昭和期建設の団地配管給湯設備一斉更新工事における保温材削り

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和期に団地の給湯配管更新工事でアスベスト保温材を削る作業をしていましたが、給付金の対象になりますか?
A 【給付金の対象と要件】昭和期に建設された団地等の給湯・配管一斉更新工事において、アスベスト含有保温材の削り取りや撤去作業に従事し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症された方は、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金を受け取ることができます。
【請求のポイントと注意点】作業時の状況や就労履歴を証明する資料が必要となりますが、古い時代の工事であってもカルテや雇用証明などから立証が可能です。提訴の期限(除斥期間)が定められている場合もあるため、受給資格や証拠収集についてお早めに弁護士の無料診断をご利用ください。

昭和期団地の配管更新工事とアスベストの危険性

高度経済成長期から昭和の終わりにかけて、日本各地で多くの大規模団地や公営住宅が建設されました。当時の建物には、熱効率を高めたり配管を保護したりする目的で、アスベストを含有する保温材や耐火被覆材が大量に使用されていました。

特に、団地全体の給湯設備や暖房配管、給排水管を数十年ぶりに一斉更新する大規模なリフォームや改修工事においては、既存の古くなった配管を撤去する作業が伴います。この際、劣化して硬化あるいはもろくなったアスベスト含有保温材を削り取ったり、ハンマーで叩き割ったりする工程が発生し、現場には大量の目に見えない石綿粉じんが飛散することになりました。

配管工や設備工、内装解体業に従事されていた方々の中には、防塵マスクを十分に着用しないまま、あるいは簡易的なマスクのみで粉じんにまみれて作業を余儀なくされた方が少なくありません。当時の作業環境が原因で、何十年もの潜伏期間を経て、近年になって中皮腫や肺がんを発症する事例が後を絶ちません。

対象となる工事の具体例と作業実態

団地の配管給湯設備一斉更新工事において、特にアスベストの飛散リスクが高かった作業には以下のようなものがあります。

  • パイプシャフト(PS)内における給湯・給水管の保温材撤去作業
  • 床下や天井裏に敷設された冷温水配管の継ぎ目部分のパッキンや断熱材の削り取り
  • ボイラー室や機械室周辺における大型配管のフレーク状・ひも状保温材の解体
  • グラインダーやカッター等の電動工具を用いた配管切断に伴う周囲の保温材飛散

これらの作業では、保温材が粉状になって空気中に舞い上がりやすく、作業者だけでなく、近隣の棟で生活していた住民や他の工種の作業員までもが二次的に石綿を吸い込んでしまうケースが存在しました。

国への建設アスベスト給付金制度の活用

昭和期の団地改修工事などの建設現場でアスベストを吸い込み、健康被害を受けられた方については、国に対して損害賠償を求める訴訟を提起し、一定の要件を満たすことで和解を経て国から最高クラスの建設アスベスト給付金を受け取ることができます。

この給付金制度を利用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 昭和57年10月1日から平成元年6月30日までの間に、一定の屋内作業に従事していたこと
  2. 就労時のアスベストばく露によって、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚などの対象疾病を発症していること
  3. 国に対する提訴の期限(原則として損害賠償請求権の消滅時効内)に間に合っていること

団地の配管工事に関わった配管工や設備工の方々は、まさにこの要件に該当する可能性が高く、泣き寝入りすることなく法的救済を求める道が開かれています。

元請け企業等に対する損害賠償請求

国からの給付金受給だけでなく、当時の元請け企業や一次下請け企業に対して、使用者責任や安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求を行うことも重要な選択肢となります。

当時、企業側には労働者がアスベストの健康被害から身を守るための適切な防護具(防塵マスク等)の支給や、作業環境の改善(局所排気装置の設置や湿潤化など)を行う法的義務がありました。しかし、十分な安全対策が講じられていなかった場合、企業側に対する法的責任を追及することが可能です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、古い作業日報や雇用契約書が見つからない場合であっても、当時の組合記録、同僚の証言、元請け企業名の推測などを丹念に調査し、請求を成功に導いた豊富な実績がございます。

給付金・賠償金請求をスムーズに進めるためのステップ

アスベスト給付金や損害賠償請求を検討される際は、正確な手順で証拠を集めることが不可欠です。以下に一般的な流れを解説します。

  • 医療機関での診断とカルテの確保:まずは専門医による確定診断を受け、病名や病状を証明する診断書、画像データ、入院・通院のカルテを確保します。
  • 就労歴の証明資料の収集:年金定期便、源泉徴収票、雇用保険の被保険者記録、健康保険証の履歴など、昭和期の団地工事に従事していたことを示す資料を集めます。
  • 弁護士への法律相談:集まった資料をもとに、アスベスト被害に精通した弁護士に相談し、受給資格や請求額の見通しを確認します。
  • 支給申請または訴訟提起:必要書類を整え、国に対する給付金支給申請手続きや、必要に応じた裁判上の和解手続きを進めます。

手元に当時の資料がほとんど残っていない場合でも、諦める必要はありません。専門的なノウハウを持つ弁護士が調査をサポートいたします。

アスベスト被害の泣き寝入りを防ぐために

昭和期建設の団地配管給湯設備一斉更新工事における保温材削りは、想像以上に過酷なアスベストばく露環境で行われていました。時間経過とともに当時の記憶や資料が失われやすいため、少しでも体調に不安を感じられたり、過去の作業歴に心当たりがあったりする場合は、早い段階で専門家へご相談いただくことが重要です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様およびご遺族様のお気持ちに寄り添い、複雑な法的手続きを全面的にサポートしております。初回のご相談は無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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