昭和30〜50年代の火葬場(斎場)炉裏・煙突建設における石綿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和30〜50年代に火葬場の炉裏や煙突建設でアスベストを吸い込んでしまいました。国からの給付金や損害賠償は請求できますか?
A 【火葬場建設でのアスベスト被害と給付金・賠償請求】昭和30〜50年代の火葬場(斎場)の新設・改修工事において、火葬炉の裏側(炉裏)や排気煙突の断熱・保温工事に携わった築炉工や建設作業員は、高濃度のアスベストに曝露していた可能性が高く、中皮腫や肺がんなどを発症した場合、国から最大1,300万円の建設アスベスト給付金や、事業者への損害賠償請求の対象となります。
【請求のポイントと弁護士無料相談の活用】給付金の請求には、当時の作業歴を証明する就歴資料や、医療機関の診断書・カルテなどの証拠収集が不可欠です。特に「発症から20年」の除斥期間(時効)という法的な壁もあるため、ご本人やご遺族だけで悩まず、石綿被害に精通した弁護士による無料診断や相談窓口へ早めに連絡し、確実な救済ルートを確保することをおすすめします。

昭和30〜50年代の火葬場(斎場)建設におけるアスベスト使用の実態

高度経済成長期にあたる昭和30年代から昭和50年代にかけて、全国各地の自治体や組合が運営する火葬場(斎場)の新設・改修が相次ぎました。当時は都市部の人口増加や老朽化への対応として、多くの火葬炉や関連設備の建設工事が行われましたが、その現場では耐熱性・断熱性に優れた石綿(アスベスト)が多用されていました。

火葬場という特殊な施設では、遺体を効率的かつ完全に火葬するため、火葬炉内部は非常に高温になります。その熱が炉の外壁や周囲の建物に伝わらないよう、炉の裏側(炉裏)や排気煙突の内部・外部には、耐火煉瓦の目地材、断熱ボード、保温用ロープ、アスベスト含有吹付け材などがふんだんに使われていました。

特に、炉の構造体を組む築炉工事や、煙突の据え付け・断熱施工を行う職人たちは、アスベストの粉じんが舞う過酷な環境下で長時間の作業を強いられていました。当時、石綿の危険性に関する十分な周知や有効な防じんマスクの支給が行われなかったため、多くの作業従事者が知らず知らずのうちに高濃度のアスベストを吸い込んでいたのです。

火葬炉の耐火煉瓦目地および排気煙突工事に関わった職人のリスク

火葬場の建設や改修工事に携わった職種として、主に「築炉工(ちくてろこう)」や「保温工」「内装工」「解体工」などが挙げられます。これらの作業員が直面していたリスクは、単に材料を取り付ける作業だけにとどまりません。

  • 耐火煉瓦の施工・補修: 火葬炉内部の耐火煉瓦を積み上げる際のモルタル目地や断熱パッキンにアスベストが練り込まれており、切断や成形時に粉じんが飛散しました。
  • 排気煙突の断熱施工: 燃焼ガスを安全に排出するための煙突内部やフランジ部分の保温材として、アスベストロープやフェルトが巻き付けられました。
  • 老朽化した火葬炉の解体・改修: 昭和期に建てられた火葬炉のメンテナンスや建て替えの際、劣化してボロボロになったアスベスト保温材を剥がす作業において、極めて高濃度の粉じんを吸引しました。

これらの作業に従事した方々が、数十年の潜伏期間を経て、中皮腫、肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚といった深刻なアスベスト関連疾患を発症する事例が後を絶ちません。

国に対する国家賠償請求(建設アスベスト給付金)の要件

昭和30〜50年代に建設現場等でアスベストにさらされ、健康被害を被った労働者やそのご遺族は、国に対して損害賠償を求める訴訟を起こすか、あるいは一定の要件を満たすことで「建設アスベスト給付金」を受給することができます。

国に対する請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 昭和30年10月1日から平成元年5月31日までの間に、一定の屋内作業場所で作業に従事したこと: 火葬場の建設現場や、密閉された空間での耐火・断熱工事は、国が指定する「屋内作業場」やそれに準ずる粉じん飛散場所として認められる可能性が高くなります。
  • アスベストを吸引したことによって特定の健康被害を発症していること: 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの診断を受けていることが必須です。
  • 除斥期間(時効)内であること: 損害賠償請求権には原則として損害発生から20年という除斥期間が存在しますが、最高裁判所の司法判断や法改正により、発症時期や提訴のタイミングによっては救済の道が開かれています。

火葬場の建設・築炉に関わった方で、現在呼吸器系の疾患に苦しんでいらっしゃる場合、ご自身の作業歴が国の要件に合致するかどうかを早めに確認することが極めて重要です。

元請け企業・事業者に対する損害賠償請求の可能性

国からの給付金支給手続きと並行して検討すべきなのが、当時工事を発注した元請け企業や、直接雇用されていた施工会社(事業者)に対する損害賠償請求です。

民法上の使用者責任や安全配慮義務違反に基づき、企業側に対して損害賠償を請求できる場合があります。火葬場建設の場合、自治体等の発注を受けて工事を取り仕切った大手プラントメーカー、耐火炉メーカー、建設会社などが責任主体となるケースが想定されます。

事業者への請求においては、当時の雇用関係を示す資料や、どのような工事をどの現場で行ったかという作業歴の証明がカギとなります。個人で当時の企業と交渉することは極めて困難であるため、アスベスト被害の専門的な知識と豊富な解決実績を持つ弁護士法人に相談し、法的サポートを受けることが最善の選択肢となります。

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昭和30〜50年代に火葬場や斎場の建設、築炉、煙突工事に携わり、のちにアスベスト関連疾患と診断された方、あるいはご家族を亡くされたご遺族の方々は、一人で悩むことなく、まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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