確定申告書の控え(所得証明)がない一人親方が、当時の収入や職種を証明する方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 確定申告の控えや所得証明がない一人親方でも、建設アスベスト給付金や賠償金を請求できますか?
A 【代替資料の活用と証明のポイント】確定申告書の控えや所得証明書が手元になくても、税務署での「申告書等の閲覧サービス」や「納税証明書の請求」、建設組合・一人親方団体に保存されている加入記録、取引先からの「支払証明書」、預金通帳の入出金履歴などを組み合わせることで、当時の一人親方としての職種や収入を十分に立証し、最大1,300万円の給付金を受給できる可能性があります。
【弁護士による証拠収集サポートの活用】証明書類の収集や過去の就労実態の立証に不安がある場合でも、建設アスベスト問題に精通した弁護士に無料相談することで、状況に応じた最適な証拠の集め方やカルテ調査のアドバイスを受けられ、時効(死亡後20年など)の壁に対処しながらスムーズに賠償請求の手続きを進めることができます。

建設現場で長年作業に従事し、のちに中皮腫や肺がんなどのアスベスト(石綿)被害に遭われた方にとって、国からの給付金や建設アスベスト訴訟を通じた損害賠償請求は、療養生活や残されたご家族の生活を支えるために極めて重要な手続きです。

しかし、雇用関係にある労働者とは異なり、長年一人親方として個人事業主で働いてきた方の場合、「当時の確定申告書の控えや所得証明書を紛失してしまった」「そもそも税務申告をきちんとしていなかった時期がある」という理由で、手続きをためらってしまうケースが少なくありません。

結論から申し上げますと、手元に確定申告書の控えがなくても、代わりとなる複数の客観的資料を収集・活用すれば、当時の一人親方としての職種や収入を証明し、給付金や賠償金を受給できる可能性は十分にあります。ここでは、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、具体的な証明方法と実務上のポイントを分かりやすく解説します。

なぜ一人親方にとって「職種と収入の証明」が重要なのか

アスベスト給付金や和解金(賠償金)を国や元請け企業に請求する際には、被害者の方が「いつ、どのような場所で、どのようなアスベスト作業に従事していたか(就労歴)」を証明しなければなりません。

雇用保険に加入していた一般的な労働者であれば、雇用保険被保険者記録や会社の賃金台帳などで就労実態を証明しやすいのですが、一人親方の場合は事業主自身であるため、自分を雇用していた証明書が存在しません。そのため、「本当にその建設現場にいて、アスベストを吸い込むような作業をしていたのか」「どのような立場(職種)で働いていたのか」を、自らの責任で立証する必要があるのです。

また、損害賠償請求の金額を算定するにあたっては、当時の収入状況(逸失利益などの計算)が関係してくるため、収入の証明も重要な要素となります。

税務署に記録を求める方法

確定申告書の控えを自宅で紛失してしまった場合でも、税務署に過去の申告データが残っていれば、公的な証明書として取得できる場合があります。

税務署での「申告書等の閲覧サービス」

税務署では、過去に自分が提出した申告書の閲覧サービスを行っています。コピーをもらうことはできませんが、内容を確認して書き写したり、スマートフォン等で撮影(許可条件あり)したりすることができます。ただし、税務署での保存期間には制限(一般的には5年程度ですが、事案によって異なります)があるため、古い年度については注意が必要です。

納税証明書の請求

税金の納付実績や所得金額を証明する「納税証明書(その1またはその2)」を税務署で取得することができます。所得金額の証明であれば、過去の収入の裏付けとして強力な証拠になります。こちらも保存期間に限りがあるため、まずは最寄りの税務署やマイナポータルを通じて確認してみましょう。

税務関係書類以外の代替証明手段

もし税務署に当時の記録が残っていない場合や、十分な申告を行っていなかった期間がある場合でも、以下のような書類や記録を多角的に集めることで、職種や就労実態を証明できるケースが多くあります。

  • 建設組合や一人親方団体の加入・会費納入記録:全国建設労働組合総連合(全建総連)や各種の職別組合、一人親方部会などに所属していた場合、当時の組合員名簿や会費の領収書、組合報などが残っていることがあります。これらは「いつからいつまで、どのような職種(大工、左官、内装工など)で働いていたか」を証明する有力な資料になります。
  • 労災保険(特別加入)の記録:一人親方が労災保険の特別加入制度を利用していた場合、労働局や加入団体に当時の記録が保管されています。
  • 取引先や元請け業者からの証明・支払記録:当時仕事を発注していた元請け業者や下請け業者、資材店などからの「支払証明書」や、取引を裏付ける請求書・見積書の控え。
  • 預金通帳の入出金履歴:古い通帳が残っていれば、元請け業者からの入金履歴や、資材購入の履歴から、実際にその時期に事業を行っていた事実を推認させることができます。
  • 作業着、道具、名刺、手帳などの物証:当時の仕事用手帳(スケジュールや現場名が記載されたもの)、仕事仲間の連絡先が書かれたメモ、現場の写真を残したアルバムなども、補助的な立証資料として価値を持つことがあります。

一人親方の証明活動における注意点と弁護士のサポート

一人親方の方がアスベスト被害の救済を求めて動き出す際、自分一人だけですべての証拠を集めようとすると、膨大な時間と労力がかかります。また、「どこまで古い書類を探せばいいのか」「この証拠で足りるのか」という判断に迷うことも少なくありません。

アスベスト訴訟や給付金請求を数多く手がける法律事務所では、以下のようなトータルサポートを行っています。

  • 証拠収集のアドバイス:依頼者の方の経歴をヒアリングし、どの機関にどのような申請をすれば当時の記録が見つかるのか、個別の状況に応じた道筋を提案します。
  • 陳述書の作成支援:公的な書類がどうしても見つからない期間について、当時の記憶(一緒に働いていた人の名前、現場の状況、作業手順など)を詳細に引き出し、説得力のある「陳述書」として形にします。
  • 同僚や関係者からの裏付け証言:当時一緒に入っていた職人仲間や、元請けの担当者からの陳述書や協力を得るための調整を行います。

あきらめずに、まずは専門家にご相談ください

確定申告書の控えがない、あるいは当時の税務申告の状況に不安があるという理由だけで、アスベスト給付金や損害賠償の請求を諦めてしまうのは非常に大きな損失です。国や裁判所も、古い時代の一人親方の働き方の実態については、必ずしも完璧な書類ばかりが揃っていないことを一定程度理解しており、周辺証拠を含めた総合的な評価を行ってくれます。

私たち夕陽ヶ丘法律事務所では、一人親方として懸命に働き、アスベスト被害に苦しんでこられた方々を全力でサポートしております。「手元に資料がほとんどないのだが…」という段階であっても、どうぞ安心してご相談ください。あなたのこれまでの歩みを証明するための最適な方法を、一緒に見つけてまいります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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