厚労省審査会での「審議保留(継続審議)」通知が届いた時の解除実務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q アスベスト給付金の審査会で「審議保留(継続審議)」の通知が届きました。不認定になったということでしょうか?どう対応すべきですか?
A 【審議保留の意味と対応】審議保留は不認定ではありません。提出された資料だけでは石綿へのばく露歴や医学的所見の証明が不十分であるため、追加の立証資料を提出すれば最大1,300万円の給付金認定に覆る可能性が十分に残されている状態です。
【弁護士による実務対応】ご自身での対応には限界があるため、作業実態を詳細に記した職歴意見書の作成や、胸部CTの再読影によるピンポイントの追加医証を速やかに集めることが不可欠です。放置せず、アスベスト訴訟や給付金請求に精通した弁護士にすぐにご相談ください。

アスベスト(石綿)健康被害の救済を求めて建設アスベスト給付金や石綿救済法の請求を行った際、労働基準監督署や独立行政法人環境再生保全機構を経て、厚生労働省の認定審査会に事件が回されます。

多くの場合は「認定」または「不認定」の結論が出ますが、なかには「審議保留(継続審議)」という通知を受け取る方がいらっしゃいます。

この通知を手にしたご本人やご家族は、「不認定ではないけれど、どういう意味なのだろう」「このまま放置していて大丈夫なのか」と大変な不安を感じられることでしょう。

結論から申し上げますと、審議保留は「追加の立証資料を提出すれば認定に覆る可能性が十分にある状態」です。

ここでは、審査会がなぜ審議保留とするのかその背景を紐解きつつ、弁護士がどのように介入して保留状態を解除し、給付金受給へと繋げるのか、その実務の裏側を詳しく解説します。

厚労省審査会で「審議保留」となる主な理由

厚生労働省の認定審査会において、案件が即座に結論を出されず「継続審議」や「審議保留」に付されるのには、明確な理由があります。主に以下の2つの壁に直面しているケースが大半です。

  • 石綿ばく露作業の「期間」や「内容」に曖昧な点がある
  • 医学的所見(レントゲンやCT画像、呼吸器症状など)の記載が診断基準を満たしているか判断に迷う
  • 過去の勤務先の事業場名や作業内容の裏付けが不十分である

建設現場や工場などでアスベストを吸い込んだ労働者の場合、数十年前の古い記憶頼りに職歴を申告せざるを得ないことが少なくありません。

労働基準監督署の調査官が作成した聞き取り調書の内容だけでは、審査会の厳しい専門委員たちが「本当に石綿を日常的に扱っていた現場にいたのか」「ばく露量が基準に達しているか」を確信できず、保留という判断を下してしまうのです。

また、医学的な面でも、提出された画像データや主治医の診断書だけでは、石綿肺の陰影や胸膜プラークの有無、あるいは中皮腫の確定診断の根拠が十分に読み取れない場合にも、保留の措置が取られます。

「審議保留」の通知を放置してはいけない理由

審議保留という言葉の響きから、「そのうち向こうで調べて結論を出してくれるだろう」と受け身で待ってしまう方がいらっしゃいます。しかし、これは極めて危険な対応です。

審査会は、追加の資料請求を自発的に細かく行ってくれるわけではありません。長期間放置されると、最終的に「資料不足による不認定」の判定を下されてしまうリスクが高まります。

不認定になってしまうと、後から覆すためには審査請求や行政訴訟といった、さらに時間と労力を要する手続きを踏まなければならなくなります。

したがって、審議保留の通知を受け取った段階こそが、専門家である弁護士の出番であり、運命の分かれ道と言えます。

弁護士による「審議保留解除」の具体的実務とアプローチ

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、アスベスト給付金請求において審議保留の通知を受けた事案について、以下のようなピンポイントの立証活動を行い、数多くの解除を勝ち取っています。

1. 労働基準監督署の調査記録(聴取書)の精査

まずは、これまでに労基署の担当官が作成した全ての調査記録を取り寄せます。審査会がどこに疑問を抱いているのか、どの作業期間の証明が足りていないのかを正確に読み解きます。

2. 具体的な作業実態を浮き彫りにする「職歴意見書」の作成

曖昧になっていた当時の作業環境や使用建材、周囲の状況について、ご本人や元同僚、ご家族への綿密なヒアリングを行い、法的・専門的な観点から再構成した「職歴意見書」を作成して審査会に提出します。

例えば、「内装工事に従事していた」という抽象的な記述にとどまっていた場合、「〇〇ビル新築工事の際、天井の吹付け石綿の周辺でボードの切断作業を毎日〇時間行っていた」といったように、石綿粉じんへのばく露の濃さと頻度を具体的に立証します。

3. 専門医との連携による「追加医証(画像所見・意見書)」の取り付け

医学的所見の不足が原因で保留となっている場合は、協力関係にある呼吸器専門医や労災・職業病に精通した医師に相談し、胸部CT画像の再読影や詳細な診断意見書を作成してもらいます。

ご本人の自覚症状や過去の健康診断結果などを時系列で整理し、審査会が納得せざるを得ない客観的な医学的証拠を補強します。

弁護士に依頼して保留を解除し、確実な給付金受給へ

アスベスト給付金の請求手続きや、それに伴う審査会とのやり取りは、専門的な知識がなければ非常に難解で精神的な負担も大きいものです。

特に「審議保留」の通知が届いたときは、これまでの手続きのどこかに「審査会を納得させきれなかったピース」が落ちているサインです。

ご自身一人で悩み、対応に戸惑っているうちに不認定となってしまう前に、ぜひ一度、アスベスト被害の救済実績が豊富な弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。

私たちは、豊富な経験と専門知識を駆使して審査会の疑問点を一つひとつクリアにし、確実な保留解除と給付金の獲得に向けて全力でサポートいたします。初回相談は無料ですので、まずは安心してお問い合わせください。

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この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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