築地市場(旧東京都中央卸売市場)解体工事における断熱石綿

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 築地市場の解体工事や冷蔵庫の作業でアスベストを吸った場合、給付金や賠償金は請求できますか?
A 【請求できる可能性と支給額について】築地市場(旧東京都中央卸売市場)の水産棟や大型低温冷蔵庫などの解体・改修工事、あるいはハツリ作業等でアスベスト粉じんに曝露し、中皮腫や肺がんなどの指定疾病を発症された場合、国に対して最高1,300万円の建設アスベスト給付金や、損害賠償を請求できる可能性があります。当時の作業員だけでなく、周辺で業務に従事していた方も対象となる場合があります。
【時効や手続きのポイントについて】給付金の請求には、原則として診断された日の翌日から起算して20年という時効の壁があります。また、過去の就労を証明する資料や、医療機関の診断書・カルテなどの証拠収集が不可欠です。ご自身やご家族だけで悩まず、アスベスト被害に精通した弁護士による無料診断や無料相談を利用して、迅速に救済手続きを進めることを強くお勧めします。

日本を代表する巨大拠点であった築地市場(旧東京都中央卸売市場)の敷地内では、過去に多くの建物や施設が建設・改修・解体されてきました。特に市場特有の施設である大型低温冷蔵庫や水産棟などの内部では、温度管理を徹底するために大量の断熱材や吹き付け材が使用されており、その中にアスベスト(石綿)が含まれていたケースが確認されています。

解体工事における「ハツリ作業」などを通じて、目に見えないほど微細な石綿粉じんを吸い込んでしまった場合、数十年という長い潜伏期間を経て、中皮腫や肺がんといった深刻な健康被害を発症することがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、こうした大規模施設の解体現場や関連工事に従事された方、およびそのご遺族に向けて、法的な救済手続きのサポートを行っております。

築地市場の解体工事とアスベスト曝露のリスク

築地市場の施設は長年にわたり増改築が繰り返されてきました。特に水産物や青果物を扱う性質上、建物内部の断熱性能や耐火性能の確保は不可欠であり、昭和の高度経済成長期から平成にかけて多くの建築資材にアスベストが組み込まれていました。

具体的には、以下のような場所や作業においてアスベストへの曝露リスクが指摘されています。

  • 大型低温冷蔵庫や冷凍施設の壁面・天井における断熱吹付材
  • 水産棟・青果棟などの骨組みや耐火被覆としての石綿含有建材
  • 老朽化に伴う改修工事や、その後の解体工事における「ハツリ作業」や破砕作業
  • 密閉された空間での作業による、高濃度の粉じん吸引

特に「ハツリ作業」は、固まった断熱材や吹付材を電動工具などで削り取るため、周囲に大量の石綿粉じんが飛散します。当時、十分な防塵マスクや保護具が支給されていなかったり、適切な防塵措置が講じられていない中で作業を行っていた場合、体内に多量の石綿を吸い込んでしまった可能性が高くなります。

発症する主な健康被害と労災保険の重要性

アスベストを吸い込むことで引き起こされる代表的な病気には、以下のようなものがあります。

  • 中皮腫(ちゅうひしゅ):肺を覆う胸膜や腹膜などに発生する悪性腫瘍で、アスベスト曝露との関連性が極めて高い病気です。
  • 肺がん:石綿の繊維が肺組織を刺激し、長期間を経て発がんすることが認められています。
  • 良性石綿胸水 / びまん性胸膜肥厚:肺の胸膜が厚くなったり、胸水が溜まったりして呼吸困難を引き起こします。
  • 石綿肺(アスベスト肺):肺自体が線維化してしまう職業病です。

これらの病気と診断された場合、まずは労災保険の給付申請を検討することが極めて重要です。労災認定を受けることは、医療費や休業補償を受け取るだけでなく、国に対する損害賠償請求(国家賠償請求訴訟)や、建設アスベスト給付金制度の申請をスムーズに進めるための強力な証拠となります。

国からの給付金および事業者への損害賠償請求

建設作業従事者や、特定の屋内作業におけるアスベスト被害については、国が責任を認めて給付金を支給する法整備がなされています。また、元請け企業や当時の雇用主に対して損害賠償を求めることも法律上認められています。

請求手続きを進めるにあたっては、以下のような資料や証拠が重要な鍵となります。

  • 就労履歴の証明:雇用契約書、源泉徴収票、賃金台帳、同僚の陳述書など、実際に築地市場の工事現場で働いていたことを示すもの。
  • 診断書・カルテ:専門医によるアスベスト関連疾患の確定診断および病状に関する詳細な医療記録。
  • 作業状況の証言:どのような機械を使い、どのような粉じんの中で作業していたかについての具体的な記憶や記録。

しかし、数十年前の古い記録を手元にすべて残している方は少なく、「自分のような立場でも対象になるのだろうか」と不安に感じられる方が多くいらっしゃいます。古い資料しかなかったり、記憶が曖昧だったりする場合でも、弁護士が調査やヒアリングを重ねることで、立証への道筋を見つけることが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

アスベスト被害の救済には、労働法や医療知識、そして数々の訴訟や給付金申請を成功させてきた専門的なノウハウが必要です。期限が定められている請求手続きもあり、早期に動き始めることがご自身やご家族の生活を守るために不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト問題に精通した弁護士が、初回のご相談から親身になってお話を伺っております。

「築地市場の解体工事に関わったことがある」「当時、周囲でたくさんの粉じんが舞う中で作業していた」「病院で石綿関連の病気だと言われた」など、少しでも気になる点やご不安がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。あなたの権利を守り、正当な補償を受け取るために、私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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