建設給付金と「地方自治体独自のアスベスト見舞金・給付金」の併用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、建設アスベスト給付金法、泉南アスベスト国賠訴訟判例、労災保険・石綿救済法および厚生労働省の最新認定基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国の建設アスベスト給付金と地方自治体独自の見舞金や給付金は、両方とも併用して受け取ることができますか?
A 【併用受給の可否について】国の建設アスベスト給付金と、東京都や大阪府などの地方自治体が独自に実施している石綿被害者見舞金制度は、原則として併用(二重受給)が可能です。実施主体や法律上の性質が異なるため、国からの最大1,300万円の給付金を受け取っている場合でも、お住まいの地域や就労地の要件を満たしていれば、自治体の窓口から追加で給付金や見舞金を受け取ることができます。
【申請時の注意点とサポート】自治体ごとの独自給付金は、制度の有無や支給要件、申請期限が地域によって大きく異なります。国への給付金手続きだけでなく、自治体の制度も合わせて請求漏れを防ぐためには、複雑な就歴証明やカルテ調査などの証拠収集が不可欠です。ご自身やご家族が対象となるか迷われた場合は、建設アスベスト問題に精通した弁護士による無料診断や相談を活用し、確実かつ最大限の救済金を受け取ることを強くおすすめします。

建設アスベスト被害をめぐっては、国との間で和解や給付金支給手続きが進められていますが、実は国からの救済金以外にも受け取れるお金があることをご存知でしょうか。

日本全国のすべての被害者が対象となるわけではありませんが、お住まいの地域や就労していた場所によっては、地方自治体が独自に用意しているアスベスト見舞金や給付金制度を利用できる場合があります。

国からの給付金手続きだけでも大変だからと、自治体の制度を見落としてしまうと、本来受け取れるはずの大切な資金を逃してしまうことになりかねません。

本記事では、国の建設アスベスト給付金と地方自治体独自の見舞金制度の併用ルールや、申請における具体的なポイントについて詳しく解説します。

国の建設アスベスト給付金と自治体独自給付金の違い

アスベスト関連疾患(中皮腫、肺がん、良性アスベスト胸膜炎、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚など)を発症された方やそのご遺族にとって、国の「特定B型肝炎訴訟」や「建設アスベスト給付金」制度は広く知られるようになりました。

これらは国に対して損害賠償請求訴訟を提起するか、あるいは国との間で裁判外の和解等を行うことで支給される、国による責任を果たすための給付金です。

一方で、これとは全く別に、都道府県や一部の市区町村が、独自の財源や条例に基づいて独自に支給している「アスベスト被害者支援見舞金」などの制度が存在します。

これら二つの制度は、実施する主体(国対地方自治体)や支給の根拠が異なるため、法律上「一方を受け取ったらもう一方はもらえない」という排他的な関係にはありません。

自治体独自の見舞金制度はすべての地域にあるわけではない

ここで注意しなければならないのは、地方自治体独自のアスベスト見舞金制度は、すべての都道府県や市区町村で実施されているわけではないという点です。

アスベストに関連する工場や事業所が多く存在した地域、あるいは歴史的に被害が深刻であった大都市圏を中心に、独自の救済条例や見舞金制度が整備されてきました。

例えば、代表的なものとして以下のような自治体で独自の救済・見舞金制度が設けられています。

  • 東京都(東京都石綿健康被害救済見舞金)
  • 大阪府(大阪府石綿被害者救済見舞金、または府内一部自治体の独自制度)
  • その他、特定の港湾都市や工業都市などにおける独自の支援金制度

お住まいの自治体、あるいは過去にアスベストを吸入した作業現場があった自治体に、こうした独自の見舞金制度が存在するかどうかは、各自治体のホームページや環境局、福祉保健局の窓口で確認する必要があります。

併用(二重受給)が認められる理由

「国から給付金をもらっているのに、自治体からもお金をもらって法律上問題ないのだろうか」と心配される方がいらっしゃいますが、結論から申し上げれば問題ありません。

それぞれの給付金は目的や財源が異なります。国の建設アスベスト給付金は、国家賠償法に基づく損害賠償責任を補完する性質を持つものです。

これに対し、自治体の見舞金は、地域住民や地域で就労した人々への福祉的・救済的な措置として支給されるケースが多く、性質が競合しないため、法律上は併給(二重受給)が完全に認められています

ただし、自治体側の要件として「他の公的な補償を受けていないこと」を条件としている例外的なケースごく稀に存在するため、申請の際には必ず各自治体の最新の募集要項や申請の手引きを確認することが不可欠です。

自治体独自の見舞金を受け取るための主な要件

地方自治体独自の見舞金制度を利用するためには、一般的に以下のような要件が課されます。国の給付金要件と似ている部分もありますが、自治体独自のルールが設定されている点に注意が必要です。

  • 居住要件: 申請時点または発症時点において、その自治体の区域内に住所を有していること。
  • 医療要件: 石綿起因の疾病(中皮腫、肺がん等)と診断され、医師の診断書や証明が得られること。
  • 労災・救済法との関係: 労災保険法や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていること、あるいは国の建設アスベスト給付金の支給決定を受けていること。

特に最後の項目において、「国の給付金の支給決定通知書」が自治体への申請における有力な証明資料としてそのまま使える場合が非常に多いです。

そのため、まずは国の建設アスベスト給付金の請求・受給を確実に行い、その後に手元に届いた証拠書類を活用して各自治体の窓口へ申請するという流れが、最もスムーズかつ確実なルートとなります。

申請手続きにおける注意点と時効について

自治体独自の見舞金制度を申請するにあたって、特に注意すべき点が二つあります。それは「必要書類の収集」と「申請期限(時効)」です。

必要書類の準備

国の給付金請求のために集めた医療記録、診断書、労働歴を証明する資料(源泉徴収票、賃金台帳、雇用主の証明など)のコピーは、自治体の申請でもそのまま流用できることが多いため、破棄せずに手元に保管しておくことが重要です。

ただし、自治体所定の申請書や、住民票、戸籍謄本など、自治体特有の追加書類が求められるケースが一般的です。

申請期限(消滅時効)の確認

地方自治体の見舞金制度には、「症状の診断が確定した日の翌日から起算して〇年以内」や「国の給付金支給決定から〇年以内」といった独自の出訴期限や申請期限が設定されていることがあります。

この期限を過ぎてしまうと、どれだけ正当な受給資格があったとしても、給付金を受け取る権利が消滅してしまいます。国の手続きが一段落したからといって放置せず、速やかに自治体の窓口状況を確認するようにしてください。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

建設アスベスト給付金の請求手続きだけでも、膨大な資料の収集や医学的・法律的な主張が必要となり、被害者ご本人やご遺族にとって大きな負担となります。さらに、そこに各地方自治体の異なる制度や申請要件が加わると、どこから手をつければよいか分からなくなってしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、国の建設アスベスト賠償・給付金請求の代理業務はもちろんのこと、お客様が受給できる可能性のある地方自治体独自の見舞金や給付金制度についても、総合的なアドバイスとサポートを行っております。

「自分や家族が住んでいる自治体に対象制度はあるのか」「国の給付金と合わせてスムーズに申請を進めたい」「複雑な書類の準備をすべて任せたい」とお考えの方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。専門の弁護士が親身になってお客様の権利回復と救済を全力でお手伝いいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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