石綿(アスベスト)を直接加工していなくても「同じ工場内での労働」で賠償金はもらえるか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベストを直接扱っていない工場内の事務職や梱包作業員でも、国の賠償金や給付金はもらえますか?
A 【結論】直接石綿を加工していなくても、同じ工場内で飛散した粉じんを吸い込んでいた「間接ばく露」と認められれば、最大1,300万円の国家賠償請求や給付金の対象となります。梱包、運搬、さらには同じ建屋内の事務職であっても救済の道が開かれています。
【対策と注意点】証明には当時の就労履歴や工場内の図面、カルテなどが重要になります。また、中皮腫や肺がんを発症した場合、提訴や請求には期限(除斥期間)があるため、少しでも早い段階でアスベスト問題に強い弁護士の無料相談を利用し、適切な証拠収集と手続きを進めることが不可欠です。

石綿(アスベスト)を直接加工していない場合の疑問

アスベスト(石綿)による健康被害が社会問題化する中、国やメーカーに対する損害賠償請求(工場型アスベスト訴訟)や給付金の制度を利用する人が増えています。しかし、ご相談を受ける中で非常に多いのが、「自分は直接アスベストを切ったり貼ったりする作業はしていなかったが、対象になるのか」という疑問です。

結論からお伝えすると、直接アスベストを加工する作業に従事していなかったとしても、賠償金や給付金を受け取れる可能性は十分にあります。アスベストの最大の特徴は、その目に見えないほど微細な繊維が空気中を漂い、広範囲にわたって飛散する点にあります。そのため、同じ工場や建物のなかで働いていた人々も、知らず知らずのうちに粉じんを吸い込んでしまっているケースが多いのです。

「間接ばく露」とは何か? どのような人が対象になるのか

法律や裁判例において、直接石綿を扱っていない作業環境で吸い込んでしまうことを「間接ばく露(間接曝露)」と呼びます。工場型アスベスト訴訟や国からの給付金支給においては、この間接ばく露についてもしっかりと対象として認められています。

具体的には、以下のような職種や状況で工場内にいた方が対象となり得ます。

  • 梱包・出荷作業員: 製品に加工された、あるいは原材料として扱われていたアスベスト製品を箱詰めしたり、出荷用のトラックに積み込んだりしていた作業員。
  • 運搬・フォークリフト作業員: 工場敷地内や倉庫内で、アスベストの原料や石綿含有建材などをフォークリフトや台車で運搬していた作業員。
  • 清掃員・保全作業員: 工場内の床や設備の掃除を担当し、日常的に堆積したアスベストの粉じんを掃き出したり舞い上がらせたりしていた作業員。
  • 事務職・管理職(同じ建屋内): 製造ラインから離れた場所であっても、アスベストを扱う工場や建屋(同一の作業空間や換気システムを共有する場所)の内部でデスクワークや管理業務を行っていた方。

このように、「製品を作っていなかったから」という理由だけで諦める必要は全くありません。重要なのは、「アスベストが飛散していた空間にどのくらいの期間、どのように滞在していたか」という点です。

国や裁判所が間接ばく露を認める理由

なぜ、直接加工していない事務職や運搬作業員まで救済の対象になるのでしょうか。それは、アスベストの物理的な性質と、国が怠ってきた規制の歴史に背景があります。

国は、昭和の高度経済成長期から長年にわたり、工場等におけるアスベストの危険性を認識しながら、適切な防塵マスクの着用義務付けや十分な排気設備の設置といった規制を怠ってきました。その結果、工場内の空気が汚染され、作業員だけでなく、そこにいるすべての人が危険にさらされる環境が作り出されてしまいました。

裁判所や厚生労働省も、アスベストの粉じんは風や人の動きによって容易に工場全体へ拡散することを認めています。そのため、製造ラインから少し離れた場所にいたとしても、同じ空間で呼吸をしていれば、等しく被害を受けるリスクがあったと判断されるのです。

直接加工していない場合の証明のポイント

実際に国に対する賠償請求や給付金手続きを進めるにあたって、直接加工していない場合は「どのように自分がそこにいたかを証明するか」が重要なポイントになります。

  • 就労の事実を示す資料の確保: 雇用保険の被保険者記録、源泉徴収票、健康保険証の記録、社内報、退職証明書などを用いて、いつからいつまでその工場に在籍していたかを証明します。
  • 工場内の配置図や動線の特定: 自分が働いていた事務所や作業スペースが、アスベストを扱っていた場所からどの程度離れていたか、あるいは同じ建屋内であったかを図面や当時の記憶をもとに明らかにします。
  • 同僚や関係者の陳述書: 「同じ空間で粉じんが舞っていた」「運搬作業の際に周囲に白い粉が落ちていた」といった、当時の状況を知る同僚や関係者の証言(陳述書)は、間接ばく露を立証する上で非常に強力な証拠となります。
  • 医学的診断の確実性: 中皮腫、肺がん、石綿肺、良性石綿胸水などのアスベスト関連疾患にり患していることが、専門医の診断によって明確に確認されている必要があります。

特に事務職や管理職の場合、「工場で働いていた」という実感が薄いこともありますが、事業場全体が特殊な粉じん作業の対象区域に指定されていた場合などは、スムーズに認定が進むケースも多々あります。

「自分も対象かもしれない」と感じたら早めの相談を

アスベストによる健康被害(中皮腫や肺がんなど)は、発症するまでに数十年という非常に長い潜伏期間があるため、「昔、このような工場で事務や梱包をしていた」という記憶が曖昧になっていることも少なくありません。

また、国に対する損害賠償請求(国家賠償訴訟)には、除斥期間(損害賠償請求権の消滅時効のようなもの)が定められている場合があり、提訴できる期限に注意が必要です。ご自身やご家族がアスベスト関連の病気と診断された場合、あるいは過去に工場で働いていて不安を感じている場合は、少しでも早く専門的な知識を持つ弁護士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、直接加工していなかったケースを含め、数多くの工場型アスベスト訴訟や給付金請求をサポートしてまいりました。「この職歴でも対象になるのだろうか」という疑問の段階から丁寧にお話を伺い、資料収集のサポートから国との交渉、裁判手続きまで一貫して代理人としてお引き受けいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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