旧ダイキン工業(ダイキン)大型ビル用マルチエアコン室内機断熱

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和期のダイキン製ビル用マルチエアコンの工事や点検でアスベストを吸い込んだ場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【対象者と請求できる制度】昭和期にダイキン工業製の大型ビル用マルチエアコンなどの据え付け、配管接続、保守点検、解体作業などに従事し、石綿肺や中皮腫などの健康被害を発症した方は、国からの建設アスベスト給付金(最大1,300万円)や、製造メーカーであるダイキンに対する損害賠償請求の対象となる可能性があります。
【証拠収集と弁護士相談の重要性】当時の作業実績を示す就歴や医療機関の診断書、カルテなどの証拠が必要となりますが、古いビル設備での作業は立証が複雑になるケースも少なくありません。特に損害賠償請求には除斥期間(死亡後20年など)の法的リスクもあるため、時効に間に合うよう、アスベスト被害に精通した弁護士による無料診断や早期の相談をおすすめします。

昭和期の大規模空調設備とアスベスト問題

高度経済成長期以降、日本国内では多くのビルや商業施設が建設され、それに伴って大型の空調・換気設備が導入されました。中でも「ビル用マルチエアコン」は、1台の室外機に対して複数の室内機を接続できる画期的なシステムとして広く普及しました。

当時の空調機器は、効率的な冷暖房を実現するため、熱効率の維持や結露防止、耐熱性の確保を目的として多くの保温材や断熱材を必要としていました。そして、その優れた耐熱性と断熱性から、石綿(アスベスト)が広く使用されていたのです。

旧ダイキン工業(現・ダイキン工業)が製造・販売した昭和期の大型ビル用マルチエアコンやその関連機器においても、内部の断熱加工や配管接続部分のパッキン、耐火被覆などに石綿含有建材や成形板が使用されていたことが分かっています。こうした機器の据え付け、メンテナンス、点検、そして解体・撤去作業に携わった作業員は、知らず知らずのうちに高濃度のアスベスト粉じんにばく露していた危険性があります。

ダイキン製マルチエアコン室内機における石綿使用の実際

ビル用マルチエアコンの室内機は、天井カセット型や天井埋込ダクト型など、天井裏や狭いメンテナンススペースに設置されることが多くありました。これらの機器の内部構造には、以下のような箇所にアスベストが使われていました。

  • 室内機内部の送風ファン周辺や熱交換器回りの断熱材、消音材
  • 冷媒配管の接続部やバルブ周辺の保温施工材、シール材
  • 電気配線や制御盤周辺の耐熱・絶縁被覆
  • 本体ケーシングの合わせ目や気密保持のためのパッキン類

これらの部品は、経年劣化によって硬化し、脆くなっていきます。そのため、通常の運転中だけでなく、保守点検のために内部を開けて清掃を行う際や、古くなった機器を更新・解体する際に、粉じんが容易に飛散する環境にあったのです。

特に、ダクト接続工事や配管の溶接・切断作業、室内機の吊り込みやメンテナンスに伴うドリルでの穴あけや切削作業などでは、大量のアスベスト粉じんが空気中に放出され、作業者の呼吸器を直撃しました。

対象となる作業員と健康被害のリスク

旧ダイキン工業などのビル用マルチエアコンに関連する作業でアスベストを吸い込んでしまうリスクがあったのは、特定の職業に従事していた方々に限られません。以下のような職種の方が、ばく露の被害に遭いやすい傾向にあります。

  • 空調設備工(HVACエンジニア):マルチエアコン本体の設置、配管接続、試運転調整などを担当していた方
  • ビルメンテナンス・保守点検員:稼働中のビルの空調機内部を開け、フィルター清掃や部品交換、修理を行っていた方
  • 解体工・内装工:ビルやテナントの改装、解体工事に伴い、古い空調機器や配管を撤去していた方
  • 電気工・配管工:空調設備に付帯する電気配線や冷媒配管の工事を専門に行っていた方

アスベストの最大の特徴は、その潜伏期間の長さです。吸い込んでから数十年(一般的に10年から40年以上)が経過した後に、以下のような重篤な疾患を発症することがあります。

  • 石綿肺(アスベスト肺):肺が線維化し、呼吸困難を引き起こす疾患
  • 中皮腫:肺を覆う胸膜や腹膜などに発生する極めて悪性度の高い腫瘍
  • 肺がん:アスベストのばく露によって発症リスクが高まる悪性腫瘍
  • 良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚:胸膜に水がたまったり、厚くなったりして呼吸機能が低下する病気

これらの疾患と診断された場合、あるいは過去に亡くなられたご遺族の方にとって、国や企業に対して法的責任を問い、補償や賠償を受けるための法的な道が用意されています。

国からの給付金とメーカーに対する損害賠償請求

アスベストによる健康被害を受けた労働者やそのご遺族を救済するため、法的な枠組みが整備されています。大きく分けて、国に対する建設アスベスト給付金請求と、製造メーカー等に対する損害賠償請求(民事訴訟・和解交渉)の2つのアプローチが存在します。

1. 建設アスベスト給付金(国に対する請求)

昭和期に屋内で行われた建築作業や設備工事において、アスベスト粉じんにさらされて健康被害を受けた労働者については、一定の要件を満たすことで国から給付金が支給されます。

  • 対象者の要件:昭和45年10月1日から平成13年5月8日までの間に、屋内で行われた作業においてアスベストにばく露し、石綿肺や中皮腫などの指定疾病を発症したこと。
  • 請求期限:原則として、損害賠償請求権の除斥期間が定められているため、早期の準備と申請が必要です(法律の改正により期限が延長される場合もありますので、専門家への相談が不可欠です)。

ビル用マルチエアコンの設置やメンテナンスに携わった労働者も、屋内作業における建設アスベスト被害者としてこの給付金の対象となり得ます。

2. メーカーに対する損害賠償請求

国への給付金とは別に、当時アスベストを含んだ機器や建材を製造・販売していたメーカー(旧ダイキン工業を含む)に対して、製造物責任法(PL法)や不法行為責任に基づき、損害賠償を請求できる場合があります。

裁判や裁判外の和解交渉を通じて、メーカー側の責任が認められた場合、国からの給付金に上乗せして賠償金を受け取れる可能性があります。ただし、メーカー側の責任を立証するためには、当時の作業環境や使用されていた具体的な機器の型番、施工状況などを詳細に立証する必要があり、専門的な法的知識と調査力が求められます。

法律事務所に依頼するメリットと解決に向けたステップ

アスベストに関する給付金や賠償金の請求手続きは、個人で進めるには非常に複雑で大きな負担が伴います。医療記録の収集、労働実態の証明、当時の建築図面や納品書、職歴の裏付けなど、膨大な証拠を集めなければなりません。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト被害救済に特化した専門チームが、ご相談者様を強力にサポートいたします。

  1. 無料法律相談:まずは現在の病状、職歴、お仕事の内容について丁寧にお話を伺い、給付金や賠償請求の対象となる可能性を診断いたします。
  2. 証拠収集・調査の代行:当時の雇用主(会社)の記録や、現場で使用された機器の特定、医療機関からの診断書やカルテの取り寄せを弁護士がサポート・代行します。
  3. 書類作成・申請手続き:国に対する給付金支給申請書の作成から、必要書類のファイリングまで、不備のないよう徹底的に管理して代理人として遂行します。
  4. 示談交渉・訴訟対応:メーカーに対する損害賠償請求においても、裁判所での手続きや和解交渉を有利に進め、適正な賠償金獲得に向けて全力を尽くします。

「自分が扱ったエアコンにアスベストが使われていたか分からない」「健康診断で異常が見つかった」「どこに相談すればいいか迷っている」という方は、一人で悩まずに当事務所までお気軽にご相談ください。ご相談者様およびご家族の権利を守り、一日でも早い平穏な生活を取り戻すために、私たちが親身になってサポートいたします。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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