、健康被害を被った方やそのご遺族に対しては、法的責任に基づいた補償制度が用意されています。

1. 国に対する建設アスベスト給付金請求

昭和50月から平成19年の間に、屋内で行われた一定の作業(電気設備工事など)に従事し、石綿が原因で特定の疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚など)を発症した方は、国に対して最大1,300万円(および弁護士費用等の上乗せ)の給付金を請求することができます。

変電所や発電所の洞道内での作業は「屋内作業」に該当するため、過去の作業記録や雇用関係の証明、診断書などを揃えることで、支給要件を満たすケースが多く存在します。

2. 元請企業・設備事業者に対する損害賠償請求

国からの給付金受給だけでなく、当時作業を元請けとして発注していた電力会社や総合電気設備企業などに対し、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求を行うことも法的に認められています。個別の企業の責任を追及することで、より実態に即した補償を受ける道が開かれます。

給付金・賠償金請求を進めるための重要なステップ

アスベスト被害に対する法的救済をスムーズに進めるためには、過去の正確な就労状況の立証が極めて重要となります。

  • 作業歴・経歴の整理: どの発電所、変電所のどの系統・洞道に、いつ頃、どのような立場で関わっていたかを可能な限り書き出します(手帳、メモ、給与明細、源泉徴収票などが強力な証拠となります)。
  • 医療記録の確保: 現在通院中、あるいは過去に治療を受けた病院で診断書やカルテを取得し、石綿関連疾患である旨の確定診断を確認します。
  • 専門の弁護士への相談: 建設アスベストやプラント・インフラ分野の被害に強い弁護士法人に相談することで、複雑な裁判所や労働基準監督署への手続き、証拠集めのサポートをワンストップで受けることができます。

変電所や発電所のケーブル洞道内での過酷な作業は、日本の高度経済成長やライフラインの維持を陰で支えた尊い労働である一方、多くの労働者に耐え難い健康被害をもたらしました。当時の記憶や資料をお持ちであれば、泣き寝入りすることなく、まずは専門家による無料相談をご利用いただくことを強くお勧めいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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