労災障害等級「第11級・第13級(給付金不支給・遅延)」からの等級繰り上げ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 労災の石綿肺で障害等級「第11級」や「第13級」と認定されました。建設アスベスト給付金は不支給になってしまいますか?
A 【給付金要件と等級繰り上げの可能性】建設アスベスト給付金を受給するには原則として労災障害等級「第7級以上」が必要ですが、第11級や第13級であっても、精密な呼吸機能検査の再実施や高解像度CTによる医学的所見の再構築を行うことで、第7級以上への等級繰り上げが認められるケースがあります。
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はじめに:石綿肺の労災認定と建設アスベスト給付金の壁

建設現場などでアスベスト(石綿)に曝露し、肺の線維化(じん肺)や関連疾患を発症された方にとって、労働災害(労災)の認定や国に対する給付金請求は、生活を立て直すための極めて重要な手続きです。

しかし、労災保険の障害補償給付において、じん肺・石綿肺の障害等級が「第11級」「第13級」と認定された場合、大きな壁に直面することが少なくありません。

国に対する「建設アスベスト給付金」の支給要件において、石綿肺等による受給資格を得るためには、原則として労災の障害等級が「第7級以上」(または管理区分が管理四)であることが求められます。

そのため、第11級や第13級という結果通知を受け取った方の中には、「給付金が不支給になってしまった」「手続きが大幅に遅延している」と途方に暮れてしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、この第11級や第13級という判定は、必ずしも最終的なものではありません。適切な医学的アプローチと法的主張を行うことで、等級を第7級以上へと繰り上げ、適正な給付金を受給できる可能性が十分にあります。

本記事では、低等級と判定されてしまった理由と、そこから等級繰り上げを勝ち取るための実務的なポイントについて、夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが詳しく解説します。


なぜ第11級・第13級と判定されてしまうのか?その原因と背景

労災の審査において、石綿肺や胸膜疾患による呼吸機能障害が軽く見積もられてしまう背景には、いくつかの構造的な要因が存在します。

  • 呼吸機能検査時の体調や手技のばらつき: 肺活量や一秒率を測るスパイロメーター検査は、検査時の被災者の体調、痛み、あるいは検査技師の誘導方法によって数値が変動しやすく、実際の障害よりも軽く測定されてしまうことがあります。
  • 初期画像評価の限界: 標準的なレントゲン検査(胸部X線)のみでは、微細な線維化や胸膜プラーク、肺の陰影が十分に捉えきれず、障害の広がりが過小評価されるケースが見受けられます。
  • じん肺管理区分の影響: じん肺法に基づく管理区分と、労働者災害補償保険法に基づく障害等級の連動において、医学的所見の解釈が厳格に適用されすぎる傾向があります。

このような要因により、本来はより重篤な呼吸機能障害を抱えているにもかかわらず、形式的に第11級や第13級に留められてしまう事例が後を絶ちません。


第7級以上への「等級繰り上げ」を果たすための3つの実務ステップ

第11級や第13級の判定を覆し、建設アスベスト給付金の受給資格(第7級以上)を獲得するためには、客観的な医学的証拠を積み上げる必要があります。具体的には、以下の3つのステップで実務を進めます。

ステップ1:既存の労災認定記録と検査データの精査

まずは、労働基準監督署から交付された労災の認定通知書、意見書、そして当時の呼吸機能検査データをすべて取り寄せて精査します。

特に、以下のような点に着目します。

  • 一秒率や%肺活量の数値が、第7級の基準(例:一秒量が一定値以下、または呼吸機能障害が中等度以上など)の境界線上に位置していないか
  • 検査時の被災者の身体的負担や、当時の体調不良が記録に反映されていないか
  • 提出された画像データ(X線)の解像度が十分であったか

ステップ2:高解像度CT(HRCT)および最新の呼吸機能検査の実施

初回の労災申請から時間が経過している場合、石綿による肺の線維化が進行している可能性や、当時の検査精度を上回る精密検査によって本来の状態が証明できる可能性が高まります。

  • 高解像度CT(HRCT)検査の導入: 従来のレントゲンでは判別困難だった微小な陰影や胸膜病変、肺実質の変化を捉え、専門医による詳細な読影所見を得ます。
  • 再度の呼吸機能検査(スパイロメトリー・拡散能検査など): 肺のガス交換能力(DLcoなど)も含めた総合的な呼吸機能を測定し、実態に即した数値裏付けを行います。

ステップ3:専門医の意見書(診断書)の獲得と等級変更・審査請求

収集した高度な医学的証拠をもとに、呼吸器疾患やじん肺に精通した専門医に依頼し、詳細な意見書や診断書を作成していただきます。

この新たな医学的資料を添えて、労働基準監督署に対して障害補償給付の額の改定(変更)請求、あるいは労働者災害補償保険審査官に対する審査請求を行います。

法律上の要件を満たしていることが新たな証拠によって証明されれば、労災の障害等級が第7級以上へと繰り上げられ、それに連動して建設アスベスト給付金の道も大きく開かれます。


給付金不支給・遅延に悩むご家族・ご本人へのアドバイス

第11級や第13級と判定された方や、そのご家族の中には、「国から不支給と言われたのだから、もう諦めるしかない」と思い込んでしまう方が少なくありません。

しかし、アスベスト被害に関する救済制度は、医学的証明の質とアプローチの方法によって結果が大きく変わる分野です。

  • 「不支給」は最終宣告ではない: 等級繰り上げの可能性を追求することで、逆転して給付金を受給できた事例は数多く存在します。
  • 時効への注意: 建設アスベスト給付金の請求期限(提訴期限など)には法的制限があります。手続きの遅延が懸念される場合は、速やかに専門的な対応をとる必要があります。
  • 弁護士と協力医のサポート: 医学的証拠の補強と法的主張を同時に行うためには、アスベスト訴訟や労災実務に精通した弁護士、および協力体制にある専門医の存在が不可欠です。

まとめ:諦めずに専門の法律事務所へご相談ください

労災障害等級の「第11級」や「第13級」という判定によって、建設アスベスト給付金が不支給となったり、手続きが遅延したりしている場合でも、呼吸機能の再検査や高解像度CT等の高度な画像・病理所見を新たに構築することで、第7級以上への等級繰り上げを勝ち取ることは十分に可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの石綿被害者・ご遺族の救済に携わり、医学的証拠の精査から労災の等級変更、給付金請求にいたるまで一貫したサポートを提供しております。

「うちの等級でも繰り上げは可能か」「現在の判定結果に納得がいかない」といった疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。あなたの正当な権利を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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