旧型大型トラック(日野KB/KF・いすゞニューパワー等)ブレーキ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 日野KBやいすゞニューパワーなど旧型大型トラックのブレーキ整備でアスベストを吸い込んだ場合、給付金や賠償請求の対象になりますか?
A 【対象となる方と請求の仕組み】昭和期に日野KB/KFやいすゞニューパワーなどの旧型大型トラックのブレーキ交換やエアブロー清掃に従事し、中皮腫や肺がんなどのアスベスト関連疾患を発症された元整備士や運送業従事者の方は、国からの最大1,300万円の給付金(建設アスベスト給付金制度や工場型国家賠償請求)および自動車メーカーに対する損害賠償請求の対象となる可能性があります。
【証拠収集と弁護士相談の重要性】当時の作業実態を示す雇用証明やカルテの確保が重要となります。特に損害賠償請求には「提訴期限(除斥期間)」があるため、時効を迎える前に専門の弁護士へ無料相談し、速やかに救済手続きを進めることを強くおすすめします。

昭和期の大規模輸送を支えた名車とアスベスト被害

高度経済成長期から昭和の終わりにかけて、日本の物流や建設現場の主役として日本全国を駆け抜けたのが、日野自動車の「KB」「KF」シリーズや、いすゞ自動車の「ニューパワー」といった旧型大型トラックです。

これらの商用車は、当時の過酷な長距離輸送や重荷重に耐えるため、極めて高い耐久性が求められました。そして、その制動装置であるブレーキシステムには、耐熱性と摩擦性能に優れたアスベスト(石綿)含有部品が標準的に使用されていたのです。

当時の整備工場や運送会社の修理工場では、これら大型トラックのメンテナンスが日常的に行われていました。しかし、当時はアスベストの有害性に対する認識が十分に浸透しておらず、防じんマスクを着用せずに作業を行うことが一般的でした。そのため、多くの整備士や関係者が知らず知らずのうちに高濃度のアスベスト粉じんにさらされてきました。

日野KB/KF・いすゞニューパワー等のブレーキ整備とばく露実態

旧型大型トラックのブレーキシステムは、その車体の重さと積載量の大きさから、乗用車とは比較にならないほど巨大なドラムブレーキを採用していました。このブレーキ内部の「ブレーキライニング」や「クラッチフェーシング」には、その大部分にアスベストが含有されていました。

整備現場において、アスベストを大量に吸い込む原因となった代表的な作業には、以下のようなものがあります。

  • ライニングの交換時における、シュー表面の削り出しや面取り加工
  • 摩耗した粉じんが蓄積したブレーキドラム内部の清掃作業
  • コンプレッサーを用いたエアブロー(圧縮空気による粉じんの吹き飛ばし)作業
  • 古くなったライニングをリベットから取り外す際の打刻・剥離作業

特に、エアブローによる清掃作業は最も危険でした。肉眼では見えない微細なアスベスト粉じんが空気中に舞い上がり、工場内全体に拡散したため、作業者本人だけでなく、周囲で別の作業を行っていた同僚や管理者までもが間接的に粉じんにさらされる結果となりました。

対象となる車種と当時の整備環境

日野自動車のKB型やKF型、いすゞ自動車のニューパワーシリーズのほかにも、三菱ふそうのTシリーズやUDトラックス(旧日産ディーゼル)の大型トラックなど、昭和の時代に製造・稼働していた多くの商用車で同様の構造が採用されていました。

当時、トラックの整備を行っていた場所は、自動車整備工場、運送会社の自社整備部門、バス・トラックのディーラー、さらには建設会社の車両維持部門など多岐にわたります。

「自分は直接メーカーの製造ラインにいたわけではないから対象外ではないか」と誤解されている方が非常に多くいらっしゃいますが、自動車整備業務における部品交換や清掃作業も、国の定めるアスベスト救済法の対象となる重要なばく露場面の一つです。

国からの給付金とメーカーへの損害賠償請求

旧型大型トラックの整備作業などが原因で、中皮腫や肺がん、石綿肺などのアスベスト関連疾患を発症された場合、法律に基づく正当な補償を受け取る権利があります。

手続きの大きな柱として、国に対して請求する建設アスベスト給付金(※類似の枠組みによる国への賠償請求・給付金制度)や、製造メーカーに対する損害賠償請求が存在します。

国や企業に対する法的請求を行うためには、以下のような客観的な証拠や経歴の証明が重要となります。

  • 当時の作業従事歴を証明する雇用契約書、源泉徴収票、健康保険証
  • 整備工場での勤務実態や、日野KB、いすゞニューパワー等の具体的な車種名に関する記憶・記録
  • 病院での正確な診断書および病理診断結果
  • 労災認定の有無(※労災認定を受けていない場合でも申請・請求は可能です)

これらの立証資料を個人ですべて収集し、複雑な法的書類を作成することは、ご本人やご家族にとって大きな負担となります。

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夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベストによる健康被害に苦しむ方々やそのご遺族をサポートするため、専門的な法的手続きの代行を行っております。

「自分が乗っていた、あるいは整備していたトラックが該当するか分からない」「当時の資料がほとんど残っていないけれど請求できるだろうか」といった疑問や不安をお持ちの方も、どうぞご安心ください。豊富な受任実績を持つ弁護士が、丁寧にお話を伺い、最適な解決への道筋をご提案いたします。

相談者様のご負担を軽減するため、初回相談は無料で承っております。時効や除斥期間によって請求権利が失われてしまう前に、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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