旧日立産機システム・神鋼セニコ空気圧縮機(コンプレッサー)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 旧日立産機システムや神鋼セニコのコンプレッサー作業でアスベストを吸った場合、国からの給付金や賠償金は請求できますか?
A 【国家賠償請求・給付金制度の対象と認定要件】旧日立産機システムや神鋼セニコ製の空気圧縮機(コンプレッサー)の据付、保守点検、オーバーホール等の作業において、石綿含有パッキンやガスケットの取り扱いでアスベストを吸入した方は、国に対する国家賠償請求訴訟や給付金の要件を満たす可能性があります。肺がんや中皮腫などの疾病を発症している場合、最大1,300万円の給付金が支給されるケースがあり、損害賠償請求も視野に入ります。
【時効や証拠収集・弁護士無料診断の活用】提訴や請求には「発症後20年以内」などの除斥期間や時効の壁が存在するため、速やかな対応が不可欠です。当時の作業歴を示す資料や医療記録(カルテ)の確保が重要となるため、まずはアスベスト問題に精通した弁護士の無料診断を受け、適切な救済ルートと証拠収集のサポートを確認することをおすすめします。

旧日立産機システム・神鋼セニコ製コンプレッサーとアスベストの歴史

昭和の高度経済成長期から平成の初期にかけて、我が国の製造業、造船所、プラント施設、建設現場などでは、動力源や計装用空気の供給源として大型の空気圧縮機(コンプレッサー)が不可欠でした。中でも、旧日立産機システム(日立製作所系列)や神鋼セニコ(神戸製鋼所系列)などの主要メーカーが製造・販売した産業用コンプレッサーは、多くの事業所に導入されました。

これらの大型コンプレッサーは、高圧力・高温度の空気を継続的に圧縮・送出するため、内部の各部品や接続部において高い気密性と耐熱性が求められました。そこで広く採用されていたのが、優れた耐熱性や絶縁性を持つ石綿(アスベスト)です。特に、本体のフランジ結合部、吐出配管の継ぎ目、バルブのグランドパッキンなどに、石綿を含んだジョイントシートや紐状のパッキンが多用されていました。

当時、これらの機械装置の製造、設置工事、定期的なメンテナンス、あるいは老朽化に伴う部品交換や解体作業に従事していた労働者や職人の方々は、知らず知らずのうちに飛散したアスベスト粉じんを吸い込んでしまう環境に置かれていました。

空気圧縮機周辺における具体的なアスベストばく露場面

コンプレッサー本体や付帯する配管設備からのアスベストばく露は、主に以下のような作業工程で発生していました。

  • 据付・配管接続作業: 工場やプラントの新設・増設時に、コンプレッサー本体と高圧空気配管を接続する際、フランジの間に石綿パッキンを挟み込んでボルトで締め付ける作業。
  • 定期メンテナンス・オーバーホール: 圧縮機の効率低下や漏れを防ぐため、数年おきに行われる分解点検。劣化した硬いパッキンをスクレーパーなどで削り落としたり、新しいパッキンをカッターで切断したりする際に大量の粉じんが舞い上がりました。
  • バルブやグランド部の保守: 圧力調整弁や開閉バルブの軸封部(グランドパッキン)からのエア漏れを防ぐため、石綿を含んだ編組パッキンを巻き直す作業。
  • 老朽化・撤去作業: 長年稼働した古いコンプレッサー本体や配管を破棄・リプレースする際、保温材やガスケットを乱暴に剥ぎ取る作業。

これらの作業において、当時の現場では防じんマスクの着用が徹底されていないことも多く、作業者だけでなく、同じ空間で作業をしていた周辺の作業員(いわゆる間接ばく露者)も、空気中に浮遊した微細なアスベスト繊維を大量に吸入するリスクにさらされていました。

アスベストによる健康被害と潜伏期間の恐ろしさ

アスベストの最大の特徴は、その極めて高い耐久性と、体内に侵入した後の「長い潜伏期間」にあります。石綿粉じんを吸入した場合、肺組織に繊維が半永久的に残留し、数十年という長い年月を経て重篤な健康被害を引き起こします。

  • 石綿肺(アスベスト肺): アスベストを長期間大量に吸入したことによって肺が線維化し、呼吸困難を引き起こす病気です。
  • 肺がん: アスベストの吸入が原因で発生する悪性腫瘍です。喫煙習慣との相乗効果によって発症リスクがさらに高まるとされています。
  • 悪性胸膜中皮腫: 胸膜、腹膜、心膜などに発生するがんで、アスベストばく露との因果関係が極めて高いことで知られています。わずかなばく露量であっても発症することがあります。

これらの病気は、昭和期にコンプレッサーの保守点検や工場作業に従事していた方が、定年退職後や高齢期を迎えてから発症するケースが非常に多いという特徴があります。もし「息切れがする」「咳や痰が続く」「胸部に痛みがある」といった症状があり、過去にコンプレッサーや工場配管等の作業に関わっていた場合は、速やかに専門の医療機関を受診することが重要です。

国の給付金・損害賠償請求という救済制度

アスベストの危険性を長年放置し、適切な規制を行わなかった国の責任について、最高裁判所の判決等により法的責任が明確化されています。これにより、一定の要件を満たす被害者や遺族に対して、国から給付金が支給される制度や、企業に対する損害賠償請求の道が整えられています。

コンプレッサーの保守点検や工場での作業に伴うばく露であっても、それが「建設作業」に該当する場合や「特定の屋内作業場」での就労に該当する場合など、法的要件をクリアすることで国に対する賠償金請求(あるいは建設アスベスト給付金の請求)が認められる可能性があります。

また、当時コンプレッサーを製造していたメーカーや、作業を発注した元請け企業等に対しても、当時の安全配慮義務違反等を理由とした損害賠償請求が検討できる場合があります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

アスベストによる健康被害に対する補償や給付金の手続きは、専門的な知識と緻密な証拠収集が不可欠です。

  • 当時の作業歴の証明: いつ、どのような場所で、どのようなメーカーのコンプレッサーや配管を扱っていたのか、作業日報や雇用証明、同僚の陳述書などから立証する必要があります。
  • 医学的資料の準備: 医師による診断書や、病理組織学的検査結果など、法的な基準を満たすカルテ等の精査が求められます。
  • 複雑な法的判断: 国に対する請求なのか、メーカー等に対する民事訴訟・示談交渉なのか、ご自身の状況に応じた最適な法的手続きを選択する必要があります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、これまで数多くのアスベスト被害に関するご相談や法的手続きを代理人として受任してまいりました。旧日立産機システムや神鋼セニコをはじめとする各種産業用機械・コンプレッサー周辺での作業歴をお持ちの方、またはそのご家族で肺がんや中皮腫を発症されお悩みの方は、ぜひ一度当事務所の無料法律相談をご利用ください。お客様のこれまでの歩みに寄り添い、適正な補償が実現できるよう全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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